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審判番号(事件番号) データベース 権利
取消2012300930 審決 商標
取消2013300204 審決 商標

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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Y09
管理番号 1280057 
審判番号 取消2012-300752 
総通号数 167 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-11-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2012-09-20 
確定日 2013-09-17 
事件の表示 上記当事者間の登録第5154561号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5154561号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおり、「SPECS」の欧文字を特殊な書体によって表してなり、平成18年8月8日に登録出願、第9類「眼鏡」を指定商品として、同20年7月25日に設定登録されたものである。
なお、本件審判の請求の登録は、平成24年10月19日にされている。

第2 請求人の主張
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
なお、請求人は、被請求人の答弁に対し何ら弁駁していない。

第3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第8号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 被請求人は、本件商標について以下の使用実績がある。
2 眼鏡フレーム名としての使用1
2010年5月1日に被請求人の発行したカタログ「こだわりメガネ・コンタクト選び vol.13 2010 May-September」の21ページに「SPECS K18」(乙1)として眼鏡フレームが記載されている。
ここで「K18」は「18金」を示す記号として業界で普通に使用されているので、使用されている商標の要部は「SPECS」であるということができる。
前記使用商標は、登録商標の書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標であって、いずれも「SPECS」の文字を認識することができることから、両商標は社会通念上同一性がある商標といえる。
このように、被請求人は、「SPECS」商標を眼鏡フレームに使用している。
3 眼鏡フレーム名としての使用2
前記のカタログ(乙1)の29ページに「アンファンSPECS」として眼鏡フレームが記載されている。
ここで「アンファン」は、被請求人が販売する子供用眼鏡のトータルブランドとして使用されており、被請求人の登録商標である(乙2及び3)。
前記使用例では「アンファン」が片仮名で「SPECS」が欧文字で記載されており外観上分離して認識されること、また、「アンファン」と「SPECS」の間に意味的な関連性がないこと、さらに、「アンファン」がトータルブランドとして使用されているため「SPECS」部分は個別ブランドとして認識されやすいことから、使用されている商標は「SPECS」が独立して要部となる。
前記使用商標は、登録商標の書体に変更を加えた同一の文字を要部としてなる商標であって、いずれも「SPECS」の文字を認識することができることから、両商標は社会通念上同一性がある商標といえる。
このように、被請求人は、「SPECS」商標を眼鏡フレームに使用している。
4 店舗での使用
被請求人は、本件商標を平成24年9月20日に大丸東京店内にオープンしたオグラ眼鏡店(度付きスポーツサングラスの専門店)の「度付きスポーツサングラス」について使用している。
ここで「オグラ眼鏡店」は、被請求人が使用する屋号であり(乙4)、被請求人は、「オグラ眼鏡店」を登録商標として所有している(乙5)。
上記店舗のオープン日である平成24年9月20日は、本件審判の予告登録日より前であり、そのオープンに際して、本件商標を付して平成24年9月7日、同月14日、同月21日、同月28日、同年10月4日及び同月11日付けの日本経済新聞に広告を掲載している(乙6の1ないし6)。
上記店舗内では、オープン時から度付きスポーツサングラスについてのチラシ(乙7)を配付している。
また、上記店舗に設置されている眼鏡フレームが陳列されているエリアの壁面パネルには本件商標が大きく表示されている(乙8)。
したがって、本件商標は、商品「度付きスポーツサングラス」について使用されている。

第4 当審の判断
1 被請求人が提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。
(1)乙第4号証は、被請求人のウェブサイトの写しであり、「社名」の欄に「株式会社オグラ」、「商号」の欄に「オグラ眼鏡店」及び「住所」の欄に「本社:東京都千代田区平河町1-6-2」の記載がある。
(2)乙第5号証は、商標登録第5164712号の商標公報の写しであり、【登録商標】の欄に「オグラ眼鏡店」、【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】の欄に「第9類 眼鏡」、【商標権者】の【氏名又は名称】の欄に「株式会社オグラ」及び同【住所又は居所】の欄に「東京都千代田区平河町1丁目6番2号」の記載がある。
(3)乙第6号証の1ないし6は、2012年(平成24年)9月7日、同月14日、同月21日、同月28日、同年10月4日及び同月11日付け日本経済新聞の写しであり、そこには四角で囲まれた広告が掲載されており、その広告には、上段に「度付きスポーツサングラス」、中段にサングラスの絵、下段に「大丸東京店11階に9/20木OPEN」(乙第6号証の3ないし6については「大丸東京店11階にOPENしました!」)及び「スペックス SPECS SPORTS オグラ眼鏡店」の記載がある。
そして、下段の記載中「SPECS」の文字は、本件商標と同一の書体で記載されている(以下、当該「SPECS」の記載を「使用商標」という。)。
また、使用商標は、その前後の「スペックス」及び「SPORTS」の文字と比べて、文字の大きさ及び書体を異にするため、視覚上分離、独立している。
2 判断
(1)乙第6号証の1ないし6の日本経済新聞の発行日は、それぞれ平成24年9月7日から同年10月11日の間であり、いずれも本件審判の請求の登録(登録日は平成24年10月19日)前3年以内である。
(2)使用商標は、前記1(3)のとおり、「SPECS」の文字からなり、その書体は本件商標と同一の書体からなるものであるから、使用商標は本件商標と同一の商標である。
(3)「度付きスポーツサングラス」は、本件審判の請求に係る指定商品「眼鏡」の範ちゅうに含まれる商品である。
(4)乙第4号証の被請求人のウェブサイトの記載及び被請求人が「眼鏡」を指定商品とする登録商標「オグラ眼鏡店」の商標権者であることから、「オグラ眼鏡店」は被請求人の屋号であることが認められる。
そして、乙第6号証の1ないし6の日本経済新聞に掲載されている広告には、「オグラ眼鏡店」の記載があることからすると、当該広告は、被請求人が掲載したものであることが認められる。
(5)以上によれば、被請求人(商標権者)は、本件審判の請求の登録前3年以内である平成24年9月7日から同年10月11日にかけて、日本国内において、その請求に係る指定商品「眼鏡」の範ちゅうに含まれる商品「度付きスポーツサングラス」の広告に本件商標を付して頒布したものと認められる。
そして、その行為は、「商品…に関する広告…に標章を付して…頒布…する行為」(商標法第2条第3項第8号)に該当するものである。
(6)また、請求人は、被請求人の答弁に対し何ら弁駁していない。
3 まとめ
以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内においてその請求に係る指定商品の範ちゅうに含まれる商品について本件商標の使用をしていることを証明したものというべきである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
なお、被請求人は、本件審理の終結後、平成25年5月2日付けで上申書を提出しているが、当合議体は、当該上申書を徴するも上記判断に影響を及ぼすものとは認められないから、審理を再開する必要はないと判断した。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本件商標



審理終結日 2013-04-23 
結審通知日 2013-04-25 
審決日 2013-05-09 
出願番号 商願2006-74222(T2006-74222) 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (Y09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小松 里美真鍋 伸行 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 大森 健司
山田 啓之
登録日 2008-07-25 
登録番号 商標登録第5154561号(T5154561) 
商標の称呼 スペックス 
代理人 西 良久 
代理人 吉川 俊雄 

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