• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項14号 種苗法による登録名称と同一又は類似 登録しない W094244
管理番号 1281508 
審判番号 不服2013-3202 
総通号数 168 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-02-19 
確定日 2013-10-31 
事件の表示 商願2012- 52730拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「健康マイレージ」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年6月29日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、原審における同年12月19日付けの手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,ダウンロード可能なコンピュータプログラム,電子計算機用プログラムその他の電子応用機械器具及びその部品,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,録音済みのコンパクトディスク・その他の録音済み記録媒体,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みのビデオテープ・ビデオディスク・磁気ディスク・光ディスク・CD-ROMその他の録画済み記録媒体,電子出版物,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM」、第42類「ウェブサイトにおけるサーバの記憶領域の貸与,サーバの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供,インターネットにおけるサーバの記憶領域の貸与,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する調査・分析又は助言,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機用プログラムの環境設定及びその機能の拡張・追加,通信ネットワークシステムの設計・企画又は保守,通信ネットワークシステムに関する調査・分析又は助言,電子計算機システムの設計・作成又は保守,電子計算機システムの設計・作成又は保守に関する調査・分析又は助言,電子計算機システムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,ウェブサイトの作成又は保守,電子商取引における利用者の認証,電子計算機の貸与,電子計算機を用いて行う情報処理,インターネットにおけるホームページの作成,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,インターネット用サーバの貸与,電子応用機器・電気通信機器の設計,機械器具に関する試験又は研究,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,コンピュータプログラムの故障診断及びウィルス検査,電子計算機システム監査,コンピュータネットワークシステムのセキュリティ対策に関する診断又はコンサルティング,通信ネットワークシステムのセキュリティ対策に関する診断又はコンサルティング,電子計算機用プログラムの動作の検証,電子計算機用プログラムの動作の検証についての助言,コンピュータシステムの遠隔監視,通信ネットワークシステムにおける障害の遠隔監視,コンピュ-タにおけるウィルスの検出・排除及び感染の防止・パスワ-ドに基づくインタ-ネット情報及びオンライン情報の盗用の防止並びにコンピュ-タにおけるハッカ-の侵入の防止等の安全確保のための監視及び通報及びそれらの安全確保に関する情報の提供,コンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト)」及び第44類「健康診断・治療記録・診療報酬明細書等の健康に関する情報を一元管理することを通じて行われる健康管理に関する指導及び助言,従業員及びその家族の健康診断・治療記録・診療報酬明細書等の健康に関する情報を一元管理することを通じて事業者に対して行われる従業員及びその家族の健康管理に関する指導及び助言,組合員の健康診断・治療記録・診療報酬明細書等の健康に関する情報を一元管理することを通じて健康保険組合に対して行われる組合員の健康管理に関する指導及び助言」に補正されたものである。

2 当審における拒絶理由
本願商標は、「健康マイレージ」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、いくつもの地方自治体が行っている市民、町民などの健康づくりのための事業である「健康マイレージ事業、健康マイレージ制度」(以下「健康マイレージ事業」という。)を理解させる標章と認められるものである。
そして、該事業については、インターネット情報の「全国知事会」のウェブサイトにおける、「先進政策バンク」のウェブページにおいて、各都道府県から「全国知事会先進政策バンク」に登録された事例として、「施策・事業名称」に静岡県の「健康マイレージ事業」が登録されており、その内容は、「1 概要/『健康マイレージ事業』とは、各市町において、住民に健康づくりを促進する新しい仕組みであり、住民は、市町が決定した健康づくりメニューを一定期間行うことを条件に特典を受けられる制度である。」の記載がある。
また、この「健康マイレージ事業」については、市民や町民の健康づくりのための事業として、別掲の新聞記事情報及びインターネット情報のとおり、2006年頃から柳井市などにおいて、その事業や制度等の取り組みが始まり、現在は、柳井市、袋井市、豊田市、北九州市、つくば市、三島市、藤枝市、函南町、裾野市、清水町、浜松市、伊豆の国市、長泉町、泉佐野市、霧島市、豊後高田市、十日町市、中土佐町などいくつもの市や町によって、その事業は行われており、広がりを見せているところである。そして、それぞれの市や町において、該事業のもと、「健康マイレージ」の文字が使用されているところである。
そうとすれば、「健康マイレージ」の文字は、いくつもの地方自治体が行っている市民や町民の健康づくりのための健康マイレージ事業において使用される、該事業の標章として、一般的に広く知られているものというのが相当である。
してみれば、「健康マイレージ」の文字は、地方公共団体が行っている公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章と認められるものであって、また、本願商標は、その事業において使用される「健康マイレージ」の標章と同じ構成文字よりなるものであるから、著名な該標章と同一又は類似の商標というべきである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。

3 当審における拒絶理由に対する請求人の意見
本願商標について、前記2の拒絶理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人は、何ら意見を述べていない。

4 当審の判断
本願商標並びにその指定商品及び指定役務は前記1のとおりである。
そして、前記2の拒絶理由は、妥当なものと認められる。
してみれば、本願商標は、地方公共団体が行っている公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと同一又は類似の商標と認められるものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当し、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
<新聞記事情報>
(1)2006年7月8日付け中国新聞(朝刊)
「ルポ 公務員 第4部 明日に向け <3> 庁内起業家 地域結ぶ旗振り役担う」の見出しのもと、「JR柳井駅から歩いて約五分。柳井市役所の庁内起業家は緑豊かな庁舎四階の企画課にいた。『まだ成果は出てないですが…』。主査の宮本太郎さん(41)は恐縮したように長身の体をちょこっと縮こませた。庁内起業家制度は二〇〇三年度にスタートした。住民が市道整備を担う『ふるさとの道づくり』事業などユニークな施策を展開する河内山哲朗市長(48)が発案した。職員や市民の創意を生かす『ベンチャー自治体』づくりの一環である。・・・検討の結果、計画は修正した。住基カード利用はコストが掛かり過ぎる。ICカードに切り替えた。市民活動もまず健康増進に絞り込んだ。まだ身近でない地域通貨との言葉も使わない。新しい事業名は『健康マイレージ制度』。花壇整備など健康のためになる活動やイベントに参加すればポイントがたまる。四月にオープンした『やまぐちフラワーランド』内の売店や運動公園『柳井ウェルネスパーク』の施設利用割引などに使うことを想定している。・・・健康マイレージ制度は本年度中のスタートを目指している。」の記載がある。
(2)2007年11月26日付け静岡新聞(朝刊31頁)
「公共施設割引 健康アップで一挙両得-袋井式“マイレージ”好評 地域通貨化の構想も」の見出しのもと、「健康づくりの達成度を市内の公共施設利用券に交換できる-。袋井市は七月から、全国的にも珍しい『健康マイレージ制度』を導入した健康づくり事業『健康チャレンジ!すまいる運動』を展開している。十一月までに約千五百人の参加があるなど、全市的な盛り上がりを見せつつある。将来的には地域通貨に“換金”する構想もあり、健康づくりのモデル事業として注目を集めそうだ。」の記載がある。
(3)2008年2月22日付け中日新聞(朝刊18頁 西三河版)
「健康づくりで自分にご褒美 豊田市 検診券など用意」の見出しのもと、「【愛知県】健康づくりで自分にご褒美-。豊田市は新年度、健康づくりに励むと公共施設の利用券などと交換できるポイントのたまる『健康マイレージ推進事業』を試行する。ウオーキングの歩数や健康教室への参加に応じてポイントがたまる仕組み。ポイントがたまると検診無料券や市の体育施設、保養施設の利用券と交換できる。ポイントはインターネットのウェブサイトで管理できる。」の記載がある。
(4)2009年5月26日付け読売新聞(西部朝刊27頁)
「『健康マイレージ』北九州市が7月開始 毎日の運動で景品ゲット=北九州」の見出しのもと、「◆毎日の運動ポイント化で景品ゲット 政令市初、医療費削減へ新制度/北九州市は7月1日から40歳以上を対象に健康診断の受診や毎日の運動量などをポイント化し、歩数計などと交換する健康マイレージ制度を始める。生活習慣の改善を意識してもらうのが狙いで、政令市では初の取り組みという。」の記載がある。
(5)2010年9月2日付け朝日新聞(東京地方版/茨城34頁)
「健診・散歩→ポイント交付→記念品 『健康マイレージ』10月から つくば市/茨城県」の見出しのもと、「つくば市は、健康診断を受けたり、健康イベントに参加したり、自分で立てた健康に関する目標を達成したりすることでポイントがたまる『健康マイレージ』を10月から始める。4ポイント以上の達成で記念品を贈る予定。制度をきっかけに、健康な体づくりへの関心を高めてもらい、病気の早期発見や生活習慣病予防、介護予防につなげるのがねらい。」の記載がある。

<インターネット情報 2013年5月29日検索>
(1)「静岡県 ふじのくに」のウェブサイトにおける、「ふじのくに健康長寿プロジェクト『健康マイレージ』支援事業」のウェブページにおいて、「健康マイレージ制度とは」の項目では、「『健康マイレージ』とは、県民の健康づくりを促進する新しい仕組みであり、日々の運動や食事などの生活改善や、健康診断の受診、健康講座やスポーツ教室、ボランティアなどの社会参加など市町で決定した健康づくりメニューを行なった住民が、特典を受けられる制度です。その特典とは、市町が健康づくりを行った住民に対して発行する優待カード(ふじのくに健康いきいきカード)を『ふじのくに健康いきいきカード協力店』において提示することで各店が用意したサービスを1年間利用できることです。」の記載がある。
また、「ふじのくに健康マイレージ事業実施市町」の項目には、三島市、藤枝市、函南町、裾野市、清水町、浜松市、伊豆の国市、長泉町の市町名の記載がある。
(http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-430/kenkoumaireiji.html)
(2)「藤枝市」のウェブサイトにおける、「はじめよう!『ふじえだ健康マイレージ』」のウェブページにおいて、「厚生労働省主催 第1回健康寿命をのばそう!アワード 優良賞受賞 『健康にイイコト』のチャレンジ期間は4週間。ふじえだ健康マイレージに参加してポイントを貯めると特典がいっぱい! 協力店が300店を超えました!! ポイントを貯めて『健康』と『お得』をゲットしましょう。」、及び「ふじえだ健康マイレージとは」の項目では、「『健康マイレージ』とは、市民の健康づくりを応援する新しい仕組みです。日々の運動や食事などの目標を達成できた場合や、健康診断の受診、禁煙、健康講座やスポーツ教室、ウォーキングイベント、地域行事などに参加した場合にポイント(マイル)を付与。4週間以上チャレンジして一定ポイントを達成した人に、協力店でサービスが受けられる『ふじのくに健康いきいきカード』(1年間有効)をお渡しします。」の記載がある。
(http://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki_ichiran_kenko_info_milegestart.html)
(3)「北九州市」のウェブサイトにおける、「平成25年度 健康マイレージ」のウェブページにおいて、「目的」の項目では、「『健康マイレージ』とは、日ごろの健康づくりへの取り組みをポイント化し、健康づくりへの積極的な参加を誘導する仕組みです。健康づくりの重要性を広く普及啓発するとともに、市民の自主的かつ積極的な健康づくりへの取り組みの強化を図ります。」の記載がある。
(http://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/file_0085.html)
(4)「つくば市」のウェブサイトにおける、「市民のための健康サポート『つくば健康マイレージ』」のウェブページにおいて、「『つくば健康マイレージ』のことご存知ですか?」の項目では、「『つくば健康マイレージ』 事業/健診を受けたり,健康づくり事業に参加して応募すると記念品をプレゼント。応募者を対象にした抽選で豪華景品が当たるチャンスもあります。」の記載がある。
(http://www.city.tsukuba.ibaraki.jp/14213/14265/14328/010583.html)
(5)「泉佐野市」のウェブサイトにおける、「健康マイレージ事業」のウェブページにおいて、「平成25年度 泉佐野市健康マイレージ」の項目では、「 ポイントを集めて、健康になろう!/『健康マイレージ』とは、市民の皆さんの健康づくりの促進と、健康づくりに対する意識を広く普及することを目的とした事業です。*健康づくりに興味を持っていただき、生活習慣病予防や介護予防繋げるために、20歳以上の市民を対象としています。・・・条件を達成してポイントを集めると、健康グッズなどがもらえます。また、記念品を交換された中から、抽選で5名様(総額10万円程度)に豪華健康関連記念品が当たります。」の記載がある。
(http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/kenkou/hoken/menu/hoken_center/kenko_mileage.html)
(6)「霧島市」のウェブサイトにおける、「健康マイレージ事業」のウェブページにおいて、「健康マイレージ事業」の項目では、「平成24年5月1日から本年度の健康マイレージ事業が開始しました。健康マイレージ事業は、市民の皆さん一人ひとりが、普段の生活の中で心身の健康について考え、健康づくりに楽しく、主体的に取り組み、社会全体で健康を支援する環境づくりを進めいていくことを目的としています。」、及び「事業概要」の項目では、「市内で行われる指定の『健康生きがいづくりイベント』に参加することで、ポイントを獲得できます。そのポイントを6ポイント貯め、専用のポイントカードで市に応募すると、応募された方の中から抽選で1,000名の方に健康グッズや市の特産品等が当たります。詳しくはマイレージチラシをご覧ください。また、ポイント獲得のできる事業については、対象事業一覧をご覧ください。」の記載がある。
(http://www.city-kirishima.jp/modules/page021/index.php?id=150)
(7)「函南町」のウェブサイトにおける、「始めよう!『かんなみ健康マイレージ』」のウェブページにおいて、「かんなみ健康マイレージって何?」の項目では、「生涯にわたって健康的に過ごすためには、『食生活』『運動』『社会参加』の3要素が大切です。それに『定期的な健診』を加え4つの要素を取り入れた事業に参加していただき、ご自分の健康づくりに役立てながらポイントを貯めていただくのが、かんなみ健康マイレージです。100ポイント貯めると、ふじのくに健康いきいきカードと湯?トピアかんなみ割引券を差し上げます。/※かんなみ健康マイレージは、静岡県と函南町の協働事業です。」の記載がある。
(http://www.town.kannami.shizuoka.jp/hp/page000004700/hpg000004691.htm)
(8)「豊後高田市」のウェブサイトにおける、「★元気発信!健康づくり情報局」のウェブページにおいて、「☆笑顔と健康、プラス1万円がついてくる!お得な『健康マイレージ』始まります♪」の項目では、「“笑顔あふれる健康マイレージ事業”は、市民の皆さんの『健康意識づくり意識の向上』、『健康寿命の延伸』を目指して平成24年度から始めた取り組みです。平成25年度は、1万ポイント以上集めた方を対象に“抽選”を行い、最大100名様に1万円相当の商品券を差し上げます。多くの皆様の参加をお願いします。」の記載がある。
(http://www.city.bungotakada.oita.jp/kosodate/page_00065.html)
(9)「十日町市」のウェブサイトにおける、「とおかまち健康マイレージ事業を始めます」のウェブページにおいて、「受けて、参加して、得しちゃおう」の項目では、「働き盛り世代の健康づくりを応援するため、『とおかまち健康マイレージ事業』を実施します。この事業は、健康づくりの取組みをポイント化することで、楽しみながら健康づくりに取組んでいただき、健康への関心を高めてもらうことを目指しています。」の記載がある。
(http://www.city.tokamachi.lg.jp/kurashi/10130200036.html)
(10)「中土佐町」のウェブサイトにおける、「■健康情報サイト■/?健康づくりで生涯現役?」のウェブページにおいて、「○健康マイレージ事業」(○の中に「8」の数字がある。)の項目では、「健康マイレージ事業ってなに?/健診などの日ごろの健康づくりの実践や、町や地域で実施する健康づくり関係の教室や講座、イベント等の参加に応じてポイント化し、ためたポイントは、公共施設利用料や保育園・小中学校や住民活動団体等への寄付に換金でき、健康づくりや人づくり、地域づくりに貢献できる制度です。」の記載がある。
(http://www.town.nakatosa.lg.jp/fmobile/kenkomairezi.htm)



審理終結日 2013-08-22 
結審通知日 2013-08-27 
審決日 2013-09-17 
出願番号 商願2012-52730(T2012-52730) 
審決分類 T 1 8・ 21- Z (W094244)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 田中 亨子
谷村 浩幸
商標の称呼 ケンコーマイレージ、ケンコー、マイレージ 
代理人 田島 壽 
代理人 青木 篤 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ