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審決分類 |
審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y303543 |
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管理番号 | 1278946 |
審判番号 | 取消2012-300872 |
総通号数 | 166 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2013-10-25 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2012-11-13 |
確定日 | 2013-08-28 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第5044100号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 登録第5044100号商標の指定商品及び指定役務中、第30類「穀粉及び穀物からなる加工品,ペストリー(生地),ケーキ,ペストリー,パイ,カップケーキ,ビスケット,ブラウニー,クッキー,チョコレート,ロールパン,バンズ,アイスクリーム,フローズンヨーグルト,氷菓,アイスクリームを使用してなる菓子,チョコレート菓子,その他の菓子及びパン,茶,食品香料(精油のものを除く。),氷,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」、第35類「他人の便宜のために行う各種菓子及びパン並びにアルコール分を含まない飲料及びアルコール飲料の品揃え・陳列,事業の管理,フランチャイズに関する事業の管理・指導・助言及び情報の提供,菓子・菓子並びにアルコール分を含まない飲料及びアルコール飲料の小売・ケータリングの分野及びその他の分野におけるフランチャイジーに対する経営の診断及び指導又は経営に関する助言,広告,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理」及び第43類「ケータリングによる飲食物の提供,レストランにおける飲食物の提供,セルフサービス式レストランにおける飲食物の提供,カフェテリアにおける飲食物の提供,喫茶店における飲食物の提供,セルフサービス式カフェテリアにおける飲食物の提供,バーにおける飲食物の提供,軽食堂における飲食物の提供,飲食物の提供,飲食物の提供に関する指導・助言及び情報の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,保育所における乳幼児の保育」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5044100号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び指定役務並びに登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。 2 請求人の主張の要点 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品及び指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。 3 被請求人の答弁 被請求人は、答弁していない。 4 当審の判断 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品及び指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品及び指定役務中「結論掲記の指定商品及び指定役務」についての登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2013-04-03 |
結審通知日 | 2013-04-08 |
審決日 | 2013-04-19 |
出願番号 | 商願2006-59788(T2006-59788) |
審決分類 |
T
1
32・
1-
Z
(Y303543)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 松浦 裕紀子 |
特許庁審判長 |
水茎 弥 |
特許庁審判官 |
梶原 良子 堀内 仁子 |
登録日 | 2007-04-27 |
登録番号 | 商標登録第5044100号(T5044100) |
商標の称呼 | ハミングバード |
代理人 | 恩田 誠 |
代理人 | 土井 健二 |
代理人 | 松枝 浩一郎 |
代理人 | 林 恒徳 |
代理人 | 恩田 博宣 |