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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201311285 審決 商標
不服201211834 審決 商標
不服2013650018 審決 商標
不服20137416 審決 商標
不服2013650024 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X1825
管理番号 1279014 
審判番号 不服2013-650038 
総通号数 166 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-06-21 
確定日 2013-08-12 
事件の表示 国際登録第1107665号商標に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「hyusto」の欧文字からなり、第18第及び第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2011(平成23年)年11月25日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審において、2013(平成25年)年6月18日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、別掲のとおりとなった。
2 原査定における拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第1177675号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は、別掲のとおりに限定された結果、引用商標の指定商品と類似の商品はすべて削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願の指定商品)
第18類「Leather and imitations of leather,and goods made of these materials and not included in other classes;skins and hides,trunks and travelling bags;umbrellas,parasols and walking sticks;whips,harness and saddlery.」
第25類「Footwear.」
審決日 2013-08-01 
国際登録番号 1107665 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X1825)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 雅也和田 恵美吉田 昌史 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 大橋 良成
大森 健司
商標の称呼 ヒュスト、ヒュースト 
代理人 吉川 俊雄 

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