• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W01
管理番号 1278958 
審判番号 不服2013-8957 
総通号数 166 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-05-15 
確定日 2013-09-24 
事件の表示 商願2012-55976拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「LOYZ」の欧文字及び「ロイズ」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、第1類「原料プラスチック」を指定商品として、平成24年7月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4767808号商標(以下「引用商標1という。)は、「ROYCE’」の欧文字及び「ロイズ」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、平成14年4月10日登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年4月30日に設定登録されたものである。
(2)登録第5014502号商標(以下「引用商標2という。)は、「ROYCE’」の欧文字及び「ロイズ」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、平成16年8月16日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年1月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
引用商標1及び2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、共に平成25年5月27日に指定商品の一部について放棄の申請がなされ、前者は「原料プラスチック」、後者は「プラスチック基礎製品」についての一部抹消の登録がされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標1及び2の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
してみれば、本願商標は、引用商標1及び2とは、指定商品において互いに抵触しないものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2013-09-11 
出願番号 商願2012-55976(T2012-55976) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W01)
最終処分 成立  
前審関与審査官 平松 和雄 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 手塚 義明
山田 和彦
商標の称呼 ロイズ 
代理人 大上 寛 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ