• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X09
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X09
管理番号 1281493 
審判番号 不服2013-12220 
総通号数 168 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-06-27 
確定日 2013-11-13 
事件の表示 商願2011-10657拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「POWERBEATS BY DR.DRE」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2010年8月25日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成23年2月17日に登録出願され、指定商品については、原審における同25年1月7日付け及び審判請求と同時に提出した同年6月27日付け手続補正書において、第9類「ヘッドフォン」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第4749294号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成15年8月22日に登録出願され、第9類「椅子埋め込み式家庭用体感音響装置」及び第20類「家具,つい立て,盆(金属製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),びょうぶ,ベンチ,クッション,座布団,まくら,マットレス」を指定商品として、同16年2月20日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「POWERBEATS BY DR.DRE」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、同書、同大にまとまりよく表されており、その構成全体から生ずる「パワービーツバイドクタードレー」も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、請求人が提出した証拠によれば、本願商標の構成中の「DR.DRE」は、ヒップホップ音楽の分野で多くの有名な楽曲を作成し、世界的な音楽賞であるグラミー賞を獲得している米国の音楽プロデューサー、アーチストであるアンドレヤング氏の芸名として知られていることが認められる(第3号証、第8号証及び第10号証)。
また、アンドレヤング氏は、2006年に、米国法人である請求人の設立に関わり、請求人は、2008年に「beats by Dr.Dre Studio」のヘッドフォンの販売を開始し(第2号証)、2012年5月には、Dr.Dreが監修したヘッドフォン「beats by Dr.Dre」を狙った強奪事件がニューヨークで頻発するなど、「beats by Dr.Dre」は、ヘッドフォンの人気ブランドになっており(第4号証)、我が国においても、2010年には、雑誌やインターネット等の媒体又はイベント等において当該ブランドのヘッドフォンに関する宣伝、広告活動が行われ(第6号証及び第7号証)、同年11月付けのタワーレコードオンラインのウェブサイトにおいて、「ドクター・ドレー監修!最高峰の音質が実現したヘッドフォン」の見出しの下、「beats by Dr.Dre」及び「beats」シリーズの記載があり(第8号証)、OTAIRECORDのウェブサイト(第9号証)及びeイヤホンのウェブサイト(第12号証)において、いずれも「beats by Dr.Dre」が特集され、当該商品を紹介するとともに、「最高峰の音質を実現するために音作りのプロ達が監修した『beats』シリーズは世界中で大ヒットし、わずか数年でアメリカを代表するトップヘッドフォン・ブランドとなりました。」などの記載があることからすれば、本願商標の指定商品であるヘッドフォンの分野においては、「beats by Dr.Dre」シリーズは、Dr.Dreが監修する商品として、相当程度知られていることが認められる。
以上より、本願商標の指定商品の分野における「beats by Dr.Dre」の著名性等を考慮すれば、本願商標に接する取引者、需要者は、Dr.Dre監修の「beats by Dr.Dre」シリーズ商品を想起し、構成全体をもって、「Dr.Dreの監修によるPOWERBEATS」程の意味合いを認識するものといえ、その構成文字全体に相応する「パワービーツバイドクタードレー」の称呼のみを生じるものというのが相当である。
したがって、本願商標から「パワービーツ」の称呼と「力のある拍子」の観念が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲

登録第4749294号商標(引用商標)



審決日 2013-10-31 
出願番号 商願2011-10657(T2011-10657) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (X09)
T 1 8・ 262- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石戸 拓郎岩谷 禎枝 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 根岸 克弘
手塚 義明
商標の称呼 パワービーツバイドクタードレー、パワービーツバイドクターデイアアルイイ、パワービーツ、バイドクタードレー、バイドクターデイアアルイイ、ドクタードレ、ドクターデイアアルイイ、ドレ、デイアアルイイ 
代理人 松尾 和子 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 田中 伸一郎 
代理人 藤倉 大作 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 中村 稔 
代理人 辻居 幸一 
代理人 加藤 ちあき 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ