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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20139585 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W25
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W25
管理番号 1280091 
審判番号 不服2013-2634 
総通号数 167 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-02-12 
確定日 2013-10-07 
事件の表示 商願2012- 23744拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「TAOS MOCCASIN」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品とし、平成24年3月28日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年9月12日付け及び当審における同25年9月6日付け手続補正書により、最終的に第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,ティーシャツ,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『TAOS』の欧文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品とする登録第5216295号商標(以下「引用商標」という。)と『TAOS』の外観及び『タオス』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「TAOS MOCCASIN」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表され、商標全体から生じる「タオスモカシン」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中「TAOS」の語が、「(北米インディアンの)タオス族」等の意味を有し、また、「MOCCASIN」の語が、「北米インディアンの靴」等の意味を有し、靴類を取り扱う業界において、「甲部をU字型に切替えてある柔らかい革製の靴」を意味する語として用いられる場合があるとしても、前記1のとおりの補正後の本願指定商品との関係において、「MOCCASIN」の文字が商品の品質等を具体的に表すものとして、取引上、一般に使用されていると認めるに足る事実は見いだせない。
そうとすると、本願商標は、その構成中の「TAOS」の文字部分を抽出し、該文字部分だけを引用商標と比較してその類否を判断することは許されないものというべきである。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「タオスモカシン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標から「TAOS」の文字部分を分離、抽出し、その上で本願商標と引用商標とが「TAOS」の外観及び「タオス」の称呼において類似の商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2013-09-17 
出願番号 商願2012-23744(T2012-23744) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W25)
T 1 8・ 262- WY (W25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎神前 博斗 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 大橋 良成
大森 健司
商標の称呼 タオスモカシン 
代理人 梅村 莞爾 

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