• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2013900065 審決 商標
異議2013900044 審決 商標
異議2013900038 審決 商標
異議2012900319 審決 商標
異議2013900080 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W0938
審判 全部申立て  登録を維持 W0938
管理番号 1276515 
異議申立番号 異議2013-900012 
総通号数 164 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2013-08-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2013-01-21 
確定日 2013-07-11 
異議申立件数
事件の表示 登録第5528719号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5528719号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5528719号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成24年2月14日に登録出願、第9類「測定機械器具,基本単位計量器,温度計,寒暖計,水量メーター,水位計,誘導単位計量器,湿度計,精密測定機械器具,自動調節機械器具,材料試験機,測量機械器具,気象観測用機械,天文用測定機械器具,隠蔽率測定紙,電池,電気磁気測定器,写真機械器具,カメラ,電気通信機械器具,無線通信機械器具,無線応用機械器具,遠隔測定制御機械器具,映像周波機械器具,デジタルカメラ,電気通信機械器具の部品及び付属品,電子応用機械器具及びその部品,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,電子出版物」及び第38類「電気通信,移動体電話による通信,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定商品又は指定役務として、同年8月21日に登録査定、同年10月19日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する、登録第968348号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、昭和45年1月20日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同47年6月14日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同15年5月7日に指定商品を「電池」を含む第9類及び第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、その申立ての理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第5号証を提出している。
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
本件商標は、図形商標であって、その構成から特定の称呼及び観念は生じないものである。また、その外観は、欧文字のMに似た図形であり、直角三角形2つを組み合わせた形状である。すなわち、相似形である直角三角形2つを、最も短い辺を底辺として、斜辺が互いに向き合うようにおくことにより、2つの直角三角形の輪郭がMの字となる図形であって、図形の内部は着色されているものである。
他方、引用商標は、その構成中に欧文字を有するものであるところ、欧文字と図形は直接関連があるものとは直ちに認識されないものであるから、図形部分から特定の称呼は生じず、また、欧文字及び図形のいずれの部分からも特定の観念は生じないものである。さらに、その外観は、欧文字のMに似た図形であり、直角三角形2つを組み合わせた形状である。すなわち、相似形である直角三角形2つを、最も短い辺を底辺として、斜辺が互いに向き合うようにおくことにより、2つの直角三角形の輪郭がMの字となる図形であって、図形の内部は着色されているものである。
また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、「電池」などを共通とするものである。
以上より、本件商標と引用商標は、外観を共通とする互いに類似する商標であり、その指定商品も類似するため、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
2 商標法第4条第1項第15号該当性について
申立人は、1904年にドイツ連邦共和国ハノーファーに拠点を置く、自動車用、産業用及び消費者市場用の世界的規模の電池メーカーである(甲第3号証)。
ヨーロッパの自動車会社が生産する自動車の多くに、OEM供給も含めて、申立人の電池(バッテリー)が供給・搭載されており、ヨーロッパでのシェアは高い(甲第4号証)。日本においても、申立人のバッテリーは、「ヨーロッパ車搭載数No.1のシェアを誇る」製品として紹介されており(甲第4号証)、申立人のバッテリーを日本へ輸入している代理店も複数存在することから、日本においても申立人のバッテリーは、人気のある商品である(甲第5号証)。
以上より、引用商標は、本件商標の出願日前より申立人の業務に係る商品及び営業を表示するものとして、世界的に需要者等の間で周知となっていたといえる。
そうとすると、本件商標と引用商標は、上記(1)のとおり、類似の商標であり、引用商標は、上述のとおり、特に電池(バッテリー)について、本件商標の出願時において既に著名であったことから、本件商標権者がその指定商品に本件商標を使用した場合、その需要者及び取引者が、引用商標権者又は引用商標権者と経済的若しくは組織的に何らかの関連のある者の業務に係る商品であると誤認し、商品の出所につき、いわゆる広義の混同を生ずるおそれがあるため、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
本件商標は、別掲1のとおり、相似形である直角三角形2つを、最も短い辺を底辺として、斜辺が互いに向き合うようにおき、2つの直角三角形の底辺の一部を重ねて、それぞれの直角三角形に影を付したものであるから、立体風に表した図形と看取され、また、その構成から特定の称呼及び観念は生じないものである。
他方、引用商標は、別掲2のとおり、黒色の縦長の矩形の下辺寄りに白抜きで表した「VARTA」の欧文字を配し、同矩形の上辺から該文字の直上までをV字状にカットしたような構成からなるところ、該文字部分に相応して「バルタ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
してみると、本件商標は、上記のとおり、立体風に表した図形であり、他方、引用商標は、縦長矩形の上辺から該文字の直上までをV字状にカットした構成及び文字を有する点において、全体として明らかに相違するものであるから、両者は、外観において互いに紛れるおそれのない、非類似の商標である。
また、称呼については、本件商標からは特定の称呼が生じないのに対し、引用商標からは「バルタ」の称呼が生じるものであるから、両商標は、称呼において相紛れるおそれはない。
さらに、観念については、いずれも特定の観念を生じるものではないから、両商標は、類似するとはいえない。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れることのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
2 商標法第4条第1項第15号該当性について
本件商標と引用商標とは、上記1のとおり、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れることのない非類似の商標である。
また、申立人の提出に係る証拠からは、申立人が1904年に設立されたドイツの電池メーカー(甲第3号証)であることは認められるものの、DENSEI社が取り扱う申立人のバッテリーに使用された商標(甲第4号証)は、引用商標と異なる態様のものであり、ほかに引用商標が、申立人の業務に係る商品について使用され、本件商標の登録出願時に既に需要者の間に広く認識されていたと認めるに足りる証拠は見いだせない。
そうすると、本件商標は、商標権者がこれをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように連想、想起するとはいい難く、その出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。
3 むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲1(本件商標)



別掲2(引用商標)




異議決定日 2013-07-02 
出願番号 商願2012-10062(T2012-10062) 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (W0938)
T 1 651・ 271- Y (W0938)
最終処分 維持  
前審関与審査官 大森 健司 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 山田 和彦
原田 信彦
登録日 2012-10-19 
登録番号 商標登録第5528719号(T5528719) 
権利者 繁永 幸久
代理人 鮫島 睦 
代理人 田中 光雄 
代理人 勝見 元博 
代理人 森脇 靖子 
代理人 寺田 花子 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ