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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20132634 審決 商標
不服20138237 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W0942
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W0942
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W0942
管理番号 1278963 
審判番号 不服2013-9585 
総通号数 166 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-05-24 
確定日 2013-09-24 
事件の表示 商願2012-50368拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Mobile EDDy」の欧文字を横書きに表してなり、第9類「渦流探傷装置,その他の非破壊検査装置」及び第42類「非破壊検査」の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年6月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続するものである。
なお、以下の引用商標1ないし引用商標5をまとめていうときは、単に「引用商標」という。
(1)登録第2304744号(以下「引用商標1」という。)は、「EDI」の欧文字を表してなり、昭和63年4月15日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年4月30日に設定登録され、同13年1月23日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに同年2月14日に、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」とする指定商品の書換登録がされ、その後、同23年7月12日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(2)登録第4427692号(以下「引用商標2」という。)は、「エディ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成11年8月17日に登録出願、第9類「電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,レコード,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同12年10月27日に設定登録され、その後、同22年8月24日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(3)登録第4486093号(以下「引用商標3」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成12年5月2日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、同13年6月29日に設定登録され、その後、同23年6月28日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(4)登録第4672171号(以下「引用商標4」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成14年7月8日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃプログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,ダウンロード可能な音楽」を指定商品として、同15年5月16日に設定登録され、その後、同25年5月21日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(5)登録第4672172号(以下「引用商標5」という。)は、「Edy」の欧文字を標準文字で表してなり、平成14年7月8日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃプログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,ダウンロード可能な音楽」を指定商品として、同15年5月16日に設定登録され、その後、同25年5月21日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

3 当審の判断
本願商標は、「Mobile EDDy」の欧文字を表してなるところ、その構成中「Mobile」と「EDDy」の欧文字は、その間に半文字程度の間隔があるとしても、両文字は、同じ書体、同じ大きさにより、視覚上、まとまりよく一体的に表したと認識されるものである。
そして、その構成中の「Mobile」の欧文字については、該語がたとえ「移動しやすい、動きやすい、可動(移動)性の」等の意味を有する英語であるとしても、本願の指定商品の分野において、商品の品質を表示させる語として、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
次に、「EDDy」の文字部分は、該文字列を同一表記させた「eddy」の文字が「渦巻き、渦」の意味を有する英語であるとしても、語頭から始まる「EDD」の大文字と「y」の小文字からなる特異な表示と見るべきであり、直ちに特定の意味合いを看取させるとはいい難いものである。
そうとすると、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分の造語からなるものと認識、把握され、その構成文字に相応して「モバイルエディ」の称呼のみが生じ、特定の観念は生じないものと認められる。
他方、引用商標は、前記2のとおりの構成からなり、それぞれの構成文字部分に相応して「エディ」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標を比較するに、両者は、外観においては明らかに相違するものである。
次に、称呼については、本願商標から生じる「モバイルエディ」の称呼と引用商標から生じる「エディ」の称呼とは、その音数及び音構成を明らかに異にするものであるから、明確に聴別し得るものである。
そして、本願商標と引用商標は、ともに特定の意味合いを有しない造語といえるから、観念においては類似するということができないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(引用商標3)


別掲2(引用商標4)

(色彩については、原本を参照)

審決日 2013-09-05 
出願番号 商願2012-50368(T2012-50368) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W0942)
T 1 8・ 263- WY (W0942)
T 1 8・ 261- WY (W0942)
最終処分 成立  
前審関与審査官 豊瀬 京太郎矢澤 一幸 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 原田 信彦
手塚 義明
商標の称呼 モービルエディ、モビールエディ、モバイルエディ、モービル、モビール、モバイル、エディ 
代理人 特許業務法人山田特許事務所 

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