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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201220234 | 審決 | 商標 |
不服201224147 | 審決 | 商標 |
不服2013749 | 審決 | 商標 |
不服20131080 | 審決 | 商標 |
不服201224148 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W36 |
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管理番号 | 1277935 |
審判番号 | 不服2013-2762 |
総通号数 | 165 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2013-09-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2013-02-13 |
確定日 | 2013-08-05 |
事件の表示 | 商願2012- 14531拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
第1 本願商標 本願商標は、「ベンチャーオフィス」の文字を標準文字で表してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成24年2月28日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同25年2月13日付の手続補正書により、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物及び土地の有効活用に関する企画・指導及び助言,建物又は土地の情報の提供」と補正されたものである。 第2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において、「本願商標は、『ベンチャーオフィス』の文字を標準文字で表記してなるところ、該文字は、事務所貸与等にかかる役務との関係では『起業家やベンチャー企業等向けの事務所』程の意味合いで一般に使用されている。そうすると、本願商標をその指定役務中『建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介』等の役務に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、『起業家やベンチャー企業等向けの事務所に関する役務の提供』であると理解する以上に特別顕著なところはなく、単に役務の質を表示するにとどまり、自他役務を識別する標識としては機能し得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記内容に照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第3 当審の判断 1 商標法第3条第1項第3号の該当性について 本願商標は、「ベンチャーオフィス」の文字よりなるものである。 そして、その構成中、「ベンチャー」の文字は、「新興企業。冒険的な事業。」等を意味する語として、「オフィス」の文字は、「事務所、仕事場、会社」等を意味する語(いずれも「コンサイスカタカナ語辞典 第4版」株式会社三省堂発行)として、共によく知られているものであるから、本願商標は、「新興(ベンチャー)企業の事務所・仕事場」程の意味合いを容易に認識させるものである。 ところで、事務所などを貸与する分野において、「ベンチャーオフィス」の文字が、「起業家やベンチャー企業等向けの事務所」程の意味合いとして一般に使用されている事実が、例えば、以下の(1)新聞記事情報及び(2)インターネット情報からもうかがえる。 (1)新聞記事情報 ア 中国新聞2006.05.15 朝刊 井笠・おかやま 「再開発ビルの入居者を募集 JR倉敷駅前」の見出しの下、「倉敷市は、JR倉敷駅前の再開発ビル『くらしきシティプラザ西ビル』に八月オープンするベンチャーオフィスの入居者募集を始めた。市内で情報技術(IT)関連産業の振興と起業家の創出を図る。」との記載。 イ 日刊工業新聞 2005.05.13 26頁 「東京電気大、秋葉原ブランチを16日開設-VB企業の育成目指す」の見出しの下、「東京電機大学は東京・秋葉原のダイビル12階に『東京電機大学秋葉原ブランチ』を16日に開設する。ベンチャーオフィス、COE(中核的研究拠点)の研究施設、セミナー室などを備え、産学官交流を活性化させるとともに、秋葉原のIT環境を活用したベンチャー企業育成を目指す。同施設の規模は約360平方メートル。このうちベンチャーオフィスには学内応募で選定した同大学発ベンチャーのネプラスとユーネット(仮称)の2社が入居する。」との記載。 ウ 読売新聞 2002.01.12 東京朝刊 29頁 「起業家に5室を提供 都、八王子の旧庁舎貸し出し=多摩」の見出しの下、「中小企業の創業支援に、ベンチャーオフィスとして空き庁舎を貸し出している都は、八王子市明神町に設置した『ベンチャー・HACHIOJI』の十一室のうち五室について、入居企業を追加募集する。」との記載。 (2)インターネット情報 ア ピタットハウスのウェブサイト 事務所の物件を紹介する記事中、「プラザ日新第2ビル」の説明に、「JR環状線『桃谷駅』駅前のベンチャーオフィス!1フロアー2室で個人事業に最適です!」との記載。 (http://www.sagasu-osaka.com/object/office/venture03.php?mode=officearea=3category=2page=1) イ「東京で人気?シェアハウスとは」を表題とするウェブサイト 「シェアハウスの仕組み」の項に、「PR 名古屋駅前のベンチャーオフィスで開業 名古屋駅前ベンチャーオフィス」との記載。 (http://web-i-02.com/) ウ (株)アクエリアス情報研究所のウェブサイト 2006年10月4日付けの「WLA!568号『入居者募集 ベンチャービレッジひろしま』」コラム記事に、「広島県が運営するベンチャーオフィスで将来広島県に工場や営業所などを展開する予定や見込みのある他府県の企業が入居しています。」との記載。 (http://www.aquarius.co.jp/column/column.cgi?mode=view_code=187) エ 長崎総合科学大学のウェブサイト 「-全国637カ所- レンタルオフィス/公的インキュベーション紹介」の「学術フロンティアセンター(文部科学省 学術フロンティア推進事業)」の項に、「本学内に設置しているベンチャーオフィスには、本学との共同研究を展開しながら新製品・新技術開発を行い、すでに起業した会社、起業の準備をしてる開発者などが入居しており、優れた技術力を持った大学発ベンチャー企業が数多く巣立つことが期待されています。」との記載。 (http://the-incubator.jp/office/official/kyusyu/na/002/index.html) オ JAPAN SCIENCE PARKS ASSOCIATIONのウェブサイト 「■尼崎リサーチコア/創業支援準備室の設置について」の項に、「弊社では、入居企業のニーズに対応できる執務環境とより良いサービスを提供するため、6階にスモールオフィス・ベンチャーオフィス、大学発・学生ベンチャーブースを新に設置し、創業される起業のステージに合わせた限りない夢の実現をサポートします。創業支援準備室の整備計画は2期に別けて実施します。まず、今回は6階の東面にスモールオフィスを9室(25平方メートル?43平方メートルの3タイプ)、ベンチャーオフィスを14室(18平方メートル?22平方メートルの4タイプ)そして、5平方mの大学発・学生ベンチャーブースを7ブース整備しました。」との記載。 (http://www.ksp.or.jp/jaspa/news/latest/10.pdf) カ 「バンコクで働く社長のBLOG」を表題とするウェブサイト 「八王子ベンチャー向けオフィス続報」の項に、「八王子で格安ベンチャーオフィスをお探しの方へ、続報です。」との記載。 (http://ameblo.jp/blog-de-newbiz/entry-10014218695.html) そうとすると、「ベンチャーオフィス」の文字からなる本願商標を、事務所の貸与等の建物に関連する役務、例えば、「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物の鑑定評価,建物の有効活用に関する企画・指導及び助言,建物の情報の提供」について使用したときは、これに接する取引者・需要者は、「起業家やベンチャー企業等向けの事務所に関する役務の提供」程の意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきであって、自他役務の識別標識としての機能は果たし得ないものである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 2 請求人の主張について 請求人は、拒絶理由通知書で引用したインターネット情報の中で、事務所の貸与などの役務との関係で「ベンチャーオフィス」の文字が使用されているのは、「名古屋駅前ベンチャーオフィス」と「くらしきベンチャーオフィス」と「ベンチャーオフィスナビ」だけであって、それ以外の使用は、各自治体のベンチャー企業への支援事業に「ベンチャーオフィス」の文字を使用しているにすぎないから、「ベンチャーオフィス」の文字は、「起業家やベンチャー企業等向けの事務所に関する役務の提供」であると理解することはない旨、主張する。 しかしながら、各自治体は、ベンチャー企業に対し、事務所を安く提供するなどの支援事業に「ベンチャーオフィス」の文字を使用しているものであって、当該文字は、事務所の貸与などの役務と密接な関係を有するものといえる。そして、前記1のとおり、事務所の貸与などの役務との関係で「ベンチャーオフィス」の文字は、「起業家やベンチャー企業等向けの事務所」程の意味合いとして一般に使用されている事実があるものである。 よって、かかる請求人の主張は、採用の限りでない。 3 まとめ したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2013-05-31 |
結審通知日 | 2013-06-04 |
審決日 | 2013-06-18 |
出願番号 | 商願2012-14531(T2012-14531) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
Z
(W36)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 飯田 亜紀 |
特許庁審判長 |
内山 進 |
特許庁審判官 |
内藤 順子 小川 きみえ |
商標の称呼 | ベンチャーオフィス |
代理人 | 平田 義則 |