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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201311285 審決 商標
不服2013650038 審決 商標
不服2013650018 審決 商標
不服20137416 審決 商標
不服2013650024 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X141825
管理番号 1277840 
審判番号 不服2012-11834 
総通号数 165 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-06-25 
確定日 2013-08-12 
事件の表示 商願2011-33116拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「KULE」の欧文字を標準文字で表してなり、第14類、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2011年4月22日域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成23年5月16日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同24年1月20日当庁受付の手続補正書により、第14類「キーホルダー,宝飾品,時計」、第18類「かばん類,袋物,傘,乗馬用具,皮革,皮革及び模造皮革」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着類,水泳着,水泳帽,和服,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第1905301号商標及び登録第4674847号商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願について、平成25年6月21日当庁受付で出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2013-07-31 
出願番号 商願2011-33116(T2011-33116) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X141825)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 大森 健司
大橋 良成
商標の称呼 クレ 
代理人 田中 克郎 
代理人 稲葉 良幸 

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