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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201221126 審決 商標
不服201316303 審決 商標
不服201215406 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 登録しない W30
管理番号 1278886 
審判番号 不服2013-5362 
総通号数 166 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-03-22 
確定日 2013-08-12 
事件の表示 商願2012-31579拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「南実のかぼちゃ」の文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子、パン、サンドイッチ、中華まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、ホットドッグ、ミートパイ、調味料、香辛料、アイスクリームのもと、シャーベットのもと、穀物の加工品、即席菓子のもと」を指定商品として、平成24年4月20日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年10月11日受付の手続補正書により、第30類「かぼちゃを使用した菓子」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『南実のかぼちゃ』の文字を標準文字で現してなるところ、その構成中の『南実』の文字は、他人の氏名『南実』と同一であり、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第8号の該当性について
商標法第4条第1項第8号は、他人の氏名を含む商標については、その他人の承諾を得ているものを除き、商標登録を受けることができない旨を定めており、その趣旨は、人(法人等の団体を含む。)の肖像、氏名、名称等に対する人格的利益を保護することにあると解される(最高裁平成16年(行ヒ)第343号 平成17年7月22日判決・集民第217号595頁)。
これを本件についてみると、本願商標は、前記1のとおり、「南実のかぼちゃ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「南実」の文字部分は、別掲で例示したとおり、他人の氏名である「南実」と同一であるから、他人の氏名に該当するというべきである。
そして、本願商標「南実のかぼちゃ」が「南実」の文字を含んでなることは、その構成上明らかであるから、本願商標は他人の氏名を含むものであるといわざるを得ない。
また、請求人が本願商標を商標登録することについて、当該他人である「南実」氏の承諾を得ているといえる事実は認められない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、判決例(知財高裁平成21年(行ケ)第10074号 平成21年10月20日判決)を挙げ、商標法第4条第1項第8号の他人の氏名や略称等を「含む」商標に該当するかどうかを判断するに当たっては、単に物理的に「含む」状態をもって足りるとするのは誤りで、その部分が他人の氏名等として客観的に把握され、かつ、当該他人を想起・連想させるものであることを要する旨、主張する。
しかしながら、当該判決例は、他人の名称の著名な略称に係る事案であって、「著名」が要件とされず、また、「略称」でもない本件とは事例を異にするものであり、本件の適切な前例とはいえないから、その判断に影響を与えるものではない。
イ 請求人は、本願商標の採択の意図や経緯等を述べ、本願商標は一連不可分の造語商標であるから、みだりに「南実」の文字部分のみを抽出し他人の氏名と即断すべきではなく、また、本願商標の指定商品に係る実情や、「南実」をインターネットで検索すると、女性の名前として多数ヒットすることからすれば、本願商標に接した需要者が、これより特定の「南実」氏を認識、想起させるものと評価することは経験則に反し許されない等、主張する。
しかしながら、上記(1)で述べたとおり、本願商標は、他人の氏名「南実」を含むこと明らかであり、また、本件において、請求人が主張するような事情が考慮されるべき理由は見いだせない。
したがって、請求人の主張は、いずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するものとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別掲:東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社発行の「ハローページ」に記載されている「南実」氏の住所及び電話番号)

1 室蘭地方版(2013年6月)53頁
住所:北海道室蘭市海岸3-6-14 電話番号:(0143)22-9672
2 新潟県新潟版(2013年6月)320頁
住所:新潟県新潟市東、太平3-381-6 電話番号:(025)273-9637
3 茨城県水戸・那珂・ひたちなか地区版(2012年12月)189頁
住所:茨城県ひたちなか市金上651-6 電話番号:(029)274-7490
4 川崎市麻生・高津・多摩・宮前区版(2012年11月)96頁
住所:神奈川県川崎市多摩区枡形5-18-1-Y201 電話番号:(044)922-2323
5 愛知県豊田版(2012年8月)99頁
住所:愛知県豊田市五ヶ丘3-17-6 電話番号:(0565)88-1825
6 三重県志摩版(2012年11月)42頁
住所:三重県志摩市志摩布施田0 電話番号:(0599)85-4730
7 福井県嶺北版(2012年12月)123頁
住所:福井県福井市三郎丸町24-10-9 電話番号:(0776)24-4832
8 滋賀県東部版(2013年5月)119頁
住所:滋賀県東近江市池田1148-2 電話番号:(0748)23-0618
9 滋賀県南部版(2013年5月)116頁
住所:滋賀県野洲市比留田1021 電話番号:(077)589-2862
10 京都府宇治・山城地区版(2013年6月)78頁
住所:京都府木津川市山城綺田綾杉17 電話番号:(0774)86-2962
11 京都市南部版(2013年6月)144頁
住所:京都府京都市山、厨子奥矢倉36-5 電話番号:(075)591-4855
12 奈良県奈良地区版(2013年5月)96頁
住所:奈良県奈良市高畑999 電話番号:(0742)23-8520
13 奈良県南部版(2013年5月)133頁
住所:奈良県御所市池之内900 電話番号:(0745)62-4980
14 和歌山県紀南地方版(2012年9月)41頁
住所:和歌山県東牟婁郡串本町串本1872 電話番号:(0735)62-2276
15 和歌山県御坊・田辺地方版(2012年9月)62頁及び96頁
(1)住所:和歌山県田辺市本宮本宮1000-27 電話番号:(0735)42-0423
(2)住所:和歌山県西牟婁郡すさみ町里野423 電話番号:(0739)58-0762
16 大阪府柏原市・八尾市版(2013年3月)76頁
住所:大阪府八尾市久宝寺1-3-5 電話番号:(072)992-2373
17 徳島県徳島地区版(2012年12月)127頁
住所:徳島県鳴門市里浦粟津中島194-1 電話番号:(088)685-8382
18 北九州地区西部版(2012年9月)96頁
住所:福岡県北九州市八幡西区町上津役東2-2-13 電話番号:(093)612-3464
19 鹿児島県霧島・姶良版(2013年5月)111頁
住所:鹿児島県姶良市蒲生久末97 電話番号:(0995)52-0644
20 鹿児島県鹿児島・日置版(2013年5月)199頁及び272頁
(1)住所:鹿児島県鹿児島市郡山岳271 電話番号:(099)298-2575
(2)住所:鹿児島県日置市吹上小野629 電話番号:(099)296-3920
21 長崎県佐世保・平戸版(2013年5月)159頁
住所:長崎県平戸市田平一関免48-1 電話番号:(0950)57-3241



審理終結日 2013-06-18 
結審通知日 2013-06-19 
審決日 2013-07-02 
出願番号 商願2012-31579(T2012-31579) 
審決分類 T 1 8・ 23- Z (W30)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 安達 輝幸石井 亮 
特許庁審判長 村上 照美
特許庁審判官 冨澤 武志
梶原 良子
商標の称呼 ミナミノカボチャ、ナンジツノカボチャ、ミナミノ、ナンジツノ、ミナミ、ナンジツ、カボチャ 
代理人 岡村 信一 

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