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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服20133941 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 その他 取り消して登録 W060709111920213537394041 |
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管理番号 | 1280141 |
審判番号 | 不服2013-3937 |
総通号数 | 167 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2013-11-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2013-02-28 |
確定日 | 2013-09-24 |
事件の表示 | 商願2012- 24813拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第6類、第7類、第9類、第11類、第19類、第20類、第21類、第35類、第37類、第39類、第40類、第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成24年3月30日に登録出願されたものである。 その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成24年9月26日付け手続補正書により別掲2のとおりに補正された。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、出願人の出願に係る登録第5520513号商標(以下「既登録商標」という。)と同一であり、かつ、その指定商品及び指定役務も同一のものを含むものであるから、本願を当該同一の指定商品及び指定役務について更に登録することは商標法制定の趣旨に反するものと認める。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。 既登録商標は、本願商標と同一構成の商標(その構成態様については別掲1参照。)からなり、第9類及び第41類に属する、別掲3のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年9月7日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 (1)本願商標と既登録商標は、いずれも別掲1のとおりの構成よりなるものであるから、その商標は、同一の商標と認められるものである。 そして、本願商標と既登録商標の指定商品及び指定役務について比較するに、本願商標の指定商品及び指定役務中、第9類「電子計算機,電子計算機用ゲームプログラム,ダウンロード可能なコンピュータゲームソフトウェア,移動体電話用及びスマートフォン用ゲームプログラム(ダウンロード可能なものも含む),電子計算機用プログラム(ダウンロード可能なものも含む)」及び第41類「オンラインによるゲームの提供,コンピュータネットワークによるゲームの提供,スマートフォン・移動体電話によるゲームの提供」は、既登録商標の指定商品及び指定役務と同一であるが、その余の第9類及び第41類の商品及び役務を含む、第6類、第7類、第9類、第11類、第19類、第20類、第21類、第35類、第37類、第39類、第40類、第41類に属する商品及び役務は、既登録商標の指定商品及び指定役務に含まれていないものである。 また、原査定は、前記2のとおり、本願商標の指定商品及び指定役務中、前記既登録商標の指定商品及び指定役務と同一の商品及び役務についての登録出願は、「商標法制定の趣旨に反する」として拒絶したものであり、商標審査基準「第18その他」6.には、「同一人が同一の商標について同一の商品又は役務を指定して重複して出願したときは、第68条の10の規定に該当する場合を除き、原則として、先願に係る商標が登録された後、後願について『商標法制定の趣旨に反する。』との理由により、拒絶をするものとする。商標権者が登録商標と同一の商標について同一の商品又は役務を指定して登録出願したときも、同様とする。」と規定されている。 (2)ところで、業として商品及び役務(以下「商品等」という。)を取り扱う者(以下「企業等」という。)は、技術の発展、需要者のライフスタイルの変化等に応じて、それまでその企業等が扱ってこなかった商品等を開発、販売することがあり、特に近時の産業の発達により、そのようなケースが多く存在するところである。 そして、前記のケースにおいて、企業等は、新たな商品等について既存の商品等に使用する商標と同一の商標を使用する場合には、当該商標について新たに使用する商品等に更に商標登録を受けることが必要となり、この場合、その出願人(企業等)の多くは、その商品等の属する分野に既に商標登録を得ている場合が多いから、企業等は、前記のような新商品等を販売するにあたり、それらが商品化される毎に、その商品等が属する区分について、既存の商標登録とは別に商標登録を受けなければならないということになる。 また、その既存の商標登録の指定商品及び指定役務(以下「指定商品等」という。)が包括的な表示で登録を受けていた場合であっても、新たに商品化した商品等が、その既登録商標の指定商品等の表示の範ちゅうの商品等であるかが明確でない場合も少なくないから、このような観点から、既に当該区分に商標登録を得ていた場合であっても、企業等は、新たに商品化した商品等であることを明確にして、商標登録を受ける必要がある。 このような場合に、既存の商標登録と指定商品等が重複する商標を登録することができないとしたならば、企業等は、その商標及び指定商品等についての登録が必要な限り、半永久的に同一区分に複数の商標権を所有していくことになり、それらの商標権の存続期間の更新登録を行うには、当該商品及び役務の区分の商標登録が一つの場合に比べて、多額の更新登録料が課されることとなる。 また、新たな商品等を含めて商品等を指定し直し、同一区分の商標を一つにしていくためには、既存の登録商標を放棄するなどして消滅させ、それにより、権利が重複することなく商標登録を受けることは可能であるが、その場合は、当該商標に係る商標権に空白を生じ、不安定なものとなる。 なお、仮に、同一商標について同一区分に指定商品等を重複して登録を受けたとしても、更新時には、それらの商標権のすべてを更新する必要性はないから、多くの場合は、将来的には、二重及びそれ以上の商標登録状態が解消されることが十分に考えられる。 このように考えるならば、新たな商標登録出願の指定商品等のすべてが、既存の商標登録の指定商品等と明らかに同一の場合やその範ちゅうに含まれる場合はともかく、指定商品等の一部が重複しているとしても、既存の商標登録の指定商品等には含まれない新たな商品等を指定商品等として出願された場合には、その商標登録出願について、「商標法制定の趣旨に反する」として拒絶すべきではなく、商標審査基準「第18その他」6.に定める規定の例外として、取り扱うべきであると考えられる。 これを、本件についてみると、本願商標と既登録商標は、その商標の構成態様は同一であるものの、本願商標の第9類の指定商品及び第41類の指定役務には、既登録商標の指定商品及び指定役務以外の商品及び役務を加えて指定されているものである。 そうとすると、本願商標については、前記商標審査基準の例外としてみるべきであり、「商標法制定の趣旨に反する」として、拒絶することはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
【別記】 別掲2(本願商標に係る指定商品・役務) 第6類「ワイヤロープ,金網,金属製包装用容器,金属製のネームプレート及び標札,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製郵便受け,金属製帽子掛けかぎ」、第7類「石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。)及び動力機械器具の部品,風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,自動販売機,ガソリンステーション用装置,電気洗濯機」、第9類「電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機,電子計算機用ゲームプログラム,ダウンロード可能なコンピュータゲームソフトウェア,移動体電話用及びスマートフォン用ゲームプログラム(ダウンロード可能なものも含む),電子計算機用プログラム(ダウンロード可能なものも含む),磁心,抵抗線,電極,消防艇,全地球測位装置(GPS),携帯型メディアプレーヤー,携帯電話機用ストラップ」、第11類「ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,アイスボックス,氷冷蔵庫,家庭用浄水器,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,あんか,懐炉,懐炉灰,湯たんぽ」、第19類「建具(金属製のものを除く。),灯ろう,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。),石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,鉱物性基礎材料」、第20類「家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,日よけ,風鈴」、第21類「紙タオル取り出し用金属製箱,せっけん用ディスペンサー,観賞魚用水槽及びその附属品,トイレットペーパーホルダー,花瓶,水盤,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」、第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,のり及び接着剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,染料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,顔料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,塗料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,靴クリーム及び靴墨の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,靴油の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食品香料(精油のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,香料及び薫料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ミシンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,作業記録機・写真複写機・手動計算機及びタイムスタンプの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,事務用電動式ホッチキス・事務用封かん機・製図用具・タイプライター・チェックライター・凸版複写機・文書細断機及び郵便料金計器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,救命用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,消火器・消火栓及びスプリンクラー消火装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,保安用ヘルメットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,測定機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,糸の小売又は卸売業務において行われる顧客に対する便益の提供,テープ及びリボンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,編みレース生地及び刺しゅうレース生地の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,メリヤス生地の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,フェルト・不織布の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オイルクロス・ゴム引防水布・ビニルクロス・ラバークロス・レザークロス及びろ過布の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アイロン(電気式のものを除く。)及び糸通し器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アイロン台及び霧吹きの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,編み棒・裁縫用へら・裁縫用指抜き・裁縫箱・針刺し及び針箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,浴槽類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,湯かき棒・浴室用腰掛け及び浴室用手おけの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,シャワーカーテンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,洗い場用マットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ネームプレート及び標札の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,のぼり及び旗の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,あんどん及びちょうちんの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ろうそくの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,あんか・かいろ及び湯たんぽの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,植木鉢・家庭園芸用の水耕式植物栽培器及びじょうろの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,犬用鎖及び愛玩動物用おもちゃの小売又は卸売業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用ベッド・犬小屋及び小鳥用巣箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用食器・愛玩動物用ブラシ・犬のおしゃぶり・小鳥かご及び小鳥用水盤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,きゃたつ及びはしごの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,郵便受けの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,洋服ブラシの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,衛生手ふき・紙製タオル・紙製テーブルナプキン・紙製手ふき及び紙製ハンカチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,しびん及び病人用便器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供に対する便益の提供,便器・便座及び和式便器用いすの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,トイレットペーパーホルダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物製トイレットシートカバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,買物かごの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,護身棒の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,貯金箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,お守り及びおみくじの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,荷札の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,工具箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,靴ぬぐいマットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,テーブルクロスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,屋内用ブラインド・すだれ及びビーズカーテンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,日よけの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物製いすカバー・壁掛け・カーテン・テーブル掛け及びどん帳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,敷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,風鈴の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,つい立て及びびょうぶの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ベンチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,看板の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アドバルーンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,記念カップ及び記念たての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,マネキン人形の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,仮装用衣服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,釣り具及び釣り用餌の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,昆虫採集用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,書画の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,額縁の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子出版物・録画済みビデオディスク・ビデオテープ・CD-ROM及びダウンロード可能な映像の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真及び写真立ての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,マッチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化学品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,非金属鉱物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷インキの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,カナダバルサムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コパールの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,サンダラックの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,セラックの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,松根油の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ダンマールの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,媒染剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,マスチックの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,松脂の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,木材保存剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,防錆グリースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用帯電防止剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用脱脂剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,さび除去剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,染み抜きベンジンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,洗濯用柔軟剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,洗濯用漂白剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,つや出し剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ランプ用灯しんの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ろうの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,保革油の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,固形潤滑剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,はえ取り紙の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製のタオル用ディスペンサーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,芝刈機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,消毒・殺虫又は防臭用散布機(農業用のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,陶工用ろくろの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,五徳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,十能の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,暖炉用ふいご(手持ち工具にあたるものに限る。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,火消しつぼの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,火ばしの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,火災報知機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガス漏れ警報器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,盗難警報器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,医療用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,暖冷房装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用ごみ焼却炉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用汚水浄化槽の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用し尿処理槽の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化学物質を充てんした保温保冷具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乗物用盗難警報器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,車いすの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳母車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,人力車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,そりの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手押し車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,荷車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,馬車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,リヤカーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,貴金属の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,調律機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙製包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,革ひもの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,毛皮の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,人工魚礁(金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,灯ろうの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,石製彫刻の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コンクリート製彫刻の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,大理石製彫刻の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コルク製栓の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プラスティック製栓の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プラスティック製ふたの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,木製栓の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,木製ふたの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,石こう製彫刻の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プラスティック製彫刻の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,木製彫刻の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙タオル取り出し用金属製箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,靴脱ぎ器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,せっけん用ディスペンサーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,造花(「造花の花輪」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,人工芝の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アイスクリーム用凝固剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用食肉軟化剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ホイップクリーム用安定剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,蚕種の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,種繭の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」、37類「測定機械器具の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,銃砲の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守」、第39類「有料道路の提供,係留施設の提供,飛行場の提供,駐車場の管理,荷役機械器具の貸与,自動車の貸与,船舶の貸与」、第40類「写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与,金属加工機械器具の貸与,製本機械の貸与,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与,製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の貸与,浄水装置の貸与」、第41類「競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,オンラインによるゲームの提供,コンピュータネットワークによるゲームの提供,スマートフォン・移動体電話によるゲームの提供」 別掲3(既登録商標に係る指定商品・役務) 第9類「録画済みビデオディスク・ビデオテープ及びその他の記録媒体,録音済みコンパクトディスク,ダウンロード可能な音楽・音声・画像・映像,家庭用テレビゲーム用プログラムソフトを記憶させたROMカートリッジ,ダウンロード可能な家庭用テレビゲーム機用プログラム,その他の家庭用テレビゲーム機用プログラム,ダウンロード可能な携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラム,その他の携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラム,電子計算機,電子計算機用ゲームプログラム,ダウンロード可能なコンピュータゲームソフトウェア,移動体電話用及びスマートフォン用ゲームプログラム(ダウンロード可能なものも含む),電子計算機用プログラム(ダウンロード可能なものも含む)」、第41類「専門学校における教育,教育上の試験の実施,教育情報の提供,知識又は技芸の教授,通信教育による知識の教授,幼児教育,通信ネットワークを利用した音楽・音声・映像・画像・映画の提供,オンラインによるゲームの提供,コンピュータネットワークによるゲームの提供,スマートフォン・移動体電話によるゲームの提供,レコード又は録音済み磁気テープ・コンパクトディスク・その他の記録媒体の貸与,録画済み磁気テープ・DVDその他の記録媒体の貸与」 |
審決日 | 2013-09-11 |
出願番号 | 商願2012-24813(T2012-24813) |
審決分類 |
T
1
8・
9-
WY
(W060709111920213537394041)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 蛭川 一治 |
特許庁審判長 |
内山 進 |
特許庁審判官 |
小川 きみえ 内藤 順子 |
代理人 | 稲葉 良幸 |
代理人 | 阪田 至彦 |
代理人 | 田中 克郎 |
代理人 | 佐藤 俊司 |