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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服20135744 | 審決 | 商標 |
不服20138775 | 審決 | 商標 |
不服20136531 | 審決 | 商標 |
不服20138069 | 審決 | 商標 |
不服201221126 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X35 |
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管理番号 | 1280055 |
審判番号 | 不服2013-11724 |
総通号数 | 167 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2013-11-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2013-06-20 |
確定日 | 2013-10-02 |
事件の表示 | 商願2011- 78370拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第35類「菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの販売に関する情報の提供,菓子及びパンの販売に関するイベントの企画・運営又は開催,市場調査,広告」を指定役務として,平成23年11月1日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の(1)及び(2)のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。なお,これらをまとめて,以下「引用商標」という。 (1)登録第647247号商標は,「まほろば」の平仮名を筆文字風に縦書きしてなり,昭和37年12月14日に登録出願,第30類「菓子」を指定商品として,昭和39年7月11日に設定登録され,その後,4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ,平成17年4月13日に指定商品を第30類「菓子」とする指定商品の書換登録がされたものである。 (2)登録第5199566号商標は,「まほろば」の平仮名を標準文字で表してなり,平成20年1月10日に登録出願,第35類「ウェブサイトを利用した広告,広告に関する情報の提供,ウェブサイトを利用した経営の診断・指導及び経営に関する助言,経営及び経済に関する情報の提供,企業及び顧客に関する情報の提供,企業動向調査・市場の分析・研究・評価を含む市場調査,広告,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,広告用具の貸与」を指定役務として,平成21年1月23日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は,別掲のとおり,筆文字風に「まほろば」と「大仏プリン本舗」の文字とを上下二段に書した構成からなるところ,その構成中,「まほろば」の文字は,他の文字に比して小さく表されており,また,「大仏プリン本舗」の文字は,大きく顕著に表されているものである。 そして,本願商標においては,その構成文字全体から「マホロバダイブツプリンホンポ」の称呼が生じるほか,大きく表された「大仏プリン本舗」の文字が,看者に強く支配的な印象を与えるものであって,この文字部分をもって取引に資されるものであるといえるから,該文字に相応して,「ダイブツプリンホンポ」の称呼をも生じるものである。 そうとすれば,上記構成においては,大きく表された「大仏プリン本舗」の文字を捨象して,その上部に小さく表された「まほろば」の文字のみが殊更に着目され,取引に資されるとはいい難いものである。 したがって,本願商標から「まほろば」の文字部分のみを抽出して「マホロバ」の称呼をも生じるとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標) ![]() |
審決日 | 2013-09-20 |
出願番号 | 商願2011-78370(T2011-78370) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X35)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大森 健司、小出 浩子 |
特許庁審判長 |
井出 英一郎 |
特許庁審判官 |
田中 亨子 谷村 浩幸 |
商標の称呼 | マホロバダイブツプリンホンポ、マホロバダイブツプリン、マホロバ、ダイブツプリンホンポ、ダイブツプリン |
代理人 | 辻本 一義 |