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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2013900065 審決 商標
異議2012900372 審決 商標
異議2013900038 審決 商標
異議2013900053 審決 商標
異議2013900080 審決 商標

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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) X30
審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) X30
管理番号 1277973 
異議申立番号 異議2013-900007 
総通号数 165 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2013-09-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2013-01-10 
確定日 2013-08-05 
異議申立件数
事件の表示 登録第5528162号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5528162号商標の商標登録を取り消す。
理由 第1 本件商標
本件登録第5528162号商標(以下,「本件商標」という。)は,「カフェチョコ CAFFE CHOCO」の文字を標準文字で表してなり,第30類「茶,コーヒー及びココア,コーヒー豆」を指定商品として,平成23年9月30日に登録出願,その後,同24年9月5日に手続補正書が提出され,第30類「チョコレートを加味してなる茶,チョコレートを加味してなるコーヒー及びココア,チョコレートを加味してなるコーヒー豆」を指定商品として,同年9月14日に登録査定,同年10月12日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は,その指定商品中の「チョコレートを加味してなるコーヒー」との関係においては,その品質を表示したものと理解されるにすぎず,かかる商品以外の商品との関係においては,その品質につき誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって,本件商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであり,同法第15条第1項の規定に違反して登録されたものであるから,その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきものである。

第3 本件商標の取消理由(要旨)
当合議体は,平成25年4月26日付けで,商標権者に対し,本件商標を取り消すべき旨の通知をした。その理由の要旨は次のとおりである。
1 本件商標は,前記のとおり,「カフェチョコ CAFFE CHOCO」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「カフェ」は,フランス語の「cafe(eにはアクサン記号が付されている,以下省略)」を語源とする「コーヒー」を意味する語であって,「チョコ」は「チョコレート」の略称と認められる(いずれも「広辞苑第六版」)。また,「CAFFE」は,「コーヒー」を意味し「カフェ」と発音されるイタリア語「Caffe(eにはアクセント記号が付されている)」のアクセント記号を除いた綴りであって,「CHOCO」は,平易な英語「chocolate」の略称と認められる。
そうすると,本件商標は,「カフェチョコ」と「CAFFE CHOCO」のそれぞれの構成文字から「コーヒーとチョコレートからなる商品」の意味合いを容易に認識し得るものである。
2 そして,以下の甲各号証によれば,本件商標の構成中の「カフェチョコ」の文字及び「CAFFE CHOCO」の文字の「CAFFE」の部分をフランス語表記にした「Cafe Choco」の文字,また,これらと同意と認められる「カフェショコラ」及び「Cafe CHOCOLAT」などの文字が「チョコレートを加味したコーヒー飲料」又は「コーヒーを加味したチョコレート飲料」についての商品名やその商品の説明として使用されている事実が認められる。
(1)「The Archive of Softdrinks」と題するウェブサイトの「チョコレート飲料」の紹介ページ(甲1)には,「今回は,当アーカイブに収蔵されている国産チョコレート飲料,チョコレートフレーバー飲料を紹介する。」として,1)?11)の缶飲料について,その写真と商品名,発売者等の説明がなされ,以下の商品が紹介されている。
1)缶に「Choco Cafe/チョコ・カフエ/コーヒー飲料」,その説明として「チョコ・カフエ/ポッカコーポレーション…/1991年」と表示
6)缶に「Cafe Choco/カフエ・チョコ」,その説明として「ハーフタイム カフェチョコ/日本たばこ産業…/1995年」と表示
8)缶に「泡立つ/カフエ・チョコ 乳飲料」,その説明として「ハーフタイム 泡立つカフェチョコ/日本たばこ産業…1998年」と表示
(2)2010年5月21日付け日本食糧新聞(電子版)(甲2)には,「北海道ミネラルウォーター,なめらかな食感の『名水珈琲カフェショコラドリンク』を発売」の見出しの下,「…北海道ミネラルウォーターは,このほどレギュラーコーヒーにチョコレートをブレンドした『名水珈琲カフェショコラドリンク』を新発売した。なめらかな食感のカフェチョコドリンクがコンセプト。」の記載と,容器に「CAFE CHOCOLAT/カフェショコラ」の文字を表示した商品が掲載されている。
(3)「楽天レシピ」のウェブサイト(甲4)には,公開日2010.11.27として,「おうちカフェ カフェチョコでほっこり しあわせ時間」の見出しの下,「コーヒーと板チョコ,生クリーム」を材料とする飲料のレシピが紹介されている。
(4)2001年9月5日付け日本食糧新聞(電子版)(甲5)には,「乳飲料『HERSHEY’Sカフェショコラ』発売(雪印乳業)」の見出しの下,「雪印乳業は,乳飲料『HERSHEY’Sカフェショコラ』など2品を8月27日から順次全国発売した。『HERSHEY’Sカフェショコラ』は,厳選されたHERSHEY’Sのココアパウダーを使用し,コーヒーをブレンドし,ココアとコーヒーのビター感がマッチした,甘さ控えめのココア飲料。…」の記載がある。
(5)2004年12月20日付け日本食糧新聞(電子版)(甲6)には,「『ポッカコーヒー カフェショコラ』発売(ポッカコーポレーション)」の見出しの下,「商品特徴=コーヒー飲料。香り高くコクのあるコーヒーに,ほど良い甘さでミルクと相性のよいココアパウダーを加えた濃厚な味わいが特徴。…新しいタイプのカフェラテ。…」の記載がある。
(6)1998年9月7日付け日本食糧新聞(電子版)(甲7)には,「カルピス,チョコレート風味缶コーヒー『カフェショコラ』など発売」の見出しの下,「カルピス(株)は,缶コーヒー『ブレンディ カフェ ラモード』に,ヨーロッパの人気コーヒーメニューの『カフェ ショコラ』と『カフェ・オ・レ』の二品種を追加,9月7日から新発売する。『カフェ ショコラ』は深煎り豆を濃いめに抽出したコーヒーにミルクを加え,ほのかに苦みの効いたチョコレート(ショコラ)の香りを付けた,風味豊かなフレーバーコーヒー。…」の記載がある。
(7)「食@新製品」のウェブサイト(甲9)には,「ポッカ コーヒー カフェショコラ」の項に「会社名 (株)ポッカコーポレーション/商品名 ポッカコーヒー カフェショコラ/発売日 2004年12月7日全国/商品概要 (甲6とほぼ同一内容)」の記載がある。
3 以上のとおり,本件商標は,その構成文字から「コーヒーとチョコレートからなる商品」の意味合いを容易に認識し得るものであり,また,本件商標の構成中の「カフェチョコ」の文字並びに,これと同義と認められる「Cafe Choco」,「カフェショコラ」及び「Cafe CHOCOLAT」などの文字が,本件商標の登録査定時前から,「チョコレートを加味したコーヒー飲料」又は「コーヒーを加味したチョコレート飲料」についての商品名やその商品の説明として使用されている実情がある。
これらの状況に照らせば,本件商標は,これをその指定商品中「チョコレートを加味してなるコーヒー」に使用するときには,その商品の品質を表示するにすぎず,その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標あり,かつ,これを前記以外の指定商品に使用するときは,その商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標といわざるを得ない。
したがって,本件商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから,同法第43条の3第2項の規定により,その登録を取り消すべきものである。

第4 商標権者の意見
商標権者は,前記第3の取消理由について,指定した期間内に意見を述べていない。

第5 当審の判断
前記第3の取消理由は,妥当なものであるから,本件商標の登録は,商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
異議決定日 2013-06-24 
出願番号 商願2011-70132(T2011-70132) 
審決分類 T 1 651・ 272- Z (X30)
T 1 651・ 13- Z (X30)
最終処分 取消  
前審関与審査官 松本 はるみ 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 渡邉 健司
前山 るり子
登録日 2012-10-12 
登録番号 商標登録第5528162号(T5528162) 
権利者 株式会社ユニマットライフ
商標の称呼 カフェチョコカフェチョコ、カフェチョコ 
代理人 河野 生吾 
代理人 河野 誠 
代理人 宮永 栄 
代理人 西村 雅子 
代理人 田畑 浩美 

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