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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201319510 審決 商標
不服20127820 審決 商標
不服201311761 審決 商標
不服20138011 審決 商標
不服201311567 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W09
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W09
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W09
管理番号 1281489 
審判番号 不服2013-15054 
総通号数 168 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-08-05 
確定日 2013-11-12 
事件の表示 商願2012- 88037拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類「電気通信機械器具,映像・音声のワイヤレス送受信機,映像・音声を通信回線を介して送受信するための送信機および受信機,電子応用機械器具およびその部品,測定機械器具,照度計」を指定商品として、平成24年10月31日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)であり(以下まとめて「引用商標」という。)、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4607174号の1商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成12年9月13日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同14年9月27日に設定登録されたものである。その後、指定商品中の「眼鏡」について、登録第4607174号の2商標として本権の分割移転登録が同18年11月17日になされ、また、商標権の一部取消審判において、「指定商品中『写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,肌状態測定機械器具,肌状態分析器その他の測定機械器具』については、その登録は取り消す」旨の審決がなされ、その確定登録が同24年4月12日になされたものである。
(2)登録第5494421号商標(以下「引用商標2」という。)は、「i‐Scope」の欧文字と「アイスコープ」の片仮名を上下二段に書してなり、平成22年7月27日に登録出願、第9類「肌状態測定機械器具,肌状態分析器,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」を指定商品として、平成24年5月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、やや図案化された「eye」の文字を配したハートの図形と、その右横に、やや図案化された「スコープ」の文字を書した構成からなるものであるところ、「eye」の文字の「e」及び「スコープ」の「プ」の文字部分は、やや図案化された部分を有しているとしても、これらは、それぞれ「eye」及び「スコープ」の文字を表示したものと容易に認識させるものである。
しかして、「目」の意味を有する「eye」と「視野」の意味を有する「スコープ」の文字とは、文字の種類や、ハートの図形の有無等に相違するところがあるものの、両文字部分は、ほぼ横一列に近接して書され、まとまりよく一体的に看取されるものである。
また、該両文字部分より生ずる「アイスコープ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、「目と視野」程の意味合いを理解させるものである。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の商標として理解されるとみるのが自然であるから、該構成文字に相応して「アイスコープ」の称呼及び「目と視野」程の観念を生ずるものというのが相当である。
一方、引用商標1は、別掲2のとおり、「i」の点部分を、リングを有する惑星と思しき図形に置き換えた「iScope」(以下、単に「iScope」という。)の文字よりなるところ、「i」とその右横の「S」の間は、わずかにスペースを空け、「Scope」の文字部分は、各文字が接して書され、また、「cop」の各文字の内部は、グレーで塗りつぶされ、全体として、まとまりよく一体的に看取されるものである。
してみれば、引用商標1は、その構成文字に相応して「アイスコープ」の称呼を生じ、また、特定の観念は生じないものである。
同じく、引用商標2は、「i-Scope」と「アイスコープ」の文字よりなるところ、それぞれの構成文字に相応して「アイスコープ」の称呼を生じ、また、特定の観念は生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、両商標は、「アイスコープ」の称呼を共通にするものの、その外観は、一見して明らかに区別し得る明確な差異を有するものであり、その観念は、本願商標が「目と視野」程の観念を生じるのに対し、引用商標が特定の観念を生じないから、比較することができないものであって、類似するものではない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「アイスコープ」の称呼を共通にするものであるとしても、外観において明らかに相違し、観念において類似するところはないものであるから、その外観、称呼及び観念を総合的に判断すると、両者を互いに同一又は類似の商品に使用したとしても、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。
そして、前記の判断を左右するような取引の実情も見あたらない。
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)

別掲2(引用商標1)

審決日 2013-10-31 
出願番号 商願2012-88037(T2012-88037) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W09)
T 1 8・ 262- WY (W09)
T 1 8・ 261- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 豊瀬 京太郎矢澤 一幸中村 拓哉中山 悦子 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 小川 きみえ
内藤 順子
商標の称呼 アイスコープ、アイ、イイワイイイ、スコープ 
代理人 浅見 保男 

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