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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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取消2012300230 | 審決 | 商標 |
取消2012300291 | 審決 | 商標 |
取消2012300730 | 審決 | 商標 |
取消2012300991 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Y141825 |
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管理番号 | 1281382 |
審判番号 | 取消2012-300151 |
総通号数 | 168 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2013-12-27 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2012-02-28 |
確定日 | 2013-10-09 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第5079748号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5079748号商標(以下「本件商標」という。)は、「エコリング」の片仮名と「EcoRing」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成17年12月14日に登録出願、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて,イヤリング,指輪,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製コンパクト,貴金属製靴飾り,時計,貴金属製喫煙用具」、第18類「皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同19年9月28日に設定登録されたものである。 そして、本件商標は、上記のとおり、平成19年9月28日に「廣瀬 公美」を権利者として登録され、その後、特定承継により、平成23年12月19日に「株式会社エコリング」に権利が移転され、さらに、特定承継により、平成24年1月24日に当初の「廣瀬 公美」に権利が移転されているものである。 なお、本件に対する商標権取消し審判の請求の登録は、平成24年3月19日にされている。 2 請求人の主張 請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨以下のとおり述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第6号証を提出した。 (1)請求の理由 本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、本件商標に係る指定商品について当該登録商標の使用をしていないものであるから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。 (2)答弁に対する弁駁 ア 請求人の事業の沿革 被請求人は、答弁書において、「本件商標は被請求人の通常使用権の設定に基づき請求人自身が使用しているものであるから、不使用の事実はない。」と主張し、また、「エコリングの創業者として、同社の発展に尽くしてきた。」等の陳述をしているが、これらは全くの虚偽である。 請求人の事業は、店舗にて顧客から被服、皮革製品、宝石、アクセサリー等を買取り、これを中古ブランドとして販売するものである。その沿革について言及すると、当該事業は甲第1号証及び甲第2号証のとおり、請求人の現代表取締役である桑田一成氏(以下「桑田」という。)が「エコ・リング」という屋号の元に個人事業として始めたもので、平成14年9月、兵庫県姫路市…に第1号の買取り店舗を開店した。その後、桑田は、平成15年4月1日に、自身が出資全額を履行した有限会社アイ・ビー・エス(甲5)の商号及び目的を変更して、有限会社エコリングとし事業を行うこととした。さらに、平成17年6月6日に有限会社エコリングを株式会社エコリングに組織変更し、現在に至る。 以上のとおり、請求人の事業を思いつき、当該事業を始めたのは請求人の現代表取締役である桑田であり、被請求人は、請求人の事業の創業に何ら関わっていない。 イ 古物営業許可の取得 平成14年9月、桑田が個人事業として事業を始めた際に用いた古物営業許可証は、桑田の実姉名義で取得されたものであり、被請求人が古物営業許可証を取得していたことは、請求人のあずかり知るところではなかった。 ウ 被請求人の経営への関与の実体 平成15年4月(「1月」の記載は誤り。)、桑田は、有限会社エコリングで事業を行うこととした際、被請求人を代表取締役としたが、この地位はいわゆる名目的代表取締役であった。そのため、甲第6号証のとおり、被請求人は平成22年1月4日に代表取締役を辞任するまで、経営に何ら参加していなかったのが実態である。 エ 被請求人による本件商標の取得 本件商標は、被請求人により、平成17年12月14日に出願され、平成19年9月28日に登録されたものであるが、請求人やその関係者に秘匿して取得したもので、本件商標の出願及び登録の事実が請求人に知らされることはなかった。 オ 本件商標の通常使用権の設定 被請求人は、被請求人が平成19年9月28日に本件商標を取得し、請求人の代表取締役として、請求人に対して本件商標の通常使用権を設定してその使用を許諾し、無償で使用させていた旨、陳述する(乙3)と共に、本件商標は被請求人の通常使用権の設定に基づき請求人自身が使用しているのであるから、不使用の事実はないと主張する。 しかしながら、甲第1号証及び甲第3号証のとおり、平成23年11月、弁護士に別件の商標権侵害を相談し、商標の調査が行われるまで、請求人は、被請求人による本件商標の出願及び登録の事実を把握していなかった。 そもそも、被請求人による本件商標の登録は、請求人の事業に関する権利設定であって、請求人の取締役会の承認が必要であるにもかかわらず、被請求人は取締役会の承認を得るどころか、請求人や他の役員等に黙って本件商標の登録を行っており、利益相反行為に該当することは明らかである。 利益相反行為によって本件商標が登録された状況では、請求人に対して本件商標の通常使用権が設定されたとする被請求人の主張は到底、是認できない。 したがって、被請求人が取得した本件商標について、使用許諾契約書に基づく明示的なライセンスはいうまでもなく、黙示的なライセンスですら、請求人に設定されていたと考えられる余地はない。 また、被請求人は、平成22年1月4日付けで、請求人による代表取締役辞任の登記がなされた後、本件商標の使用料を設定して請求人に有償で使用させることとし、平成24年1月13日付け内容証明郵便にて、その旨を請求人に通知している。 しかしながら、請求人と被請求人の間には、そもそも本件商標についての通常使用権の設定契約は存在せず、請求人の代表取締役を辞任した被請求人と、請求人が何の契約書面もなしに、使用料が定められた有償の使用権設定契約を改めて結ぶはずもない。したがって、被請求人の主張は不当な利益を要求する一方的なものであって、本件商標についての通常使用権の存在を示す証拠とはなり得るようなものではない。 カ 本件商標の使用 被請求人は、請求人が本件商標を使用している証拠として、インターネット上のWEBサイトのプリントアウト(乙4)を提出しているが、このWEBサイトは、請求人が、WEBサイトの閲覧者たる顧客に対し、顧客から買い取る品としての取扱品の種類や、買取りを行う店舗に関する情報を提供しているにすぎないものであり、乙第4号証は、本件指定商品についての本件商標の使用の事実を証明する証拠たり得ない。 キ まとめ 以上のとおり、本件商標に係る通常使用権が請求人に設定された事実はなく、請求人が本件商標を使用した事実もない。 3 被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由及び審尋に対する回答書を要旨以下のとおり述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第11号証を提出した。 (1)答弁の理由 ア 当事者 請求人は、古物売買、その販売並びに輸出入業、宝玉、バッグ、皮革製品その他各種雑貨の販売並びに輸出入業等を業とする会社である(乙1)。 被請求人は、平成15年4月1日、請求人の代表取締役に就任し(乙2)、以降同社の経営を行っていた。 イ 商標登録申請と使用権の設定 被請求人は、平成19年9月28日に本件商標を取得し、請求人の代表取締役として同社に対して本件商標の通常使用権を設定してその使用を許諾し、無償で使用させていた(乙3)。 請求人は、被請求人からの使用許諾に基づき、インターネット上のWEBサイト等において、本件商標を表示し、指定商品を販売するとともに、請求人の各買取専門店において、本件商標を表示して指定商品の仕入れを行っている(乙4)。 なお、平成22年1月4日付けで、被請求人の、請求人代表取締役辞任の登記がなされたため(乙1)、被請求人は、本件商標の使用料を設定し、請求人に有償で使用させることとして、平成24年1月13日付内容証明郵便にて、その旨を通知した(乙3、乙5)が、請求人は、本件商標の使用料の支払いをしないまま、本件商標の使用を継続している。 以上のとおり、本件商標は、被請求人の通常使用権の設定に基づき請求人自身が使用しているのであるから、不使用の事実はない。 (2)審尋に対する回答 平成24年10月24日付けの、「請求人が通常使用権者であることが確認できない。また、本件審判請求の登録前3年以内に、本件商標を指定商品に使用していることが確認できない。」とする審尋に対する被請求人の回答は、以下のとおりである。 ア 請求人と被請求人の関係について (ア)被請求人は、中古ブランド品の買取業務を行うため、平成14年10月、古物商許可を取得した。上記業務は、被請求人の個人事業であったことから、被請求人は、上記古物商許可を個人名義で申請し、平成14年11月25日に標識の交付を受けた(乙7)。 (イ)被請求人は、平成15年4月1日、同人の個人事業を休眠会社を利用して法人化するため、有限会社アイ・ビー・エスに事業を譲渡の上、有限会社エコリングに商号変更し、請求人の代表取締役に就任した(乙2)。 請求人は、平成15年6月に請求人名義で古物商許可を取得するが、その際にも、被請求人が、姫路古物商組合で請求人の古物商標識を受領し、自ら受取人氏名欄に署名している(乙7)。 (ウ)被請求人は、平成17年12月14日、本件商標を登録出願し、平成19年9月28日に登録を受けた。以後、請求人は、被請求人から本件商標の使用許諾を受けた上で、中古ブランド品の販売において、本件商標の使用を開始した。 また、被請求人は、請求人の代表者として、請求人の取引先や銀行との取引に際して出社し、契約書等の調印などの代表権限を行使するとともに、借入金の保証債務を負担していた。また、請求人の経営発表会等の対外的行事についても、被請求人が代表取締役として出席し活動した。 (エ)以上のように、請求人の事業はそもそも被請求人の個人事業であり、被請求人は、本件商標の出願・登録がなされた時も、請求人の代表者として業務執行と代表権を有していた。 イ 請求人が通常使用権者であること (ア)請求人と被請求人の間で本件商標の通常使用権の設定がなされたことは、設定当時の請求人代表者であり、かつ現に経営を行っていた被請求人が自認している以上(乙3)、明らかというべきである。被請求人がその代表者であるにも関わらず、請求人の経営に関与していなかったなどというのは、何らの根拠もない主張である。 そもそも、被請求人が本件商標を登録したのは、「エコリング」がもつ中古売買事業における信用力を保護するため、自身が商標を取得し、これを請求人に使用させるのが目的であり、登録後に本件商標を請求人に使用させていないという事態は考えがたい。 また、法人である請求人の主観的認識は、代表者のそれにより決すべきであるから、請求人が本件商標の出願及び登録の事実を知らなかったなどということはあり得ない。この点、現在の請求人の代表者である桑田は、本件商標の出願・登録、通常使用権設定の当時、請求人の役員ではなく(乙1)、同人がその経緯を知らなかったとしても何ら不自然ではない。 (イ)以上のとおり、請求人は被請求人の承諾を得て本件商標を使用していたものであり、これは通常使用権の設定にほかならない。 ウ 登録商標の使用について 請求人は、本件商標を利用し、インターネットオークションサイト(YAHOO!オークション。以下、単に「オークションサイト」という。)において、「zzzpakupakuzzz」という出品者ID(以下「請求人ID」という。)を利用して、指定商品である「第14類 貴金属」、「第18類 かばん類」及び「第25類 被服等」を販売している(乙8、乙9)。 オークションサイトにおける過去の落札履歴を検索できる検索サイトで、請求人IDを検索すると、請求人は、平成23年12月にも、オークションサイトにて多数の指定商品を販売している(乙10)。 一例として、平成23年12月の出品作品のうち、ミンク毛皮ファーコート(乙10の1頁目にある「◆同梱不可◆即決参考92万・黒アップミンク毛皮ファーコートHA13」と表示された商品)についてみると、同商品の紹介画像に本件商標が付されていることが確認できる(乙11)。同商品の紹介画像は、少なくとも平成23年12月28日12時56分から同年12月30日17時12分の間、オークションサイト上に掲載されていた。 したがって、請求人は、少なくとも上記期間にわたって、オークションサイトでの販売商品の広告を内容とする情報を、本件商標を付して電磁的方法により提供しており、指定商品について本件商標を利用しているといえる。 エ 結論 以上によれば、本件商標の通常使用権者である請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に、指定商品について本件商標を使用していたというべきである。 4 審理事項通知及びそれに対する意見 当合議体は、口頭審理期日を指定し、その審理事項として、「本件商標は、審判の請求の登録前3年以内に、当時、商標権者であった請求人により、審判請求に係る指定商品について使用されていたと認められる。」旨の、暫定的な見解を通知し、こに対する請求人及び被請求人の意見を求めたところ、両当事者からは、「本件審判事件に関し、これまでに提出した書面により、主張すべきことは全て主張しているから、口頭審理を経ることなく、これまでの書面に基づいて本件審判請求が審理されることを望む。」旨の上申書が提出された。 5 当審の判断 (1)本件商標登録原簿及び被請求人提出の証拠によれば、以下の事実が認められる。 ア 本件商標登録原簿によれば、前記1のとおり、本件商標は、平成19年9月28日に「廣瀬 公美」を権利者として登録され、その後、特定承継により、平成23年12月19日に「株式会社エコリング」に権利が移転され、さらに、特定承継により、平成24年1月24日に当初の「廣瀬 公美」に権利が移転されている。 イ 乙第8号証は、2012年(平成24年)11月15日出力の、「Yahoo!オークション」における請求人である株式会社エコリングのサイトと認められるところ、2頁目下部の「出品リスト中」には、「出品者」として、出品者ID「zzzpakupakuzzz」の記載がある。 乙第9号証は、「Yahoo!オークション」に出品している企業のストア情報であり、請求人IDが「zzzpakupakuzzz」であることが確認できる。 乙第10号証は、2011年(平成23年)12月の「ヤフオクの落札相場一覧」を、請求人IDで検索したものであるが、2011年(23年)12月30日をオークションの終了として「◆同梱不可◆即決参考92万・黒アップミンク毛皮ファーコートHA13」と表示された商品が落札されたことが確認できる。 乙第11号証は、前記落札商品の詳細であるが、商品「黒アップミンク毛皮ファーコートHA13」が、(平成23年)12月28日から12月30日にオークションにかけられ落札されたことが確認できる。そして、やや不鮮明ではあるが、コートの写真の左上の部分に別掲に示す商標(以下「使用商標」という。)が表示されている。 (2)前記(1)の事実より、以下のとおり判断する。 ア 請求人による本件商標の使用及び使用に係る商品について 前記(1)イによれば、株式会社エコリング(請求人)は、使用商標が付された商品「ミンク毛皮ファーコートHA13」を平成23年12月28日から同月30日の間、「Yahoo!オークション」のサイト上に掲示し、その後、当該商品を販売したと推認されるものである。 ところで、本件商標は、前記1のとおり、「エコリング」の片仮名及び「EcoRing」の欧文字を二段に横書きした構成からなるところ、構成中の上段の「エコリング」の片仮名は、下段の「EcoRing」の読みを特定したものと理解できるものであり、上段及び下段のいずれの使用であってもその称呼は同一であり、観念においても「エコ(環境)の輪」程の観念をともに生ずるものである。そして、使用商標は別掲に示すとおり、緑色の葉の図形の上に「EcoRing」の文字を表してなるところ、該文字は本件商標中の下段の文字「EcoRing」と同一のつづり字からなるものあるから、同一の称呼及び観念が生じるものであり、使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。 また、使用に係る商品「ミンク毛皮ファーコート」は、請求に係る指定商品中の第25類「被服」の範ちゅうに属する商品と認められる。 したがって、株式会社エコリングは、本件審判の請求の登録前3年以内(平成21年3月19日?平成24年3月18日:以下、「要証期間内」という。)である平成23年12月28日から同月30日の間(以下「本件使用時期」という。)に日本国内において、請求に係る指定商品「被服」に含まれる「ミンク毛皮ファーコート」に本件商標と社会通念上同一の商標を使用したと認められるものである。 イ 本件使用時期における本件商標の商標権者について 前記(1)アのとおり、平成23年12月19日に特定承継により「株式会社エコリング」に権利が移転し、その後、平成24年1月24日に、特定承継により「廣瀬 公美」に権利が移転されるまでの間、すなわち、平成23年12月19日から同24年1月23日までの時期は、請求人である株式会社エコリングが本件商標の商標権者の地位にあったと認めることができる。 ウ 小括 以上によれば、要証期間内である平成23年12月28日から同月30日の間に、商標権者によって、「Yahoo!オークション」のサイト上に、本件商標と社会通念上同一と認められる使用商標が付された商品「ミンク毛皮ファーコートHA13」が掲示(広告)されたと認めることができるもののである。 そして、上記商標権者の行為は、「商品若しくは役務に関する広告、…これらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」(商標法第2条第3項第8号)に該当するものである。 (3)むすび 以上のとおり、被請求人は、要証期間内に日本国内において、商標権者が、本件請求に係る指定商品中の「被服」に含まれる「ミンク毛皮ファーコート」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したというべきである。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(使用商標)(色彩は原本参照) ![]() |
審理終結日 | 2013-08-15 |
結審通知日 | 2013-08-19 |
審決日 | 2013-08-30 |
出願番号 | 商願2005-117255(T2005-117255) |
審決分類 |
T
1
31・
1-
Y
(Y141825)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 白倉 理 |
特許庁審判長 |
水茎 弥 |
特許庁審判官 |
内山 進 野口 美代子 |
登録日 | 2007-09-28 |
登録番号 | 商標登録第5079748号(T5079748) |
商標の称呼 | エコリング、エコ、イイシイオオ |
代理人 | 大島 智子 |
代理人 | 松原 由尚 |
代理人 | 北村 政博 |
代理人 | 清水 喜幹 |
代理人 | 吉村 弦 |
代理人 | 中村 真 |