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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20138237 審決 商標
不服201122244 審決 商標
不服201212066 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W12
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W12
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W12
管理番号 1280061 
審判番号 不服2013-8861 
総通号数 167 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-05-15 
確定日 2013-10-08 
事件の表示 商願2012-54337拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「GLAD」の欧文字を標準文字で表してなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年7月5日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、原審における同25年1月15日付け手続補正書により、第12類「自動車に装着して用いるテーブル,自動車に装着して用いるベッド,自動車に装着して用いる椅子,自動車に装着して用いる家具,自動車用座席カバー,自動車用座席シート,自動車用コンソールボックス,自動車用カーテンレール,自動車用窓カーテン,自動車用ブラインド,自動車並びにその部品及び附属品,船舶・航空機・鉄道車輌・自動車用座席,船舶・航空機・鉄道車輌・自動車用寝台,鉄道車輌・自動車用の乗降用ステップ,船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,手押し車(可傾式),カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,荷役用索道,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4409169号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成11年9月10日登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,電動三輪車並びにその部品及び附属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器」を指定商品として、同12年8月18日に設定登録され、その後、同22年7月6日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、「GLAD」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「うれしい」の意味を有する英語であるから、その構成文字に相応して、「グラッド」の称呼を生じ、「うれしい」の観念を生じるものである。
他方、引用商標は、別掲のとおり、「グラッドスタイル」の片仮名と「GLAD STYLE」の欧文字とを上下二段に書してなるところ、構成各文字は、上段の片仮名部分と下段の欧文字部分の横幅を揃えるように、同書、同大に表され、外観上まとまりよく一体的に把握されるものである。
そして、引用商標の構成中、「GLAD」の欧文字は「うれしい」の意味を有し、「STYLE」の欧文字は「様式、型」の意味を有する英語として、よく知られたものであって、「グラッドスタイル」の片仮名部分は、単に「GLAD STYLE」の欧文字部分の読みを表したものと容易に認められるものである。
また、たとえ、構成中の「スタイル」、「STYLE」の各文字が「様式、型」を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解されるものともいい難く、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「グラッドスタイル」の一連の称呼を生じ、「GLAD STYLE」の欧文字部分からは「うれしい様式(型)」程の意味合いを想起させるものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標と引用商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであるから、外観において、明らかに異なるものである。
また、本願商標から生じる「グラッド」の称呼と引用商標から生じる「グラッドスタイル」の称呼とは、その音構成及び構成音数が異なり、相紛れるおそれはない。
さらに、観念についてみると、本願商標は、「うれしい」の観念を生じるものであるのに対し、引用商標は、「うれしい様式(型)」程の意味合いを想起させるものといい得るから、両商標は、観念において相紛れるおそれはない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(引用商標:登録第4409169号商標)


審決日 2013-09-25 
出願番号 商願2012-54337(T2012-54337) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W12)
T 1 8・ 262- WY (W12)
T 1 8・ 263- WY (W12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 薫 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 手塚 義明
山田 和彦
商標の称呼 グラッド 
代理人 家入 健 

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