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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服20138342 | 審決 | 商標 |
不服20132389 | 審決 | 商標 |
不服201311411 | 審決 | 商標 |
不服201310218 | 審決 | 商標 |
不服2013650019 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X091528 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X091528 |
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管理番号 | 1277847 |
審判番号 | 不服2012-15574 |
総通号数 | 165 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2013-09-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2012-08-10 |
確定日 | 2013-08-19 |
事件の表示 | 商願2011- 15335拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「AUTOPLAY」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第15類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2011年2月4日ジャマイカにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成23年3月3日に登録出願されたものである。 その後、指定商品については、原審における平成23年12月20日付け手続補正書並びに当審における同24年8月10日付け及び同25年7月18日付け手続補正書により、最終的に、別掲1のとおり補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『AUTOPLAY』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるが、該文字は『自動的に作動すること、自動的に読み込みを行う機能のこと。自動再生、オート再生とも表記される』の意味合いを看取させるものであるから、これを本願指定商品中第9類『コンピュータ,コンピュータ用周辺機器,コンピュータソフトウェア,携帯電話機用ソフトウェア,タブレット型コンピュータ,電子応用機械器具及びその部品』、第15類『自動演奏をするピアノなどの楽器,自動演奏をするピアノなどの楽器の部品及び付属品』、第28類『自動演奏をするおもちゃの楽器』に使用するときは、自動的に作動する機能が装備されていることを表したものと理解するに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審において通知した審尋 請求人に対して、平成25年4月24日付けで通知した審尋の内容は、別掲2のとおりである。 4 当審の判断 本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、その指定商品について使用しても、自他商品務の識別標識としての機能を十分に果たし、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないと認められるものとなった。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(本願の指定商品) 第9類「コンピュータ用の未記録の記録媒体,マウスパッド,携帯電話,携帯電話の部品及び附属品,スマートフォン,電子出版物,写真機械器具,映画機械器具,ダウンロード可能な音声又は音楽,ダウンロード可能な画像・映像又は映画」 第15類「オーボエ,オカリナ,カスタネット,ギター,クラリネット,弦,コルネット,コントラバス,サキソホーン,弱音器,シンバル,太鼓,タンバリン,チェロ,ティンパニー,トライアングル,ドラム,トランペット,トロンボーン,バイオリン,バグパイプ,ばち,ハンドベル,ビオラ,ピック,ファゴット,フルート,ホルン,マウスピース,マンドリン,弓,リード,和楽器,楽譜台,指揮棒,調律機」 第28類「木製又は竹製のおもちゃ,紙製おもちゃ,布製おもちゃ,ゴム製おもちゃ,クリスマスツリー,自動車型幼児用四輪車,幼児用三輪車,幼児用プール,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,ゲーム用具」 別掲2(当審において通知した審尋の内容) 当審における平成24年8月10日付け手続補正書において、本願の指定商品を補正しているが、以下のインターネット情報によれば、「AUTOPLAY」及びその表音である「オートプレイ」又は「オートプレー」の文字が、本願の指定商品中、主に電気通信機械器具や家庭用テレビゲームおもちゃ用のソフトウェアを取り扱う分野において、自動再生機能を備えた商品や、自動でゲームを行う機能を備えた商品を表す際、一般に使用されている事実が認められる。 そうとすると、本願商標は、当審において指定商品を補正した後においても、依然として、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものであって、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 ただし、本願の指定商品から、「電気通信機械器具,電気通信機械器具の部品及び附属品,家庭用テレビゲームおもちゃ用のソフトウェア」を削除したときはこの限りではない。 (インターネット情報)〈なお、下線は当合議体で付したもの。〉 1 主に電気通信機械器具の分野で使用されている事実 (1)「株式会社ナスペック」のウェブサイト内「Cambridge Audio CD プレーヤー Azur650C (アズール650C)」に関する「取扱説明書」(6頁)の「CDプレーヤーのセットアップ」の項に、「Auto-Play(オートプレイ)/オートプレイの設定をONにすると、CDを設置してCDトレーを閉じるとCDの再生を自動的にスタートします。オートプレイの初期設定はOFFです。」の記載がある。 (http://naspecaudio.com/wp-content/uploads/2009/12/e38d2de381ba24bb62a14d92e122dc5e.pdf) (2)「シャープ株式会社」のウェブサイト内「AQUOS ブルーレイ|アクオス ブルーレイ BD-HP35/再生専用」の項に、「再生専用ディスクをセットするだけで自動再生『オートプレー』/再生専用ディスクをトレイにセットするだけで、テレビを入力切換して、ディスクを自動再生します。」の記載がある。 (http://www.sharp.co.jp/bd/product/bd-hp35/features.html) (3)「パナソニック株式会社」のウェブサイト内「3Dブルーレイディスクレコーダー DMR-T3000R」の項に、「タイマー機能で簡単・スピーディーに再生。/タイマー予約で電源のON/OFFが設定できます。更に、パワーONオートプレイ機能で、予約した時刻になると自動的に映像を再生できます。」の記載がある。 (http://panasonic.biz/nwav/dmr-t3000r/) (4)「フォスター電機株式会社 フォステクスカンパニー」のウェブサイト内「24 トラック・デジタル・レコーダ/Model D2424LVmkII」に関する「リファレンス・マニュアル」(57頁)には、「オート・プレイ/この機能は、本機の“AUTO PLAY モード”がオンになっている状態で機能します。/前述のダイレクト・ロケートを実行する前にAUTO PLAYモードをオンにしておくと、ロケートした後自動的にそのポイントから再生させることができます」の記載がある。 (http://www.fostex.jp/attach_files/0000/0160/D2424LVmk2_j.pdf) (5)「株式会社シルバーアイ」のウェブサイト内「POPstar シリーズ/STMCP-1080PS/ハイビジョン対応メモリーカードプレーヤー」に関する「取扱説明書」(10頁)の「8.起動手順」の「〈再生〉」の項に、「i)あらかじめ SETUPで AUTO PLAY にしてある場合 電源投入後 30秒程度でCFカードに格納された 動画または静止画をファイル順に再生します。/ii)自動再生(AUTOPLAY)モードを設定していない場合は下記のメニュー画面が表示されます。」の記載がある。 (http://www.silver-i.co.jp/popstar/STMCP-1080PS.pdf) (6)「カシオ計算機株式会社」のウェブサイト内「液晶デジタルカメラ/QV-7000SX」に関する「取扱説明書」(61頁及び62頁)には、「オートプレイ機能/撮影した内容を、自動的に次々とページめくりしていく機能です。」及び「オートプレイを開始する/4.【+】または【-】を使って“AUTO PLAY”を選び【シャッター】を押します。/・オートプレイが始まります。」の記載がある。 (http://support.casio.jp/pdf/001/QV-7000SX.pdf) (7)「コダック株式会社」のウェブサイト内「KODAK EASYSHARE/デジタルフレーム」に関する「ユーザーガイド/S730」(20頁)の「フレームのさまざまな利用方法」の項に、「音楽の自動再生をオフにするには、[Music auto-play](音楽の自動再生)をオフに設定します。」の記載がある。 (http://wwwjp.kodak.com/JP/plugins/acrobat/ja/service/jp_pdf/M1020EXUG_JP_web.pdf) 2 主に家庭用テレビゲームおもちゃ用のソフトウェアの分野で使用されている事実 (1)「株式会社コナミデジタルエンタテイメント」のウェブサイト内「pop‘n music portable2/ポップンミュージック ポータブル2」の項に、「本作ではご要望にお答えして新機能を多数追加!/ロード時間が短縮されるデータインストールや、初心者に優しいトレーニングモード、オートプレイ、さらに通信機能を利用した楽曲ダウンロードにも対応!」の記載がある。 (http://www.konami.jp/products/popn_gs_psp2/) (2)「株式会社パオン」のウェブサイト内「シミュレーション」の項に、「強制フラグ、オートプレイ、プレイ履歴、研究に欠かせないデータ分析、プレイ画面のカスタマイズなど、豊富な機能で実機攻略を徹底的にサポートします。」の記載がある。 (http://www.paon.co.jp/hihou2/) (3)「株式会社スクウェア・エニックス」のウェブサイト内「プロロジック麻雀 牌神」の項に、「最強の雀士を創る。単に麻雀を打つだけではありません。『ロジコン』と呼ばれるシステムで、あなたの打ち筋を論理化することで、オートプレイが可能になります。」の記載がある。 (http://www.jp.square-enix.com/archive/haishin/) |
審決日 | 2013-08-07 |
出願番号 | 商願2011-15335(T2011-15335) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(X091528)
T 1 8・ 272- WY (X091528) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 田口 善久 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
大橋 良成 大森 健司 |
商標の称呼 | オートプレイ |
代理人 | 大島 厚 |