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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201211834 審決 商標
不服20136531 審決 商標
不服2013650018 審決 商標
不服2013650024 審決 商標
不服2013650038 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W2841
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W2841
管理番号 1277818 
審判番号 不服2013-11285 
総通号数 165 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-06-17 
確定日 2013-08-09 
事件の表示 商願2012- 61721拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成24年7月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,別掲のとおりの構成からなるところ,登録第1518170号商標(以下『引用商標1』という。)及び登録第5081581号商標(以下『引用商標2』という。)と,『コマンド』の称呼及び『特殊部隊』の観念を共通にする類似の商標であって同一又は類似の商品に使用するものであるから商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
以下,引用商標1と引用商標2をまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は,別掲のとおり、「OP」の欧文字と「Commando」の欧文字の間に半角程度の間隔をあけて表し,その下に「オーピーコマンド」の片仮名を表してなるところ、かかる構成にあっては、下段の「オーピーコマンド」の片仮名が、上段の欧文字から生じる称呼を特定したものと見るのが自然である。
加えて,「Commando」の文字部分が独立して自他商品・役務識別標識として認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうすると,本願商標からは,「オーピーコマンド」の一連の称呼のみを生じるものであって,特定の観念は生じないものというのが相当である。
してみれば、本願商標から「コマンド」の称呼及び「特殊部隊」の観念が生じるとし、これを前提に、本願商標と引用商標が称呼及び観念上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとした原査定は妥当でなく,取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)


審決日 2013-07-30 
出願番号 商願2012-61721(T2012-61721) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W2841)
T 1 8・ 262- WY (W2841)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 淳小出 浩子 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 大森 健司
西田 芳子
商標の称呼 オーピーコマンド、オオピイコマンド、コマンド 
代理人 岩崎 博孝 

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