ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
---|---|---|
不服201311729 | 審決 | 商標 |
不服201311379 | 審決 | 商標 |
不服20138011 | 審決 | 商標 |
不服201311761 | 審決 | 商標 |
不服201311567 | 審決 | 商標 |
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W05 |
---|---|
管理番号 | 1281379 |
審判番号 | 不服2013-9963 |
総通号数 | 168 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2013-12-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2013-05-30 |
確定日 | 2013-10-31 |
事件の表示 | 商願2012-67342拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「宝生」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。)」を指定商品として、平成24年8月21日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第4793813号商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成15年12月9日に登録出願され、第1類「岩塩」、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品」及び第5類「外皮用薬剤」を指定商品として、同16年8月13日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「宝生」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して、「能の家の一つ」(広辞苑第六版)の意味を有し、「ホウショウ」の称呼を生ずるものである。 一方、引用商標は、別掲のとおり、文字の間に一文字程度の間隔を空けて「宝 晶」の文字を縦書きしてなるところ、「宝」は「たから。金銀・珠玉の類。」(広辞苑第六版)の意味を、「晶」は「きらめく」(広辞苑第六版)の意味を有する語であるから、構成文字全体から「宝のきらめき」程の意味合いを想起させ、「ホウショウ」の称呼を生ずるものである。 そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、両商標は、「ホウショウ」の称呼を共通にするものである。 また、本願商標と引用商標とは、上記のとおりの構成からなり、標準文字と縦書き文字、文字の間隔に差異を有し、構成文字においては、共に漢字二文字からなり、第一文字が「宝」であることを共通とするが、第二文字において「生」と「晶」に差異を有することから、構成全体として外観上明確に区別できるものである。 また、両商標は、上記のとおりの意味合いを有するものであるから、観念において類似するということはできない。 そうとすれば、本願商標と引用商標は、「ホウショウ」の称呼を共通にするとしても、観念において類似するとはいえず、また、外観においては明らかな差異を有していることから、本願商標と引用商標をその指定商品に使用しても、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれはないものであり、本願商標と引用商標とは、非類似の商標であるといわざるを得ない。 したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消を免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 引用商標 |
審決日 | 2013-10-18 |
出願番号 | 商願2012-67342(T2012-67342) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(W05)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 中束 としえ |
特許庁審判長 |
寺光 幸子 |
特許庁審判官 |
根岸 克弘 手塚 義明 |
商標の称呼 | ホーショー、ホージョー |
代理人 | 特許業務法人 銀座総合特許事務所 |