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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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異議2013900128 | 審決 | 商標 |
異議2013900100 | 審決 | 商標 |
異議2013900123 | 審決 | 商標 |
異議2013900145 | 審決 | 商標 |
異議2012900296 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 W12 審判 全部申立て 登録を維持 W12 審判 全部申立て 登録を維持 W12 審判 全部申立て 登録を維持 W12 審判 全部申立て 登録を維持 W12 審判 全部申立て 登録を維持 W12 |
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管理番号 | 1279030 |
異議申立番号 | 異議2013-900071 |
総通号数 | 166 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2013-10-25 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2013-03-15 |
確定日 | 2013-09-20 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5541108号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5541108号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第5541108号商標(以下「本件商標」という。)は、「King Road 88」の文字を標準文字で表してなり、平成24年6月8日に登録出願、第12類「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」を指定商品として、同年11月1日に登録査定、同年12月7日に設定登録されたものである。 第2 登録異議の申立ての理由 登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標が商標法第4条第1項第11号、同第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきであるとして、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第24号証を提出した。 1 引用商標 (1)登録第4371727号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ROAD KING」の欧文字を書してなり、平成7年4月5日に登録出願、第12類「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」を指定商品として、同12年3月31日に設定登録され、その後、同22年3月16日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。 (2)登録第1487064号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、昭和51年7月7日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同56年11月27日に設定登録され、その後、平成3年12月24日、同13年11月13日、同23年6月14日の3回にわたって商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同14年5月29日に指定商品を「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」のほか第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。 以下、上記引用商標1及び引用商標2を一括していうときは、「引用商標」という。 2 具体的理由 (1)商標法第4条第1項第11号について 本件商標は、欧文字「King Road」と2桁の数字「88」との間に1文字分の間隔が設けられて横書きした構成であり、両者は、欧文字と数字という異なる種類の文字であるから、本件商標は、「King Road」と「88」とに分離して観察されることが取引上不自然であるというほど一体不可分に結合された商標ではないことは明らかである。 また、「88」は、2桁の数字であって、商標審査基準によれば、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」(商標法第3条第1項第5号)に該当するから、独立して自他識別機能を発揮し得ない。 したがって、本件商標において自他識別機能を発揮する要部は、「King Road」の欧文字部分である(甲第1号証)。 他方、引用商標1は、「ROAD KING」の欧文字を横書きした構成からなる商標であり、また、引用商標2は、「ROAD KING」の欧文字を横書きするとともに、その上部中央に「王冠」と思しき図柄を結合させた構成からなる商標である(甲第2号証及び甲第3号証)。 そうすると、本件商標の要部は、引用商標の「ROAD KING」を構成する「ROAD」と「KING」の順序を入れ替える(KING ROAD)とともに、頭文字以外を小文字に変更して、「King Road」としたにすぎないものである。 簡易迅速を尊ぶ商取引の実際においては、このように2つの単語を結合させた商標であっても、その組合せが同じで、かつ、順序のみを入れ替えた商標が同一の商品に使用されると、取引者、需要者にとって、両商標は、互いに相紛らわしいものである。 したがって、「King Road」と「ROAD KING」とは、取引者、需要者にとって、互いに相紛らわしいものと認識されるため、本件商標と引用商標とは、互いに類似する商標である。 また、本件商標の指定商品「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」は、引用商標1の指定商品と同一であって、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品である。 (2)商標法第4条第1項第10号について 本件商標は、前記のとおり、「King Road」の欧文字部分が自他識別機能を発揮する要部となる商標である。 他方、「ロードキング」の片仮名で構成される標章(以下「ロードキング標章」という。)は、本件商標の登録出願時前に、ハーレーダビットソン社製の二輪自動車の一車種を表示する商標として、日本国内において、二輪自動車に関する取引者、需要者の間に広く認識されている(甲第4号証ないし甲第24号証)。 なお、上記のハーレーダビットソン社は、二輪自動車メーカーとして著名なアメリカ合衆国の法人「Harley-Davidson,Inc.」であって、申立人は、その子会社であり、親会社「Harley-Davidson,Inc.」の製造又は販売する商品に使用する商標について、日本国における商標権の取得及び維持を任されている。 また、周知、著名な「ロードキング標章」は、欧文字で構成された「ROAD KING」(引用商標1)に相応する片仮名で構成されたものである。 よって、「ロードキング」と「King Road」とは、双方ともに「road」(ロード)と「king」(キング)とを組み合わせたもので、順序(語順)のみを入れ替えたものであるから、互いに相紛らわしい。 したがって、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際においては、「二輪自動車」について、周知、著名な「ロードキング標章」と「King Road」を要部とする本件商標とは、互いに相紛らわしい類似の商標であり、本件商標の指定商品は、「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」であるから、「ロードキング標章」が使用される「二輪自動車」と同一又は類似の商品である。 (3)商標法第4条第1項第15号について 引用商標1は、日本国内又は外国において、「ロードキング標章」は、日本国内において、それぞれ、本件商標の登録出願前にハーレーダビットソン社製の二輪自動車の一車種を表示する商標として、二輪自動車に関する取引者、需要者の間に広く認識されている(甲第4号証ないし甲第24号証)。 他方、本件商標は、前記のとおり、「King Road」の欧文字部分が自他識別機能を発揮する要部となる商標である。 よって、引用商標1及び「ロードキング標章」がハーレーダビットソン社製の二輪自動車の一車種を表示するものとして周知、著名であることを参酌すれば、欧文字の「King Road」は、これに接する二輪自動車の取引者、需要者にとって、周知、著名な引用商標1及び「ロードキング標章」を構成する「road」(ロード)と「king」(キング)の順序(語順)のみを入れ替えたにすぎないものであり、該周知、著名商標と相紛らわしい。 したがって、本件商標が「二輪自動車」に使用される場合には、ハーレーダビットソン社製の二輪自動車の一車種を表示するものとして周知、著名な引用商標1及び「ロードキング標章」と相紛らわしいために、ハーレーダビットソン社製の二輪自動車と混同を生ずるおそれがある。 (4)商標法第4条第1項第19号について 本件商標の商標権者は、二輪自動車に関する取引者であって、上記(3)のとおり、引用商標1及び「ロードキング標章」がハーレーダビットソン社製の二輪自動車の一車種を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標である事実を知っていることは明白である。 また、本件商標の要部である「King Road」は、これに接する二輪自動車の取引者、需要者にとって、引用商標1及び「ロードキング標章」が周知、著名な商標であるから、「road」(ロード)と「king」(キング)の順序(語順)のみを入れ替えたにすぎないものであって、「二輪自動車」について、本件商標と該周知、著名商標とが使用される場合には、互いに相紛らわしい類似の商標である。 したがって、本件商標の商標権者は、引用商標1及び「ロードキング標章」がハーレーダビットソン社製の二輪自動車の一車種を表示するものとして、二輪自動車に関する取引者、需要者の間で周知、著名な商標であることを知りながら、これら周知、著名な商標と相紛らわしい「King Road」を要部とする本件商標を使用する意志を有するから、引用商標1及び「ロードキング標章」に化体した信用、名声などを毀損させ、その出所表示機能を希釈化させるといった不正の目的を有していることは、明らかである。 3 まとめ 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項により取り消されるべきものである。 第3 当審の判断 1 商標法第4条第1項第11号について (1)本件商標について 本件商標は、前記第1のとおり、「King Road 88」の文字を標準文字で表してなるところ、「King」、「Road」及び「88」の各文字部分は、1字程度の間隔を空けて同じ書体、同じ大きさをもって外観上まとまりよく一体的に表されているものである。 そして、本件商標は、その構成中、後半の「88」は、2桁の数字であって、極めて簡単で、かつ、ありふれたものと認められ、独立して自他商品の識別機能を有しない部分であるといえるから、本件商標において自他商品の識別機能を発揮する部分は、「King Road」の欧文字部分であるとみるのが相当であり、該欧文字は、辞書などに載録のない語であると認められる。 また、本願商標は、その構成中の後半に2桁の数字「88」を有することから、自他商品の識別機能を発揮する欧文字部分「King Road」について、それぞれの文字を入れ替えて観察しなければならないとする格別の理由も見いだせない。 したがって、本件商標は、構成文字全体に相応する「キングロードハチジュウハチ」及び「キングロードハチハチ」の称呼以外に「キングロード」の称呼をも生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標1は、前記第2のとおり、「ROAD KING」の欧文字を書してなるものであるところ、該文字は、辞書などに載録のない語であると認められ、該欧文字に相応して「ロードキング」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 引用商標2は、別掲のとおり、「ROAD KING」の欧文字を横書きするとともに、その上部中央に「王冠」と思しき図柄を結合させた構成からなるものであるところ、図形と欧文字部分が分離して看取されることも少なくなく、常に一体としてみるべき特段の事情も見いだせないといえ、「ROAD KING」の欧文字部分に着目して取引されるといい得るから、その構成中の該欧文字に相応して「ロードキング」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本件商標と引用商標との類否 本件商標は、構成文字において、自他商品の識別機能を有しない2桁の数字を有する「King Road 88」の文字を標準文字で表してなり、他方、引用商標1は、「ROAD KING」の欧文字を書してなり、また、引用商標2は、「ROAD KING」の欧文字と、その上部中央に「王冠」と思しき図柄を有するものであるから、外観上、判然と区別し得るものである。 また、本件商標の自他商品の識別機能を発揮する部分より生ずる「キングロード」の称呼と引用商標より生ずる「ロードキング」の称呼とは、その構成音が明らかに異なるものであるから、称呼上紛れるおそれはない。 さらに、本件商標と引用商標は、特定の観念が生じないものであるから、観念において類似するとはいえない。 そうすると、本件商標と引用商標とは、その指定商品において同一又は類似であるとしても、外観、称呼及び観念のいずれの点においても互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 2 商標法第4条第1項第10号、同第15号該当性について (1)本件商標と引用商標1及び「ロードキング標章」との類否 本件商標と引用商標1とは、上記1(3)のとおり、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものである。 また、「ロードキング標章」における「ロードキング」の文字は、引用商標1の読みを片仮名で表したものと認識するものであり、引用商標1と同様に、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものである。 (2)引用商標1及び「ロードキング標章」の周知著名性 申立人の提出に係る証拠をみると、引用商標1の「ROAD KING」及び「ロードキング」の文字が、ハーレーダビットソン社製の二輪自動車の一車種を表示する商標として、ハーレーダビットソン ジャパン株式会社が2000年ないし2003年及び2006年ないし2009年発行に係る「HARLEY-DAVIDSON MOTORCYCLES」カタログ(甲第4号証ないし甲第11号証)及び1996年、2003年ないし2006年、2008年、2009年、2012年及び2013年発行の二輪自動車に関する雑誌(甲第12号証ないし甲第24号証)において、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国で使用されていることが認められる。 しかしながら、提出された証拠によっては、「ROAD KING」及び「ロードキング」の文字が付されているハーレーダビットソン社製の二輪自動車について、我が国における営業の規模(売上高、販売数など。)、広告 ・宣伝の方法及び回数やその内容、需要者の認識度等についての状況が不明確である。 そうすると、引用商標1及び「ロードキング標章」は、ハーレーダビットソン社製の二輪自動車を表示する商標として、本件商標の登録出願時及び登録査定時に我が国において周知、著名であったものと認めることができない。 また、本件商標と引用商標1及び「ロードキング標章」とは、上記(1)のとおり、互いに紛れるおそれのない非類似の商標であり、ほかに商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとすべき特段の事情も見いだせないから、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、該商品を申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように連想、想起することはなく、その出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当しない。 3 商標法第4条第1項第19号該当性について 本件商標は、上記2(2)のとおり、引用商標1及び「ロードキング標章」とは、非類似の商標であり、また、申立人の提出に係る証拠のいずれをみても、商標権者が本件商標を引用商標1及び「ロードキング標章」に化体した信用、名声などを毀損させ、その出所表示機能を希釈化させるといった不正の目的をもって使用すると認めるに足る事実は、見いだし得ない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。 4 むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲(引用商標2) |
異議決定日 | 2013-09-11 |
出願番号 | 商願2012-46194(T2012-46194) |
審決分類 |
T
1
651・
261-
Y
(W12)
T 1 651・ 271- Y (W12) T 1 651・ 25- Y (W12) T 1 651・ 262- Y (W12) T 1 651・ 222- Y (W12) T 1 651・ 263- Y (W12) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 矢澤 一幸 |
特許庁審判長 |
寺光 幸子 |
特許庁審判官 |
手塚 義明 山田 和彦 |
登録日 | 2012-12-07 |
登録番号 | 商標登録第5541108号(T5541108) |
権利者 | 株式会社 ファーシャ |
商標の称呼 | キングロードハチジューハチ、キングロードハチハチ、キングロード |
代理人 | 絹谷 信雄 |