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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201220726 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X36373943 |
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管理番号 | 1281447 |
審判番号 | 不服2013-7544 |
総通号数 | 168 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2013-12-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2013-04-24 |
確定日 | 2013-11-11 |
事件の表示 | 商願2010-86207拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供」を含む,第36類,第37類,第39類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成22年11月5日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 「本願商標は,『浜離宮』の文字を筆書き風に縦書きしてなり,平成6年1月10日登録出願,第42類『宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,入浴施設の提供』を指定役務として,平成9年9月19日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新がされた,登録第3347297号商標と,『ハマリキュウ』の称呼を同じくする類似の商標であり,本願商標の指定役務中,第43類『宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供』は,引用商標の指定役務と同一であるから,商標法4条1項11号に該当する」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 なお,上記で引用された登録第3347297号商標を,以下「引用商標」という。 3 当審の判断 本願商標は,別掲のとおり,「SKY HOUSE」の文字を上段に書し(このうち「Y」の文字は,その左上部が「S」と「K」の文字の間に架かるくらいまで,弧状に延長されている。),下段に「HAMARIKYU」の文字を書してなるものであるところ,このうち「SKY HOUSE」の部分は,デザイン化された「Y」の文字と共に,大きく,かつ,上段に配されていることから,印象的で記憶に残りやすいものといえる。 これに比して,「HAMARIKYU」の部分は,それぞれの文字が,上段の「SKY HOUSE」の文字に比して小さく書されており,下段に配されていることから,印象的で記憶に残りやすいとはいえないものである。 さらに,「HAMARIKYU」の文字部分は,「浜離宮」(東京都中央区にある旧離宮。浜離宮恩賜庭園「広辞苑 第六版」株式会社岩波書店)を容易に想起させるといえるものであり,「浜離宮」近辺の建物,ホール,会議場などに,「○○浜離宮」「HAMARIKYU○○」などの名称が使用されている実情があることからすると,本願商標の指定役務中,例えば「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供」との関係においては,役務の提供の場所を理解させ得るものであるから,本願商標を当該分野の役務に使用するときは,自他役務の識別力はないか,あるいは弱いといい得るものである。 そうすると,上記のような構成・態様である本願商標を,引用商標と抵触する役務である「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供」に使用する場合,本願商標は,その構成中の「HAMARIKYU」の文字部分のみをもって取引に資されるとはいい難く,構成全体をもって取引に資されるか,印象的で記憶に残りやすい「SKY HOUSE」の部分をもって取引に資されるというのが相当である。 してみれば,本願商標は,その構成文字全体から,「スカイハウスハマリキュウ」の称呼を生じ,又は「SKY HOUSE」の文字部分から「スカイハウス」の称呼を生じることはあっても,単に「ハマリキュウ」のみの称呼は生じないというべきである。 したがって,本願商標から「ハマリキュウ」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標が称呼において類似する商標であるとし,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標) |
審決日 | 2013-10-30 |
出願番号 | 商願2010-86207(T2010-86207) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X36373943)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 熊谷 道夫、保坂 金彦 |
特許庁審判長 |
村上 照美 |
特許庁審判官 |
梶原 良子 守屋 友宏 |
商標の称呼 | スカイハウスハマリキュー、スカイハウス、ハマリキュー |
代理人 | 鳥海 哲郎 |
代理人 | 阪田 至彦 |
代理人 | 田中 克郎 |