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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201312124 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X353742
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X353742
管理番号 1280117 
審判番号 不服2013-12016 
総通号数 167 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-06-25 
確定日 2013-10-15 
事件の表示 商願2011- 73529拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「toolbox」の欧文字を書してなり、第35類、第37類、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成23年10月14日に登録出願されたものである。
その後、指定役務については、原審における平成24年4月11日付け手続補正書、当審における平成25年6月25日付け手続補正書により、第35類「建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築用又は構築用の金属製専用材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製の窓枠及びサッシの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,合成樹脂製サッシの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正された。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)及び(2)のとおりである(以下、両商標をまとめて「引用商標」という。)。
(1)登録第4180976号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年11月15日に登録出願、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金庫,金属製金具,金網,金属製のネームプレート及び標札」を指定商品として、平成10年8月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4184361号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年11月15日に登録出願、第19類「合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網」を指定商品として、平成10年9月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、「toolbox」の欧文字からなり、該文字は「道具箱」の意を有することから、これより「ツールボックス」の称呼及び「道具箱」の観念が生ずるものである。
一方、引用商標は、いずれも別掲のとおり、右手にのこぎりを持ち、左手に道具箱を持つ男性を表してなる全体としてまとまりの良い一体的な図形からなるものである。そして、その道具箱の側面に「TooL BoX」の文字が書かれているが、当該文字は、道具箱を意味する英語であるから、その男性の持つものが道具箱であることを示すものとして認識されるに止まり、上記のとおり、まとまりの良い図形において、その構成中に描かれている道具箱に記載された「TooL Box」の文字が、商品等の出所を表す識別標識として記憶され、取引に資されるということはできない。
そうとすると、引用商標は、「ツールボックス」の称呼及び「道具箱」の観念を生じないものと認められる。
よって、引用商標より、「ツールボックス」の称呼及び「道具箱」の観念が生じるとした上で、本願商標と引用商標が称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(引用商標)


審決日 2013-09-24 
出願番号 商願2011-73529(T2011-73529) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (X353742)
T 1 8・ 262- WY (X353742)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大森 健司小出 浩子 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 内藤 順子
小川 きみえ
商標の称呼 ツールボックス 
代理人 特許業務法人レガート知財事務所 

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