• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X25
管理番号 1280149 
審判番号 不服2012-650101 
総通号数 167 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-12-04 
確定日 2013-09-02 
事件の表示 国際登録第1072181A号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「HAND KNIT BY DOLLIE」の欧文字を横書きしてなり、第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2011年(平成23年)3月18日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、平成23年12月28日付け手続補正書により、第25類「Hand knit dresses;hand knit skirts;hand knit sweaters;hand knit tops.」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、登録第4796790号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
当審において、2013年(平成25年)6月6日に国際登録簿に記録された所有権の一部移転の通報があった結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2013-08-22 
国際登録番号 1072181A 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 藤田 和美 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 大森 健司
山田 啓之
商標の称呼 ハンドニットバイドリー、ハンドニット、ハンド、バイドリー、ドリー 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 藤倉 大作 
代理人 松尾 和子 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 辻居 幸一 
代理人 中村 稔 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ