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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201310872 審決 商標
不服201214626 審決 商標
不服201311761 審決 商標
不服201310218 審決 商標
不服201310680 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X28
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X28
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X28
管理番号 1280092 
審判番号 不服2013-3888 
総通号数 167 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-02-28 
確定日 2013-10-07 
事件の表示 商願2010- 47245拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第28類「回胴式遊技機その他のスロットマシン」を指定商品として、平成22年6月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(2)登録第5524352号商標(以下「引用商標」という。)
引用商標は、別掲2のとおりの構成からなり、平成22年5月6日に登録出願、第28類「運動用具,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く),スロットマシン」を指定商品として、平成24年9月28日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり「CHANCE」の欧文字とバット及びボールの図形とからなるものであり、一方、引用商標は、別掲2のとおり「CHANCE」の欧文字と爆発状の図形とからなるものである。
ところで、本願の指定商品と引用商標の指定商品との間で互いに同一又は類似の商品は、「回胴式遊技機」を含む「スロットマシン」であると認められる。
そして、請求人の提出に係る証拠によれば、「CHANCE」の文字は、商品「スロットマシン」の分野においては、「特定の状態となったことやなりそうな状態にあること」を示す用語として一般に使用されていることが認められる。
そうとすれば、「CHANCE」の文字は、商品「スロットマシン」との関係においては、自他商品の識別力が無いか極めて弱いものとみるのが相当である。
そうとすると、本願商標及び引用商標は、たとえその構成中に「CHANCE」の文字を有するとしても、該文字部分から自他商品識別標識としての称呼及び観念は生じないものというべきである。
してみれば、本願商標及び引用商標の構成中「CHANCE」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標

(色彩については原本参照)

別掲2 引用商標



審決日 2013-08-29 
出願番号 商願2010-47245(T2010-47245) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (X28)
T 1 8・ 263- WY (X28)
T 1 8・ 262- WY (X28)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 薫小出 浩子 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 前山 るり子
山田 啓之
商標の称呼 チャンス 
代理人 廣田 恵梨奈 
代理人 木村 貴司 

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