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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W070937
管理番号 1281559 
審判番号 不服2013-14567 
総通号数 168 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-07-30 
確定日 2013-11-26 
事件の表示 商願2012-64742拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第7類、第9類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年8月9日に登録出願されたものである。そして、本願の指定商品及び指定役務については、原審における同25年3月11日付け手続補正書、さらに当審における同年7月30日付け及び同年11月1日付け手続補正書により、別掲2のとおりに補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、登録第5153799号商標及び登録第5432699号商標(以下、両商標をまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められる。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲

1.本願商標




2.本願の指定商品及び指定役務

第7類「パチンコ玉研磨機及びその部品及び附属品,遊戯用コイン研磨機及びその部品及び附属品,汚れ除去用布ベルトを用いたパチンコ玉研磨機及びその部品及び附属品,汚れ除去用合成樹脂製研磨材を用いたパチンコ玉研磨機及びその部品及び附属品,汚れ除去用布ベルトを用いた遊戯用コイン研磨機及びその部品及び附属品,汚れ除去用合成樹脂製研磨材を用いた遊戯用コイン研磨機及びその部品及び附属品,遊技店舗内設置用パチンコ玉・遊戯用コイン洗浄装置及びその部品及び附属品,遊技店舗内に設置する煙草の灰及び吸殻自動回収処理装置及びその部品及び附属品,パチンコ玉及び遊戯用コインの汚れ除去用研磨材洗浄機,遊技用プリペイドカード発行機,パチンコ玉貸機,遊戯用コイン貸出機」
第9類「遊技場用の電子応用機械器具及びその部品及び附属品,遊技場用の電子計算機,パチンコ機に供給する供給玉或いはアウト玉の計数機,パチンコ玉個数計数機,遊戯用コイン枚数計数機,遊技場の景品管理機及びその部品及び附属品,遊技場用の管理用コンピュータ及び周辺機器,遊技場用の電気通信機械器具,パチンコ玉貸機或いは遊戯用コイン貸出機に添付されたICタグ識別装置,遊技場用の硬貨両替機,遊技場用の紙幣両替機」
第37類「パチンコ玉の自動補給回収循環装置設置工事,遊技場の電子計算機設置工事,パチンコ玉の自動補給回収循環装置の修理又は保守,遊戯用コインの自動補給回収循環装置設置工事,遊戯用コインの自動補給回収循環装置の修理又は保守,遊戯用器具・スロットマシン・パチンコ玉払出式スロットマシンの不正電波感知機取付工事,遊戯用器具・スロットマシン・パチンコ玉払出式スロットマシンの修理に関する情報の提供」

審決日 2013-11-08 
出願番号 商願2012-64742(T2012-64742) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W070937)
最終処分 成立  
前審関与審査官 豊瀬 京太郎矢澤 一幸 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 手塚 義明
根岸 克弘
商標の称呼 ダイトラインキワメ、ダイトーラインキワメ、ダイトライン、ダイトーライン、ダイト、ダイトー、キワメ、キワミ、キョク、ゴク 
代理人 藤沢 則昭 
代理人 藤沢 昭太郎 

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