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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W42
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W42
管理番号 1278904 
審判番号 不服2013-8208 
総通号数 166 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-05-07 
確定日 2013-09-09 
事件の表示 商願2012- 56113拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「IP選択サーバー」の文字を標準文字で表示してなり、第42類「コンピュータに於けるサーバーの記憶装置の記憶領域の貸与,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機等を用いて行う情報処理,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,ウェブサイトの作成叉は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,検索エンジンの提供,情報処理システム(情報ネットワークを含む。)の設計・開発及びコンサルティング,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を指定役務として、平成24年7月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『IP選択サーバー』の文字よりなるところ、そのうち『IP』の文字部分は『IPアドレス、IP電話』という使われ方をする『internet protocol』の略語であり、『選択』の文字部分は『えらぶこと』等の意味合いを有する語であり、それ以外の『サーバー』の文字部分は『ネットワーク上で他のコンピューターやソフト等のサービスを提供するコンピューター』を意味する語であるから、これをその指定役務中『インターネット関連の役務』について使用したとしても、それに接する取引者・需要者は、それがインターネットに使用するサーバー及びそれに関連する役務であることを認識し、役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「IP選択サーバー」の文字よりなるところ、その構成中の「IP」の文字は「(internet protocol)プロトコル(コンピューター‐システムで、データ通信を行うために定められた規約)の一種。」の意味を、「選択」の文字は「選ぶこと」の意味を、「サーバー」の文字は「ネットワーク上で他のコンピューターやソフト、すなわちクライアントにサービスを提供するコンピューター。」の意味をそれぞれ有する語(いずれの語も「広辞苑第六版」参照。)であるとしても、これらの文字を結合した本願商標全体からは、 本願の指定役務との関係において、具体的な意味合いを認識させるものではなく、その役務の質を直接的、かつ、具体的に表示したものということができない。
また、当審において調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「IP選択サーバー」の語が、役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見いだすことはできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2013-08-27 
出願番号 商願2012-56113(T2012-56113) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W42)
T 1 8・ 13- WY (W42)
最終処分 成立  
前審関与審査官 泉田 智宏 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 内藤 順子
小川 きみえ
商標の称呼 アイピイセンタクサーバー、アイピイセンタク、センタクサーバー、センタク 
代理人 佐藤 富徳 

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