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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服2013650020 | 審決 | 商標 |
不服201221941 | 審決 | 商標 |
不服20135632 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X05 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X05 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X05 |
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管理番号 | 1276485 |
審判番号 | 不服2012-650020 |
総通号数 | 164 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2013-08-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2012-02-24 |
確定日 | 2013-06-10 |
事件の表示 | 国際商標登録第1023123号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「SUSTOL」の欧文字を書してなり、第5類に属する日本国を指定する国際登録において指定された「Antiemetic pharmaceutical preparations;pharmaceutical preparations for the treatment of cancer,autoimmune diseases,infectious diseases,inflammatory diseases,opthalmic diseases,gastrointestinal conditions and drug addiction,and for the relief of pain.」を指定商品として、2009年(平成21年)12月3日に国際商標登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2565458号商標は、「ササトール」の片仮名を書してなり、平成3年4月15日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同5年8月31日に設定登録され、その後、同16年1月27日に商標権の存続期間の更新がされ、さらに、同年2月18日に、指定商品を第5類「薬剤」とする指定商品の書換登録がされたものであって、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「SUSTOL」の欧文字を書してなるところ、該文字は、辞書等に掲載された既成の語とは認められないものであるから、特定の意味を有しない一種の造語として理解、認識されるものである。 そして、このような欧文字からなる造語にあっては、我が国において広く親しまれているローマ字読み又は英語読みに倣って発音される場合も少なくないといえるから、本願商標は、その構成文字に相応して、「サストール」の称呼をも生じ、また、特定の観念を生じないものである。 他方、引用商標は、「ササトール」の片仮名を書してなるところ、該文字は、辞書等に掲載された既成の語とは認められないものであるから、特定の意味を有しない一種の造語として理解、認識されるものである。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ササトール」の称呼を生じ、また、特定の観念を生じないものである。 そこで、本願商標と引用商標との類否についてみるに、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであるから、外観上、相紛れるおそれはない。 次に、本願商標及び引用商標から生じる称呼についてみるに、本願商標から生じる「サストール」の称呼と引用商標から生じる「ササトール」の称呼とは、共に5音構成からなり、第2音において「ス」と「サ」の音の差異を有するものであるところ、該差異音は、子音を共通にするものの、「ス」の母音の「ウ」は舌の奥が上がった、口の開きの小さな狭母音であるのに対し、「サ」の母音の「ア」は舌全体が下がった、口の開きの大きい広母音であるから、口の開き方及び舌の位置の比較において、両者は近似する母音とはいい難いものであり、また、前者は、平坦かつ一気に「サストール」と称呼されるものであるのに対し、後者は、語頭部分において、舌端を前硬口蓋に寄せて摩擦させて発音する「サ」の音を二度繰り返す音であることから、「サ」「サ」と一音ずつ明瞭に発音され、「ササ/トール」と二音節風に区切られて発音されるものである。 そうとすると、5音という比較的短い音構成において、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が異なり、互いに相紛れるおそれはないものである。 そして、本願商標と引用商標とは、特定の観念を生じない造語として認識されるものであるから、観念について比較することはできず、観念上、相紛れるおそれはないものである。 そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2013-05-29 |
国際登録番号 | 1023123 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X05)
T 1 8・ 261- WY (X05) T 1 8・ 263- WY (X05) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小出 浩子 |
特許庁審判長 |
寺光 幸子 |
特許庁審判官 |
原田 信彦 池田 佐代子 |
商標の称呼 | サストール、スストル |
代理人 | 森下 夏樹 |
代理人 | 山本 秀策 |
代理人 | 安村 高明 |