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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201312374 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W293032
管理番号 1281509 
審判番号 不服2013-3944 
総通号数 168 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-02-28 
確定日 2013-10-31 
事件の表示 商願2012-24657拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「プレママ」の片仮名を標準文字で表してなり、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年3月30日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同年10月9日付け及び当審における同25年2月28日付けの手続補正書により、第29類「乳製品,食用油脂」、第30類「菓子及びパン,コーヒー及びココア,茶」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『プレママ』と書したものであるが、該語は妊娠中の女性を意味する語として知られている。そして、食品と『プレママ』との関わりについては、妊娠期に必要な栄養素に配慮したサプリメントの販売に際して『プレママ向けのマルチビタミン』『プレママ期に合った栄養をバランスよく配合』などの表記がみられる。また、プレママ向けのおすすめ商品として、『ミルク』『クッキー』『栄養補助食品』『ポタージュ』の紹介や、プレママ向けのレシピの紹介が見い出せた。こうした事情を考慮すると、妊娠期に必要な栄養素に配慮したサプリメントについて、妊娠中の女性向けに、という意味で『プレママ』という表記が用いられるものと認められる。そして、サプリメントにとどまらず、いろいろな食品についても、『プレママ』という表記は、妊娠中の女性向けに、という意味として理解され使用されうるものと認められる。そうすると、本願商標は、指定商品中、プレママ(妊娠中の女性)向けの指定商品に使用するときには、商品の用途、品質を表示したものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、プレママ(妊娠中の女性)向けの商品であるかのように商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、「プレママ」の片仮名を標準文字で表してなるところ、別掲(1)のとおり、該文字については「これからママになろうとしている人のこと」、「ママ以前、つまり妊娠中の女性のこと」等の意味を有する語として雑誌及び辞典に掲載されているように、「妊娠中の女性」を指称する語として理解されるものである。また、妊産婦は、自分の体だけでなく、健康な子供を産み育てるために、バランスの良い食事と適正な体重を維持する必要があることから、厚生労働省は、2006年(平成18年)2月に、妊娠期・授乳期において母子の健康の為に適切な食習慣の確立を図るために、「妊産婦のための食生活指針」を策定した(http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/02/h0201-3.html)ところであり、妊娠中の女性にとって、食生活、食品摂取は関心事項の一つということができる。
そして、補正後の指定商品との関係においては、別掲(2)のとおり、カロリーを抑えた商品、ノンカフェインの商品等、その商品が妊娠中の女性に適した商品であることを表示するものとして、「プレママ」の語を使用している状況が認められる。
そうすると、「プレママ」の表示に接する需要者は、当該文字より、「妊娠中の女性のための商品、妊娠中の女性に適した商品」の意味合いを容易に理解、認識するというべきである。
してみると、本願商標は、これを指定商品に使用しても、商品の品質、用途を表示したものと認識されるにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものということはできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、「プレママ」の語が「妊娠中の女性」程度の意味で使用されていると考えられるが、認定の根拠となる使用例は、妊婦用のサイト、妊婦用の雑誌、妊婦のブログ等に限定されており、かつ、一定の商品群「妊婦用のサプリメント」等に限定されている。また、使用事例中には、実際に商品の需要者を表示する様に使用していないものもあり、「プレママ」、即ち、「妊娠中の女性」という程に広く浸透している語とは到底考えられない旨主張している。
しかしながら、「プレママ」の語が、指定商品中の各種商品について「妊娠中の女性向けの商品」であることを表示するものとして使用されている実情は、別掲(2)のとおりであり、その情報は、一般需要者も容易に検索することができるウェブサイトにおける使用であることからすれば、妊婦用のサイト等に限定されるものとはいえないから、請求人の主張は採用できない。
(3)まとめ
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(1)「プレママ」の語について
ア 「プレママ プレパパ」(premama prepapa)の項に、「これからママやパパになろうとしている人」との記載がある。(現在用語の基礎知識2012)
イ 「プレママ」(premama)の項に、「ママ以前、つまり妊娠中の女性のこと」との記載がある。(イミダス2007年版)
ウ 「プレ-ママ](pre+mama)の項に、「これから出産する女性」との記載がある。(コンサイスカタカナ語辞典)

(2)商品の用途表示として使用されている事実
ア ビーンスターク・スノーのウェブサイトにおいて、消費者庁許可 妊産婦・授乳婦用粉乳として「全国規模で実施した最新の『ママとプレママの食生活実態調査』に基づいて開発されているから、強化したい栄養も減らしたい栄養も、きちんとコントロール。」の記載がある。(http://www.beanstalksnow.co.jp/product/pregnancy/01.html)
イ 楽天市場のウェブサイトにおいて、「ビーンスターク マム マタニティ ママとプレママの栄養補給に(15g*10本入)【ビーンスタークマム】[マタニティ食品] 」の記載がある。(http://item.rakuten.co.jp/soukai/4987493002062/)
ウ 楽天市場のウェブサイトにおいて、「安産応援プレママにおすすめ!高品質ハーブティーバッグ5個+1個クーババール『プレママ』セット」の記載とともに、商品「ハーブティー」が販売されている。(http://item.rakuten.co.jp/queue-bavarde/13000012/)
エ サプリンクス本店 SUPLINXのウェブサイトにおいて、「YOGIヨギティー ウーマンズ マザートゥービー(プレママに)母となる女性たちへ送る、ココロあたたまるハーブティー」の記載とともに、商品「ハーブティー」が販売されている。(http://www.suplinx.com/shop/goods/goods.aspx?goods=192-00076)
オ 楽天市場のウェブサイトにおいて、「プレママ(妊娠中の方)・お子様へ どんぐり珈琲(ノンカフェイン・穀物コーヒー) 」の記載とともに、商品「ノンカフェイン穀物コーヒー」が販売されている。(http://item.rakuten.co.jp/anny/donguri-01/#donguri-01)
カ 森永乳業株式会社のウェブサイト「はぐくみ」において、商品情報:プレママ・ママ向けとして「ラングドシャクッキー」1日3枚で妊娠・授乳期に必要な栄養成分量の約6分の1が摂れます、の記載がある。(http://www.hagukumi.ne.jp/products/emother/emother03.shtml)
キ ピジョンウィル株式会社のウェブサイトにおいて、「ザクッとクッキー(ミックスベリー)」おやつを楽しむプレママに 1袋たったの99kcal。かみごたえのある食感で満足感を得られます。(「おやつを楽しむプレママに」の表示は商品包装写真中にも認められる。)」の記載とともに、商品「クッキー」が紹介されている。(http://www.pigeonwill.com/products/care/item_4902508134675html.html)
ク アサヒ飲料株式会社のウェブサイトにおいて、「おなかのベビーにもうれしい!プレママの水分補給におすすめのドリンクは?」の見出しのもと、「食べるものだけでなく、飲むものにも気を付けたいプレママ期。体調管理の面から見ても、いつも以上の水分補給が欠かせません。『アサヒ 十六茶』はカフェインゼロで、16種類の厳選素材がバランスよく配合されたブレンド茶。赤ちゃんにもママにもやさしいので、安心して飲むことができますよ。プレママならずとも、ぜひ常備しておきたいドリンクと言えそうです。」の記載とともに、茶飲料が紹介されている。(http://allabout.co.jp/1/235139/1/product/235139.htm)
ケ Amazon.co.jpのウェブサイトにおいて、「プレママおすすめウォーター ピジョン お願いオリゴ 500ml×24本(1ケース/特定保健用食品/トクホ)妊娠期のお通じ対策におすすめ!お通じをおだやかに良好にする、特定保険用食品の水。」の記載とともに、商品「水」が販売されている。(http://www.amazon.co.jp/%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%9E%E3%83%9E%E3%81%8A%E3%81%99%E3%81%99%E3%82%81%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC-%E3%83%94%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3-%E3%81%8A%E9%A1%98%E3%81%84%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%82%B4-500ml%C3%9724%E6%9C%AC%EF%BC%881%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9-%E7%89%B9%E5%AE%9A%E4%BF%9D%E5%81%A5%E7%94%A8%E9%A3%9F%E5%93%81-%E3%83%88%E3%82%AF%E3%83%9B%EF%BC%89/dp/B008FVWRHK)



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審理終結日 2013-08-27 
結審通知日 2013-09-03 
審決日 2013-09-17 
出願番号 商願2012-24657(T2012-24657) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W293032)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 平松 和雄 
特許庁審判長 村上 照美
特許庁審判官 梶原 良子
高橋 幸志
商標の称呼 プレママ 
代理人 山本 典弘 
代理人 鈴木 正次 
代理人 鈴木 一永 
代理人 涌井 謙一 

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