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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20136492 審決 商標
不服2013761 審決 商標
不服20136493 審決 商標
不服20137807 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 W4145
管理番号 1277921 
審判番号 不服2013-7872 
総通号数 165 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-04-28 
確定日 2013-09-02 
事件の表示 商願2012- 20203拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「警護士」の文字を標準文字で表してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」、第45類「施設の警備,身辺の警備」を指定役務として平成24年3月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『警護士』の文字を標準文字で書してなり、該文字は、『警戒しまもる人。ボディーガード』の意を容易に認識させるものであるところ、インターネット情報によれば、日本ボディーガード協会が、『一般警護士』の養成訓練及び資格の認定を行っている実情が確認されるものである。そうとすれば、本願商標を出願人個人が、商標として採択使用することは、社会公共の利益に反し、かつ、公正な競業秩序を害するものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」 旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「警護士」の文字よりなるところ、原査定は前記2のとおり、日本ボディーガード協会が、「一般警護士」と称して養成訓練及び資格の認定を行っていることから、本願商標を出願人個人が、商標として採択使用することは、社会公共の利益に反し、かつ、公正な競業秩序を害すると、認定、判断しているが、第三者が「一般警護士」の語を使用している事実をもって、原査定のように認定することはできない。
さらに、職権をもって調査するも、本願商標を出願人が採択使用することが、社会公共の利益に反し、かつ、公正な競業秩序を害するものというべき事情は認めることができない。
なお、本願商標構成中の「士」の文字は、「一定の資格・役割をもった者。」を意味する語(広辞苑第六版)であって、末尾に「士」の文字を有する語は、一般的には、一定の国家資格あるいは民間資格をもった者又はそれらの資格自体を表わすものとして理解されることが多いところであるが、本願商標「警護士」と同一又は類似する名称の国家資格の存在や、「警護士」と同一又は類似する名称が、法令によって使用を規制されている事実は見出せなかった。そうとすれば、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する需要者が、本願商標を直ちに国家資格を表す名称の一つであるかのごとく誤認するおそれがあるということはいえず、また、本願商標が国家資格に対する社会的信頼を失わせるおそれがあるとも認め難い。
したがって、本願商標は、社会公共の利益に反するものではなく、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものということはできないから、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2013-08-21 
出願番号 商願2012-20203(T2012-20203) 
審決分類 T 1 8・ 22- WY (W4145)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山本 敦子 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 内藤 順子
小川 きみえ
商標の称呼 ケーゴシ、ケーゴ 
代理人 佐藤 富徳 

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