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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201210341 | 審決 | 商標 |
不服20131777 | 審決 | 商標 |
不服201210340 | 審決 | 商標 |
不服20136518 | 審決 | 商標 |
不服201315759 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない X3637 |
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管理番号 | 1281416 |
審判番号 | 不服2012-13224 |
総通号数 | 168 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2013-12-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2012-07-11 |
確定日 | 2013-10-11 |
事件の表示 | 商願2011-55877拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ENERGY DESIGN」の文字を横書きしてなり、第36類及び第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成23年8月5日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同25年3月1日受付の手続補正書により、第36類「損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」及び第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,火災報知機の修理又は保守,浴槽類の修理又は保守」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『エネルギー資源のこと』等を意味する『ENERGY』の文字と、『製品の材質・機能および美的造形性などの諸要素と、技術・生産・消費面からの各種の要求を検討・調整する総合的造形計画』等を意味する『DESIGN』の文字を結合した『ENERGY DESIGN』の文字を普通に表示する方法で書してなるものである。そして、建築業界においては、『ENERGY DESIGN』の片仮名表記である『エネルギーデザイン』の文字が、『(環境保護等の観点から)エネルギー資源を考慮して設計すること』程の意味合いで広く使用されている実情を窺い知ることができる。そうとすると、本願商標は全体として、「エネルギー資源を考慮して設計すること」程の意味合いを容易に認識させるに過ぎず、これをその指定役務中、例えば第36類「エネルギー資源を考慮して設計された建物の管理・建物の貸借の代理又は媒介・建物の貸与・建物の売買・建物の売買の代理又は媒介・建物の鑑定評価,建物の情報の提供」、第37類「エネルギー資源を考慮して設計された建築一式工事・建築工事に関する助言・建築設備の運転・点検・整備」に使用しても、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審における拒絶理由通知(要旨) 本願商標の構成中、「ENERGY」の文字は「エネルギー」等を意味し、「DESIGN」の文字は「デザイン」や「設計」等を意味するものとして一般に親しまれた語であり、また、建物に関連する役務を提供する業界において、「ENERGY DESIGN」の文字及びその片仮名表記である「エネルギーデザイン」の文字が、原審指摘の例も含め、別掲の例のように、概ね「エネルギー資源やその効率的な使用を考慮した設計」程の意味合いを認識させる一種のコンセプトとして使用されている実情が窺える。そうとすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者は、単に「エネルギー資源やその効率的な使用を考慮した設計」という、建物に関連して提供される役務の理想、方針等を表示するものであると認識するに止まるから、本願商標は、役務の出所識別標識としての機能を発揮し得ないものであって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であるといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当すると判断し、平成25年1月17日付けの拒絶理由通知書により、請求人に対し意見を述べる機会を与えた。 4 拒絶理由通知に対する請求人の意見(要旨) 前記3の拒絶理由通知に対し、請求人は、平成25年3月1日付け意見書において、要旨、以下のように意見を述べた。 本願商標は一体不可分の商標であり、「エネルギー資源やその効率的な使用を考慮した設計」の意味合いを認識し、理解しなければならない特別の理由はなく、むしろ、本願商標を全体として「エネルギーデザイン」の一連の称呼を生ずる商標として把握し、取引にあたるのが極自然である。 仮に、本願商標から「エネルギー資源やその効率的な使用を考慮した設計」の意味合いを認識できるとしても、その意味合いそれ自体が極めて抽象的で、曖昧模糊としたものであり、どのようなエネルギー資源(石油、電力、天然ガスなど)を用いた設計であるか、また、エネルギー資源を効率的に使用することを考慮した設計とは如何なるものであるか、具体的に説明できないから、需要者は、本願商標を一種の造語として認識し、理解する。 さらに、請求人は、本願商標を取引活動にあたって大々的に使用しており、本願商標が使用された請求人の役務が複数のウェブサイト上の記事において紹介されていることも考え合わせると、本願商標に接する需要者は、本願商標を請求人が提供する役務の出所識別標識として充分に認識し、理解する。 また、平成25年3月1日付け手続補正書により、本願商標の指定役務中、エネルギーに関連する役務と目される第37類の役務を削除した結果、その他の役務については、エネルギーに関連しないものとなった。 したがって、本願商標は、役務の出所識別標識としての機能を充分に果たすものである。 仮に、本願商標に接する需要者が、本願商標から「エネルギー資源やその効率的な使用を考慮した設計」の意味合いを認識し、理解し、かつ、本願商標を建物に関連して提供される役務の理想、方針等を表示するものであると認識するとしても、各企業が、自社の商品や役務のコンセプトなどを効果的にアピールするための広告表現の一つとして様々なスローガン等を開発しており、市場において差別化を図るために、これらスローガン等について積極的に商標登録をしている実情を踏まえると、本願商標は、役務の出所識別標識としての機能を充分に果たすものである。 また、上記請求人の主張が正しいことは、過去の審決例からも明らかである。 5 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第6号該当性について 本願商標は、「ENERGY DESIGN」の文字を横書きしてなるところ、その構成中、「ENERGY」の文字は「エネルギー」等を意味し、「DESIGN」の文字は「デザイン」や「設計」等を意味するものとして一般に親しまれた語である。 そして、本願商標の指定役務中、第37類の役務を提供する業界においては、「ENERGY DESIGN」の文字及びその片仮名表記である「エネルギーデザイン」の文字が、原審指摘の例も含め、別掲(ア)ないし(ク)の例のように使用されている事実が認められる。 そうすると、本願商標の指定役務中、第37類の役務を提供する業界においては、「ENERGY DESIGN」の文字及びその片仮名表記である「エネルギーデザイン」の文字が、概ね「エネルギー資源やその効率的な使用を考慮した設計」程の意味合いを認識させる一種のコンセプトとして使用されているということができる。 してみれば、本願商標をその指定役務中、第37類の役務に使用しても、これに接する需要者は、単に「エネルギー資源やその効率的な使用を考慮した設計」という、建物に関連して提供される役務の理想、方針等を表示するものであると認識するに止まるから、本願商標は、役務の出所識別標識としての機能を発揮し得ないものであって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であるというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 (2)請求人の主な主張について ア 請求人は、意見書において、平成25年3月1日受付の手続補正書により、本願商標の指定役務中、エネルギーに関連する役務と目される第37類「暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守」を削除した結果、その他の役務については、エネルギーに関連しないものである旨主張する。 しかしながら、上記(1)のとおり、本願商標の指定役務中、第37類の役務を提供する業界においては、本願商標は単に「エネルギー資源やその効率的な使用を考慮した設計」という、建物に関連して提供される役務の理想、方針等を表示するものであると認識させるものであるから、補正後の役務との関係においても、本願商標は、依然として商標法第3条第1項第6号に該当する。 イ 請求人は、意見書において、過去の登録例を挙げ、本願商標も同様に登録されてしかるべきである旨主張する。 しかしながら、本願商標が、自他役務の識別標識としての機能を果たすものであるか否かは、本願商標自体の具体的な構成とその指定役務との関係から、審決時において、指定役務の取引の実情等を考慮して個別かつ具体的に判断されるべきものであって、他の商標登録の事例の存在によって、本件の判断が左右されるものではない。 したがって、請求人の主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(平成25年1月17日付け拒絶理由通知書の内容) 本願商標は、「ENERGY DESIGN」の文字を横書きしてなるところ、その構成中、「ENERGY」の文字は「エネルギー」等を意味し、「DESIGN」の文字は「デザイン」や「設計」等を意味するものとして一般に親しまれた語である。 そして、建物に関連する役務を提供する業界においては、「ENERGY DESIGN」の文字及びその片仮名表記である「エネルギーデザイン」の文字が、原審指摘の例も含め、以下に示す(ア)ないし(ク)の例のように使用されている事実がある。 〔新聞記事関係〕 (ア)2004年8月6日付け建設通信新聞 「特集・佐藤総合計画東北事務所30周年(5)」の見出しのもと、「◆新地町役場庁舎/地域性生かしエネルギーデザイン」「新地町は太平洋に面した福島県北端の町である。気候は年間を通して東北でも温暖な地域であり、年間積雪日も数日である。この気候に恵まれた地域性を活用し光熱費2分の1縮減を目指すエネルギーデザインを試みた。着目した環境要因は日照、地中熱、雨水、季節風であり日照は室内採光として利用し、南面のダブルスキンカーテンウォールで断熱をし、ダブルスキン内の暖冷された空気は事務室北側空調へ利用している。地中熱は床暖冷房などの空調エネルギーの補助熱源として、また、雨水は雑用水へ再利用をしている。季節風は中間期の自然換気として利用することにより、同規模の建物より2分の1の光熱費削減を可能にした。」との記載。 (イ)2010年1月5日付け住宅新報 12頁 「進むカーシェアリング 分譲マンション 中・小規模での導入も」の見出しのもと、「国交省の『住宅・建築物省CO2推進モデル事業』に採択されたマンションで、各設備機器による省エネ『エネルギーデザイン』や機械に頼らない自然活用の省エネ『パッシブデザイン』など、4つの『省CO2デザイン』を体系化したものだ。」との記載。 (ウ)2010年6月28日付け化学工業日報 10頁 「国交省、『住宅・建築物省CO2モデル事業』採択、10年度は14件」の見出しのもと、「国土交通省は、2010年度第1回の『住宅・建築物省CO2推進モデル事業』14件を採択した。(中略)また大京の『分譲マンション事業における省CO2サスティナブルモデルの提案』では、建物緑化やパッシブデザインに加え、次世代基準の断熱性能や太陽光発電によるエネルギーデザインにより、エネルギーの消費・生産量を可視化することでライフサイクルCO2の削減を目指す。」との記載。 (エ)2012年7月17日付け建設通信新聞 「マンションをスマート化/MEMSなど積極採用/三井不レジがビジョン」の見出しのもと、「三井不動産レジデンシャルは、環境や防災をテーマにした分譲マンション事業のスマートビジョンを策定した。東日本大震災の発生を契機に、環境負荷低減や安心安全などの課題に対応すべく打ち出してきたモデルプロジェクト物件でのノウハウをもとに、環境共創と複層防災プログラムの2本柱で構成。建物や設備をコミュニティー活動で活用・活性化することで持続可能な暮らしを実現する仕組みの構築を目指す。基幹ブランド『パークホームズ』など、7月から設計に着手する首都圏の物件に導入。将来的には全マンションに取り入れる考えだ。ビジョンでは、環境負荷を低減する取り組みとして『グッドサイクルデザイン』を構築。その構成はエネルギー、モビリティ、パッシブデザインの3つのハード施策を中心に、コミュニティー活動を促すコミュニティーデザインを据えている。特にエネルギーデザインとして、太陽光発電設備やエネルギーの見える化、非常用蓄電池などを全マンションに標準化するほか、MEMS(マンション・エネルギー・マネジメント・システム)などを物件特性に合わせて積極採用することを盛り込んだ。」との記載。 〔インターネット関係〕 (オ)三井不動産レジデンシャル株式会社のホームページ ・「国土交通省『住宅・建築物省CO2推進モデル事業』に採択。」の見出しのもと、「CO2排出量の削減が求められる中、国土交通省では、省CO2の実現性に優れたリーディングプロジェクトとなる住宅・建築プロジェクトを公募し、整備費等の一部を補助する支援事業を行なっています。2009年、その『住宅・建築物省CO2推進モデル事業』に『パークホームズ等々力レジデンススクエア』が採択されました。このプロジェクトでは、省CO2を実現するために、ソフトとハード両面の取り組みを、エネルギーデザイン、パッシブデザイン、モビリティデザイン、コミュニティデザインの4つの視点から体系的に設計しています。」との記載。 (http://www.31sumai.com/visionbook/page03.html) ・「環境共創プログラム」の表中、「ENERGY DESIGN」「【エネルギーデザイン】」「創エネ、省エネ、蓄エネとエネルギーマネジメントでエネルギーを総合的に考えるための工夫。」との記載。 (https://www.31sumai.com/mfr/X1020/smartdesign.html) ・「分譲マンションの環境対応パッケージ」の表中、「エネルギーデザイン」「LED照明、高効率ガス給湯器、太陽光発電、エネルギー等の見える化など」との記載。 (http://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/csr/2011/environment/residential/co2/index.html) (カ)山佐産業株式会社のホームページ ・「鹿児島初!国交省採択『かごしまの地域型省CO2エコハウス』」の見出しのもと、「4つの省CO2(省エネ・創エネ・導エネ・調エネ)の工夫が、3つのエコデザイン(パッシブデザイン・エネルギーデザイン・コミュニティデザイン)を実現します!」との記載。 (http://www.yamasahouse.co.jp/corner/builthouse/1476) ・「モデルハウス見学会 鹿児島市(星ヶ峯みなみ台)」の見出しのもと、「*エネルギーデザイン=家庭で使うエネルギーを少なくする」との記載。 (http://www.yamasahouse.co.jp/m/taxonomy/term/1?&SESS460ec4a40bbde0a707534cec71945ff4=7dk0qu4675ous1i0i7nq835cm2) (キ)有限会社ヨゴホームズのホームページ ・「エネルギーデザインから始まる家づくり」の見出しのもと、「デンマークでは建物を建てようとする時早い段階からエネルギー計画も同時に進めるということが一般的になってきているということです。その方法はまず一年間に例えば床面積1m2〔合議体注:『1m2』は『1平方メートル』を表記したもの〕当たり50Kw以下のエネルギー消費量の家を建てるということを決めます。(この数値はデンマークで2010年から義務付けられる省エネルギークラス1)そしてそのエネルギーをどれだけ自然エネルギーでまかなえるか足りない部分はどうするのか、又その為のイニシャルコストとランニングコストのバランスがどうか等、シュミレーションを行なった上でプランを進めていくのです。」「私たちはこれらのデンマークから学んだ賢い家づくりを皆さまにお伝えしながら、デザイン的にも永く愛される家をつくり続けて行きたいと再確認した旅でした。」との記載。 (http://www.yogohomes.com/europe/009/p03.html) (ク)ステップチェンジ株式会社のホームページ ・「エネルギーデザイン事業」の見出しのもと、「様々な環境問題に配慮し、持続可能な都市や地域、住宅を建設するためには、企画・計画、設計、建築・施工、運用のライフサイクルの各ステージにおいて、エネルギーデザインが求められます。 当社では環境・エネルギー総合計画の策定から、再生可能エネルギーや省エネを取り入れたエネルギー設計、および、建築施工、運用に至るまでのプロジェクトマネジメントを行っております。」との記載。 (http://www.stepchange.co.jp/index.php/service) 以上からすれば、建物に関連する役務を提供する業界においては、「ENERGY DESIGN」の文字及びその片仮名表記である「エネルギーデザイン」の文字が、概ね「エネルギー資源やその効率的な使用を考慮した設計」程の意味合いを認識させる一種のコンセプトとして使用されている実情が窺える。 そうとすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者は、単に「エネルギー資源やその効率的な使用を考慮した設計」という、建物に関連して提供される役務の理想、方針等を表示するものであると認識するに止まるから、本願商標は、役務の出所識別標識としての機能を発揮し得ないものであって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であるといえる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 |
審理終結日 | 2013-07-02 |
結審通知日 | 2013-07-26 |
審決日 | 2013-08-06 |
出願番号 | 商願2011-55877(T2011-55877) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
Z
(X3637)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 大房 真弓、平澤 芳行 |
特許庁審判長 |
村上 照美 |
特許庁審判官 |
梶原 良子 冨澤 武志 |
商標の称呼 | エナジーデザイン、エネルギーデザイン |
代理人 | 飯島 紳行 |