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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W41
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W41
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W41
管理番号 1278965 
審判番号 不服2013-9699 
総通号数 166 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-05-27 
確定日 2013-09-17 
事件の表示 商願2012- 91580拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「まち?ク」の平仮名,記号及び片仮名を標準文字で表してなり,第41類「書籍の制作」を指定役務とし,平成24年6月11日に登録出願された商願2012-46644に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,同年11月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第5294554号商標(以下「引用商標」という。)は,「街育」の文字を標準文字で表してなり,平成21年8月10日に登録出願,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,環境についての知識の教授,防災に関する知識の教授,都市づくりについての知識の教授,建築に関する知識の教授,実地教育及びこれらに関する情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催,体験学習を中心としたセミナーの企画・運営又は開催,教育又は研修を目的とした建築設備等の見学会(商品の販売促進のための見学会を除く。)の開催,書籍の制作,庭園の供覧及びこれに関する情報の提供,洞窟の供覧,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),文化および教育のための展示会・セミナーの企画・運営または開催,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,自然科学又は科学技術に関する体験施設の提供」を指定役務として,平成22年1月15日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は,「まち?ク」の平仮名,記号及び片仮名を標準文字で表してなるところ,その構成文字及び記号に相応して,「マチーク」の称呼を生じ,また,該「まち?ク」の文字は,特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから,これよりは,特定の観念を生じないものである。
他方,引用商標は,「街育」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字に相応して,「マチイク」の称呼を生じ,また,該文字は,特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから,これよりは,特定の観念を生じないものである。
そこで,本願商標と引用商標との類否について検討するに,外観においては,本願商標と引用商標の構成は,それぞれ上記のとおりであるから,両商標は,外観上明確に区別できるものである。
次に,称呼においては,本願商標から生じる「マチーク」の称呼と引用商標から生じる「マチイク」の称呼とは,第2音の「チ」の音に続く音が長音「ー」と「イ」の音の差異を有するものであるところ,本願商標の「マチーク」の称呼は,なめらかに一気に称呼され,平易な音調として感じられるものであるのに対し,引用商標の「マチイク」の称呼は,漢字の読みから,「マ」「チ」「イ」「ク」と一音一音明確に称呼されるものであるから,両商標は,その音調,音感が異なり,称呼上十分に区別できるものである。
また,観念においては,本願商標と引用商標は,共に特定の観念を生じないものであるから,両商標は,観念上類似するところがないものである。
してみれば,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点においても,互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2013-08-26 
出願番号 商願2012-91580(T2012-91580) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W41)
T 1 8・ 262- WY (W41)
T 1 8・ 263- WY (W41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 杉本 克治 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 谷村 浩幸
田中 亨子
商標の称呼 マチーク 
代理人 田辺 敏郎 
代理人 田辺 恵 

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