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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201311232 審決 商標
不服201316754 審決 商標
不服201324487 審決 商標
不服201315114 審決 商標
不服201319740 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W0912
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W0912
管理番号 1282356 
審判番号 不服2013-16086 
総通号数 169 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-01-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-08-21 
確定日 2013-12-11 
事件の表示 商願2012-58593拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「PlatinumBA」の文字を標準文字で表してなり、第9類「太陽電池,太陽電池板,金属製太陽電池用基板」及び第12類「自動車並びにその部品及び付属品」を指定商品として、平成24年7月20日に登録出願されたものである。
そして、本願の指定商品については、当審における平成25年8月21日受付の手続補正書により、第9類「金属製太陽電池用基板」及び第12類「自動車の内装部品,自動車の外装部品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『白金、プラチナ』等を意味する『Platinum』の文字と、商品の規格・品番・形式等を表す記号・符号として、一般に使用されている欧文字2字の組合せの一類型と認識される『BA』の文字との結合で、『PlatinumBA』と標準文字で表してなるところ、本願商標をその指定商品中、例えば、『白金がコーティングされたガラス基板を使用した太陽電池』や『白金を使用した自動車触媒』について使用した場合は、『BAの記号・符号を有するプラチナを使用した商品』の意味合いを理解させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用した場合は、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「PlatinumBA」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、構成全体から生ずると認められる「プラチナムビーエー」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、「プラチナ(白金)」を主要な原材料とする商品が削除されたものである。
そうすると、本願商標は、その構成中に、「Platinum」の文字を有し、「プラチナ(白金)」等の意味を有するものであるとしても、かかる構成からなる本願商標をその指定商品に使用した場合に、これを原審において説示する「BAの記号・符号を有するプラチナを使用した商品」といった意味合いを理解、把握させるとはいい難く、また、職権をもって調査するも、これが該意味合いをもって取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえず、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2013-11-21 
出願番号 商願2012-58593(T2012-58593) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W0912)
T 1 8・ 272- WY (W0912)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 薫山田 忠司 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 手塚 義明
山田 和彦
商標の称呼 プラチナムビイエイ 
代理人 藤吉 繁 

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