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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201311285 審決 商標
不服201211834 審決 商標
不服2013650018 審決 商標
不服2013650024 審決 商標
不服2013650038 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X35
管理番号 1277811 
審判番号 不服2013-7416 
総通号数 165 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-04-22 
確定日 2013-08-07 
事件の表示 商願2011- 87009拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲(1)のとおりの構成よりなり,第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成23年12月2日に登録出願され,その後,指定役務については,当審において平成25年4月22日付け手続補正書により,第35類に属する別掲(2)のとおりの指定役務に補正された。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第4546161号商標(以下『引用商標1』という。),登録第4585527号商標(以下『引用商標2』という。),国際登録第786175号商標(以下『引用商標3』という。),国際登録第946751号商標(以下『引用商標4』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標1ないし3の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,平成24年2月22日(引用商標1),平成24年7月12日(引用商標2),2012年(平成24年)7月25日(引用商標3)に,それぞれ存続期間満了により消滅している。
また,本願商標に係る指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標4の指定商品と類似する役務はすべて削除され,引用商標4の指定商品と類似しないものとなった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
なお,原審において,本願商標については,商標法第8条第1項に係る商標として,商願2011-11495号を引用しているが,前記1のとおり補正された結果,当該引用する商標の指定商品と類似する本願商標の指定役務は,削除されている。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(1)本願商標

別掲(2)本願商標の指定役務
第35類
「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ろうそくの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ろうそく立ての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,香料類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花瓶の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真又は写真立ての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,額縁の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,敷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,書画の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,竹製の置物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,組ひもの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,カーテンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,真田ひもの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物製いすカバー及びテーブル掛けの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,照明器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」


審決日 2013-07-26 
出願番号 商願2011-87009(T2011-87009) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 飯田 亜紀 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 内藤 順子
小川 きみえ
商標の称呼 ワンオフバイインタッチ、ワンオフ、バイインタッチ、インタッチ、タッチ、オフ、オオエフエフ 
代理人 翠簾野 哲 
代理人 加藤 智恵 
代理人 安形 雄三 

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