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審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2013900432 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W03
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W03
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W03
管理番号 1281427 
審判番号 不服2013-10038 
総通号数 168 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-05-31 
確定日 2013-11-11 
事件の表示 商願2012-87178拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類「せっけん類,化粧品,歯磨き,香料,薫料」を指定商品として、平成24年10月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第2110688号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、昭和57年8月27日に登録出願され、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおり商品を指定商品として、平成元年2月21日に設定登録され、その後、同20年12月3日に指定商品を第3類「合成洗剤」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、黒色の太字で表された「T H R E E」の欧文字の右方に、当該欧文字のおおむね4分の1程度の大きさをもって黒色の細線で表された「NATURAL HONEST CREATIVE」の欧文字を配してなるところ、両欧文字の構成態様における差異と、その構成文字全体から生ずると認められる「スリーナチュラルオネストクリエイティブ」の称呼が冗長なものであることとをあわせ考慮すれば、本願商標は、その構成中の「T H R E E」の欧文字部分と「NATURAL HONEST CREATIVE」の欧文字部分とが分離して観察され得るものである。
他方、引用商標は、別掲2のとおり、「スリーソープ」の片仮名を横書きしてなるところ、その構成各文字は、やや特徴のある太めの同じ書体及び同じ大きさをもって、等間隔でまとまりよく一体的に表されており、また、その構成文字全体から生ずると認められる「スリーソープ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものであり、さらに、該文字が、辞書類に載録されている成語又は特定の意味を有する語として、一般に慣れ親しまれていると認めるに足る事実は見当たらない。
そうとすると、引用商標は、その構成全体をもって、特定の語義を有することのない一連の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であるから、その構成文字に相応して、「スリーソープ」の称呼のみを生じ、特定の観念を生ずることのないものと認められる。
してみれば、引用商標から「スリー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 1 (本願商標)



別掲2 (引用商標)



審決日 2013-10-30 
出願番号 商願2012-87178(T2012-87178) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W03)
T 1 8・ 263- WY (W03)
T 1 8・ 262- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 田中 敬規
高橋 幸志
商標の称呼 スリーナチュラルオネストクリエーティブ、スリー、ナチュラルオネストクリエーティブ、ナチュラル、オネスト、ホネスト、クリエーティブ 
代理人 岡村 憲佑 

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