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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない X35
管理番号 1280046 
審判番号 取消2012-300715 
総通号数 167 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-11-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2012-09-10 
確定日 2013-09-10 
事件の表示 上記当事者間の登録第5227157号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5227157号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおり、図形とその右側に「T-MALL」の文字を横書きした構成よりなり、平成20年7月2日に登録出願、「電子商取引の利用促進のためのポイントの蓄積」を含む第35類及び第36類に属する別掲3記載の役務を指定役務として、同21年5月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

第2 請求人の主張
請求人は、「商標法第50条第1項の規定により、本件商標は、その指定役務中、第35類『トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,電子商取引における商品の売買契約の媒介,電子商取引に関する事業情報の提供,電子商取引に係る事業の運営・管理,電子商取引の利用促進のためのポイントの蓄積・集計・管理及び清算,電子商取引で発生した売掛金の請求書送付の事務の代行』について、その登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、その指定役務中、第35類の請求に係る役務について、継続して3年以上、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存在しないから、その登録は取り消されるべきである。

2 答弁に対する弁駁
請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第34号証(枝番を含む。なお、枝番のすべてを引用する時は、以下、枝番の記載を省略する。)を提出した。
1 本件商標の商標権者たるカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(以下「カルチュア社」という。)は、本件商標の登録日平成21年5月1日から現在に至るまで、本件商標を継続して「トレーディングスタンプの発行,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,電子商取引における商品の売買契約の媒介,電子商取引に関する事業情報の提供,電子商取引に係る事業の運営・管理,電子商取引の利用促進のためのポイントの蓄積・集計・管理及び清算,電子商取引で発生した売掛金の請求書送付の事務の代行」(以下「使用役務1」という。)に使用し、当該業務を行っている。
(1)カルチュア社が、使用役務1に、本件商標を使用し、当該業務を行っていることは、カルチュア社が運営するポイント蓄積式カード「Tカード」の利用者・サービス加入者である「T会員」に宛てて、カルチュア社が配信しているメールマガジン「Tモールメール」に示すように明らかである。
(2)乙第1号証の1に2012年(平成24年)7月9日11時41分配信のT会員向けメールマガジン「Tモールメール DHC<Tモール限定>ポイント3倍+新規購入で500pt★ニコンダイレクトポイント増量中★今だけcollectpoint2倍!」を示す。また、乙第1号証の1に係るメールマガジンに掲載のURL先ウェブページである乙第1号証の2ないし33を示す。
乙第1号証に示すように、カルチュア社は、平成24年7月9日に、本件商標を使用役務1の各業務に使用したことが明らかである。
(3)乙第2号証の1に2012年(平成24年)7月20日15時36分配信のT会員向けメールマガジン「Tモールメール 【初めての方大歓迎キャンペーン】Tモールを初めてのご利用で100ポイント!★ソニーストア・オルビスポイント増量中!」を示す。また、乙第2号証の1に係るメールマガジンに掲載のURL先ウェブページである乙第2号証の2ないし36を示す。
乙第2号証に示すように、カルチュア社は、平成24年7月20日に、本件商標を使用役務1の各業務に使用したことが明らかである。
(4)乙第3号証の1に2012年(平成24年)8月6日11時45分配信のT会員向けメールマガジン「Tモールメール 【無料でもらえる!】自動車保険一括見積もりで500ポイント★DHC<Tモール限定>ポイント3倍★セシールポイント2倍」を示す。また、乙第3号証の1に係るメールマガジンに掲載のURL先ウェブページである乙第3号証の2ないし24を示す。
乙第3号証に示すように、カルチュア社は、平成24年8月6日に、本件商標を使用役務1の各業務に使用したことが明らかである。
(5)乙第4号証において、「ポイントモール【Tモール】について TポイントとTカードの総合サイト「T-SITE」-よくあるご質問(更新日時2012年3月28日10:00)」に示すように、カルチュア社が、上記乙第1号証ないし乙第3号証に係るウェブサイト「T?MALL」を継続して運営していることが明らかである。
(6)乙第5号証ないし乙第16号証において、本件商標を使用しているウェブサイト「T?MALL」のシステム及びデータベース構築、点検、保守を請負う依頼先業者からの見積書、該見積りを受けて行った会議書類及び依頼先業者からの請求書・納品書に示すように、カルチュア社が、上記乙第1号証ないし乙第3号証に係るウェブサイト「T?MALL」を継続して運営していることが明らかである。
(7)乙第17号証の、「2012年(平成24年)8月8日 株式会社アドウェイズ プレスリリース Tポイントがお得に貯まるインターネットショッピングモール『Tモール』スマートフォンアプリのリワード広告を提供」によれば、カルチュア社は、本件商標を平成24年8月8日の時点で「トレーディングスタンプの発行,商品の販売に関する情報の提供,電子商取引における商品の売買契約の媒介,電子商取引に関する事業情報の提供,電子商取引に係る事業の運営・管理,電子商取引の利用促進のためのポイントの蓄積・集計・管理及び清算」(以下「使用役務2」という。)に使用していることが明らかである。
(8)乙第18号証ないし乙第34号証の、他社リリース記事、インターネットニュース、雑誌・新聞記事に示すように、カルチュア社は、継続してウェブサイト「T?MALL」を運営し、本件商標を使用役務2に使用していることが明らかである。

2 まとめ
商標権者は、乙第1号証ないし乙第34号証に示すように、指定役務中の使用役務1について、本件商標の登録取消審判請求前より継続して本件商標を使用しているものであり、本件商標は請求に係る役務につきその商標登録を取り消されるものではない。

第3 当審の判断
1 被請求人の提出に係る乙号証によれば、以下の事実が確認できる。
(1)乙第3号証の1は、2012年(平成24年)8月6日に送信された、差出人「Tモールメール」、宛先「成田哲史」、件名「【無料でもらえる!】自動車保険一括見積もりで500ポイント★DHC<Tモール限定>ポイント3倍★セシールポイント2倍!」とするメールマガジンであるところ、件名の下に、別掲2に示す、本件商標と酷似する「図形」と「T-MALL」からなる商標(以下「使用商標」という。)が表示され、その下の「今週のTモール」の欄中に「●【ニッセンオンライン】ご利用金額200円につき3ポイント貯まる!・・・」の記載、そして4頁に、「◆Tポイント付与に関する注意事項について」及び「発行 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 東京都渋谷区南平台町」と記載されている。
(2)乙第3号証の23は、乙第3号証の1からのURL先ウェブページであるところ、最上部に「Tモールでのポイント付与に関する注意事項について|T-MALL」、左上部に使用商標及びその下部に「Tモールは、Tポイントがザクザク貯まるとてもお得なサービスです。」と表示され、ページの中程から、「ポイント付与に関する注意事項」中の「ブラウザの設定について」において、「Tモールご利用の前に、必ず下記の設定を確認してください。これらの設定が充分でない場合、正しくポイントを付与することができません。」の文章が記載されている。
(3)乙第4号証は、Tモールについての質問に関するウェブページであるところ、最上部に、「ポイントモール『Tモール』について TポイントとTカードの総合サイト『T-SITE』-よくあるご質問-」と表示され、FAQ欄の最初に「Q Tモールを経由して買い物した場合、Tポイントはどれくらい貯まりますか?」「A 貯まるポイント数につきましては各ショップ毎に異なりますのでTモール内の各ショップページの『ポイントが貯まる条件』欄にてご確認ください。」の記載がある。そして、最終頁に、被請求人の英語表記と認められる「(C)Culture Convenience Club Co.,Ltd.」と表示されている。
(4)乙第17号証は、2012年(平成24年)8月8日付けの株式会社アドウェイズ(本社:東京都新宿区)のプレスリリース記事を掲載したウェブページであるところ、「Tポイントがお得に貯まるインターネットショッピングモール『Tモール』でスマートフォンアプリのリワード広告を提供」の見出しのもと、「『Tモール』は、Tポイントが貯まるインターネットショッピングモールで、『Tモール』を経由して出店しているサイトでショッピングや会員登録、保険の見積・比較、資料請求、サイト登録などを行うとTポイントが貯まります。」の記載がある。
(5)乙第18号証は、日経BP社のウェブサイトであるところ、「TSUTAYAの『Tポイント』がたまるショッピングモール『T-Mall』をオープン」の見出しのもと、「Tカード/Tポイントは、『TSUTAYA』を全国展開するCCCグループのサービス・・・商品購入やサービス利用でためたポイントを別の店舗で利用したり、ほかのポイントに交換したりできる。」との記載がある。

2 前記1で認定した事実を総合すれば、以下のとおり判断するのが相当である。
(1)使用に係る役務について
2012年8月6日に送信された「Tモールメール」及びそのURL先ウェブページである前記1(2)の記載からすれば、被請求人は、自身の運営するインターネットショッピングモール「T-MALL」を経由して商品購入を行う会員に対し、次回以降の取引等に利用できるポイントを付与する役務を提供していると認められる。そして、当該役務は、前記1(3)ないし(5)の記載からすれば、本件指定役務中の「電子商取引の利用を促進するためのポイントの蓄積」の範疇に属するものといえる。
(2)使用商標について
本件商標と使用商標中の図形部分は、ほぼ同一の構成といえるものであり、また、「T-MALL」の文字についても、書体に若干の差異がある程度である。そうすると、使用商標は、その構成中の本件商標と同一の文字の書体にのみ変更を加えたものであるから、本件商標と使用商標は、社会通念上同一の商標といえるものである。
(3)小括
以上によれば、被請求人は、本件審判の請求の登録(平成24年9月7日)前3年以内である平成24年8月6日に、「T-MALL」を経由してインターネットショッピング(電子商取引)をする会員に対し、「電子商取引の利用を促進するためのポイントの蓄積」を提供し、当該サービスを利用するための画面に使用商標を使用していることが認められる。なお、前記渋谷区の住所は、被請求人の住所(大阪市北区梅田)とは異なるが、当審における職権調査によれば、同人の会社概要から、同人の東京本社であることが確認できる。

3 まとめ
以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が、その請求に係る指定役務中の「電子商取引の利用を促進するためのポイントの蓄積」について、本件商標の使用をしていたことを証明したものということができる。
したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その請求に係る指定商品についての登録を取り消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本件商標)(色彩は原本参照)



別掲2(使用商標)(色彩は原本参照)



別掲3(本件指定役務)
第35類 「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,文書又は磁気テープのファイリング,求人情報の提供,電子商取引における商品の売買契約の媒介,電子商取引に関する事業情報の提供,電子商取引に係る事業の運営・管理,電子商取引の利用促進のためのポイントの蓄積・集計・管理及び清算,電子商取引で発生した売掛金の請求書送付の事務の代行」

第36類 「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,商品代金の徴収の代行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等精算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,企業の信用に関する調査,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,クレジットカード・デビットカードの発行の取次ぎ又は斡旋,クレジットカードの発行及び利用に関する情報の提供,クレジットカード会員の募集及び会員の管理,クレジットカード利用に際しての信用の保証」

審理終結日 2013-04-16 
結審通知日 2013-04-19 
審決日 2013-05-02 
出願番号 商願2008-53086(T2008-53086) 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (X35)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 蛭川 一治 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 村上 照美
冨澤 武志
登録日 2009-05-01 
登録番号 商標登録第5227157号(T5227157) 
商標の称呼 テイモール、モール、テイ 
代理人 加藤 恭介 
代理人 福田 賢三 
代理人 福田 伸一 
代理人 田辺 敏郎 
代理人 田辺 恵 

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