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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20136531 審決 商標
不服20132578 審決 商標
不服201311285 審決 商標
不服20135102 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W35
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W35
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W35
管理番号 1277937 
審判番号 不服2013-6627 
総通号数 165 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-04-11 
確定日 2013-08-28 
事件の表示 商願2012- 20213拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「JALA」の欧文字を標準文字で表してなり,第35類「広告,自動車リース事業の運営及び管理,自動車リース事業に関する指導及び情報の提供,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」を指定役務として,平成24年3月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の(1)ないし(4)のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。なお,これらをまとめていうときは,以下「引用商標」という。
(1)登録第4262601号商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,平成9年10月29日に登録出願,第35類「広告」を指定役務として,平成11年4月16日に設定登録され,その後,平成21年4月14日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第4458719号商標(以下「引用商標2」という。)は,「じゃらん」及び「JALAN」の文字を上下二段に書してなり,平成11年7月30日に登録出願,第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」,第9類,第38類,第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成13年3月9日に設定登録され,その後,平成22年9月28日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(3)登録第4661990号商標(以下「引用商標3」という。)は,「じゃらん」及び「JALAN」の文字を上下二段に書してなり,平成12年6月21日に登録出願,「職業の管理,ホテルの事業の管理」を含む第35類,第36類,第39類,第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成15年4月11日に設定登録され,その後,平成25年4月16日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(4)登録第5148895号商標(以下「引用商標4」という。)は,「JALAN」の文字を書してなり,平成19年11月30日に登録出願,第16類,「広告,試供品の配布,商品の販売促進・役務の提供促進のための企画及び実行の代理,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,企業の人事・労務管理及び求人活動に関する指導及び助言,企業の人事管理のための適性検査,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,商品の売買契約の代理・媒介・仲介・取次ぎ・代行,商品の売買契約の代理・媒介・仲介・取次ぎ・代行に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,企業に関する情報の提供,インターネットのホームページにおける広告用スペースの貸与」を含む第35類,第39類及び第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成20年7月4日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は,「JALA」の欧文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字に相応して,「ジャラ」の称呼を生じ,また,該文字は,特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから,これよりは,特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
他方,引用商標1は,別掲のとおり,「じゃらん」の文字を書してなり,また,引用商標2及び3は,「じゃらん」の文字及び該文字を欧文字で表したものと認められる「JALAN」の文字を上下二段に書してなるところ,引用商標1ないし3は,これらの構成文字に相応して,「ジャラン」の称呼を生じるものである。
そして,引用商標1ないし3の「じゃらん」の文字は,請求人のグループ企業の業務に係る役務であることを表すものとして,取引者,需要者に広く認識されているものであるから,請求人のブランドとして理解されるものである。
してみれば,引用商標1ないし3よりは,「(請求人のブランドである)じゃらん」の観念を生じるものというのが相当である。
そして,引用商標4は,「JALAN」の文字を書してなるところ,その構成文字に相応して,「ジャラン」の称呼を生じ,また,該文字は,特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから,これよりは,特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標1ないし3との類否について
外観においては,本願商標と引用商標1ないし3は,それぞれ上記のとおりの構成であるから,両商標は,外観上明確に区別できるものである。
次に,称呼においては,本願商標から生じる「ジャラ」と引用商標1ないし3から生じる「ジャラン」の称呼は,「ジャラ」のあとに「ン」の音の有無という差異を有するものである。
しかして,該「ジャラ」の称呼は,短く平坦に発音されるのに対し,「ジャラン」の称呼は,「ジャ」に続く「ラン」の音がはじかれるように発音されるものであるから,音調,音感が相違し,両商標は,称呼上明確に区別できるものである。
また,観念においては,本願商標からは特定の観念を生じないのに対し,引用商標1ないし3からは「(請求人のブランドである)じゃらん」の観念を生じるものであるから,両商標は,観念上類似しないものである。
してみれば,本願商標と引用商標1ないし3とは,外観,称呼及び観念のいずれの点からみても,互いに相紛れるおそれのない非類似の商標である。
(4)本願商標と引用商標4との類否について
外観においては,本願商標と引用商標4は,それぞれ上記のとおりの構成であるから,両商標は,外観上明確に区別できるものである。
次に,称呼においては,本願商標から生じる「ジャラ」と引用商標4から生じる「ジャラン」の称呼は,「ジャラ」のあとに「ン」の音の有無という差異を有するものであり,前記(3)と同様の理由により,両商標は,称呼上明確に区別できるものである。
また,観念においては,本願商標と引用商標4は,共に特定の観念を生じないものであるから,両商標は,観念上類似するところがないものである。
してみれば,本願商標と引用商標4とは,外観,称呼及び観念のいずれの点からみても,互いに相紛れるおそれのない非類似の商標である。
(5)まとめ
以上のとおり,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(引用商標1)



審決日 2013-07-23 
出願番号 商願2012-20213(T2012-20213) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W35)
T 1 8・ 261- WY (W35)
T 1 8・ 263- WY (W35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 加藤 百宇椎名 実 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 谷村 浩幸
田中 亨子
商標の称呼 ジャラ 
代理人 佐伯 健兒 

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