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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Z03
管理番号 1276457 
審判番号 取消2012-300609 
総通号数 164 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-08-30 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2012-07-31 
確定日 2013-07-01 
事件の表示 上記当事者間の登録第4244091号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4244091号商標(以下「本件商標」という。)は、「ARIA」の欧文字を表してなり、平成9年12月1日に登録出願され、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同11年2月26日に設定登録され、その後、同21年3月10日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
そして、本件審判請求の登録は、平成24年8月16日にされている。

第2 請求人の主張
1 請求の趣旨
請求人は、本件商標の指定商品中の「香料類、化粧品」について、その登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び同第2号証を提出している。
2 請求の理由
本件商標は、請求人の調査による結果、審判請求前3年間に渡って指定商品について日本国内では使用された事実について確認できないものであるから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきものである。
なお、請求人は、答弁に対する弁ばくをしていない。

第3 被請求人の主張
1 答弁の趣旨
被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第25号証(枝番号を含む。)を提出している。
2 答弁の理由
本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に、本件商標の使用権者である株式会社シャンソン化粧品(以下「シャンソン化粧品」という。)の販売に係る、「化粧水」に使用されている。
(1)商標権者と本件商標の使用者との関係
ア ロレアルは、平成16年10月21日に、シャンソン化粧品との間で、シャンソン化粧品が、本件商標を「シャンソンアリアシリーズローション・ミルク・ナリシング」に使用するにつき、期間を5年とする商標通常使用権許諾契約を締結した(乙1)。その後、ロレアルとシャンソン化粧品は、上記平成16年10月21日付けで締結した商標通常使用許諾契約書について、契約の期間を平成21年10月21日より更に5年間延長し、平成26年10月20日までとする覚書を、平成21年10月20日に締結し、当該契約は、現在もなお有効に存続している(乙2)。
イ シャンソン化粧品による本件商標の使用実績
(ア)乙第9号証は、シャンソン化粧品が本件商標と社会通念上同一の商標を使用している、シャンソン化粧品の製造販売に係る化粧水の外箱及び商品写真である。
乙第9号証の1は、商品の外箱の写真であり、その正面に、金色の筆記体で「Aria」の商標が記載され、その下にブロック体で「LOTION」の文字が記載されている。また、該外箱の蓋部分には、「アリア ローション」の文字と四角で囲まれた「化粧水」の文字が記載されている。さらに、該外箱の背面には、「販売名」の文字の下に、「アリア ローション」、「(化粧水)」との記載があり、製造販売元として、被請求人の使用権者であるシャンソン化粧品の名称及び住所が記載されているほか、バーコード表示の上部に、「商品コード 20510000」と記載されている。
乙第9号証の2は、化粧水の商品写真であり、容器正面の上部には、金色の筆記体で「Aria」の商標が記載され、その下にブロック体で「LOTION」の文字が記載されている。また、容器の裏面には、「アリア ローション」、「(化粧水)」との記載があり、製造販売元として、被請求人の使用権者であるシャンソン化粧品の名称及び住所が記載されている。
上記した商品外箱正面及び容器正面に記載された「Aria」商標は、本件商標のうち「RIA」の部分を小文字にした「Aria」を筆記体で表したものであり、本件商標と同一の称呼及び観念が生じる、本件商標と社会通念上同一の商標であり、かかる本件商標と社会通念上同一の商標が、「化粧品」に属する「化粧水」について使用されている。容器裏面に片仮名で表された「アリア」商標は、上述のとおり本件商標を片仮名表示に変更したものであって、同一の称呼及び観念を生じる商標であるため、これも本件商標と社会通念上同一の商標であり、かかる本件商標と社会通念上同一の商標が、「化粧水」について使用されている。
(イ)乙第12号証は、シャンソン化粧品が、シャンソン化粧品の特約店に対し商品を販売し、納品したことを示す、平成23年5月2日付納品書(納品書No.33294)である(なお、顧客の名称は、個人情報であるため、シャンソン化粧品の希望により黒塗りしている。)。該納品書には、商品名の欄に「アリア ローション」、「アリア ミルク」、「アリア ナリシング」の商標が記載されており、「アリア ローション」が12個、「アリア ミルク」及び「アリア ナリシング」が5個納品されている事実がわかる。また、上記各商品名の欄の左には、各商品の商品コード欄があり、「アリア ローション」には「20510000」の、「アリア ミルク」には「20520000」、「アリア ナリシング」には「20530000」の商品コードが付されている。これらの商品コードは、「アリア ローション」及び「アリア ミルク」の外箱背面及び「アリア ナリシング」の外箱側面の商品バーコードの上部に記載されている各商品の商品コードと一致するものである(乙9ないし11)。該納品書に記載された「アリア ローション」及び「アリア ミルク」のうち、「ローション」、「ミルク」及び「ナリシング」の部分は、上述のようにそれぞれ化粧品との関係では普通名称であり、識別力を有しないものである。したがって、該納品書に記載された「アリア ローション」、「アリア ミルク」、「アリア ナリシング」のうち、自他商品識別機能を発揮する部分は、「アリア」の部分である。そして、上述したように、「アリア」は、本件商標と社会通念上同一の商標であるため、該納品書には、本件商標と社会通念上同一の商標が使用されている。
(ウ)乙第25号証は、シャンソン化粧品の商品を販売する特約店サロンが、個人の顧客に商品を販売した際に発行される売上領収伝票の控えである。
左端の売上領収伝票には、「お買い上げ日:2009/12/08」との記載と共に、「品番/品名」の欄に、「アリア ローション」、「アリア ミルク」、「アリア ナリシング」の商標が記載されており、シャンソン化粧品から特約店サロンに納品された各商品のうち、「アリア ローション」2個、「アリア ミルク」1個及び「アリア ナリシング」1個が、2009年12月8日に、特約店により個人の顧客に販売された事実がわかる。また、品番の欄には、乙第9号証ないし乙第11号証の各商品外箱の背面及び側面に記載された各商品の商品コードと同一の、「20510000」(アリア ローション)、「20520000」(アリア ミルク)及び「20530000」(アリア ナリシング)が記載されている。そして、上述のとおり、該売上領収伝票に記載された「アリア ローション」、「アリア ミルク」及び「アリア ナリシング」のうち、自他商品識別機能を発揮する部分は、「アリア」の部分であり、「アリア」は、本件商標と社会通念上同一の商標であるから、該売上報告書には、本件商標と社会通念上同一の商標が使用されている。

第4 当審の判断
1 事実認定
乙第1、2、9、12及び25号証によれば、以下の事実が認められる。
(1)本件商標の通常使用権
商標権者は、平成16年10月21日に、シャンソン化粧品との間で、シャンソン化粧品が本件商標を「シャンソンアリアシリーズローション・ミルク・ナリシング」に使用するにつき、その期間を5年とする商標通常使用権許諾契約を締結(乙1)し、さらに平成21年10月20日には、上記契約の期間を平成21年10月21日より5年間延長し、平成26年10月20日までとする覚書を締結(乙2)したことが認められる。
そうとすると、シャンソン化粧品は、平成16年10月21日から現在に至るまで、継続して本件商標の通常使用権者であるということができる。
(2)通常使用権者による本件商標の使用
ア 乙第9号証の1は、化粧水の外箱の写真であり、その正面上部には、筆記体で「Aria」、その下にブロック体で「LOTION」、下部には、ゴシック体で「CHANSON」の各欧文字とそれぞれ記載されている。また、該外箱の蓋部分には、「アリア ローション」の片仮名と四角枠内に「化粧水」の文字が記載され、さらに、背面には、販売名として「アリア ローション」、「(化粧水)」、「130ml ¥2,940(税込)」、製造販売元として、シャンソン化粧品の名称及び住所が記載されているほか、商品コードとして「20510000」と記載されている。
イ 乙第9号証の2は、化粧水の商品写真であり、容器正面の上部には、筆記体で「Aria」、ブロック体で「LOTION」、その下には、ゴシック体で「CHANSON」の各欧文字がそれぞれ金色で記載されている。また、容器の裏面には、「アリア ローション」、「(化粧水)」「130ml」との記載があり、製造販売元として、シャンソン化粧品の名称及び住所が記載されている。
ウ 乙第12号証は、シャンソン化粧品が、同社の特約店に対し、化粧水などの商品を納品したことを示す、平成23年5月2日付け納品書(No.33294)写しである。該納品書から、シャンソン化粧品は、平成23年5月2日に、同社の特約店に対し、単価2,800円で商品コード「20510000」とする商品名「アリア ローション」の化粧水を12個(その合計金額は33,600円)納品したことが認められる。
エ 乙第25号証は、シャンソン化粧品の商品を販売する特約店の売上領収伝票の写しである。該売上領収伝票から、特約店は、2009年12月8日に、品番「20510000」で品名「アリア ローション」の化粧水を単価2,940円で2個、税込金額5,880円で販売したことが認められる。
2 判断
前記1で認定した事実によれば、本件商標の通常使用権者であるシャンソン化粧品は、平成23年5月2日に、同社の特約店に対し、販売名を「アリア ローション」とする化粧水を納品し、同特約店は、同年12月8日に、該化粧水を販売したことが認められる。
そして、その化粧水の外箱正面上部には、筆記体で「Aria」の欧文字とブロック体で「LOTION」の欧文字、該外箱の蓋部分には、「アリア ローション」の片仮名、さらに、背面には、販売名として「アリア ローション」、の片仮名が表示されているところ、該「Aria」「アリア」の表記は、本件商標と社会通念上同一と認められるものである。
また、シャンソン化粧品の使用に係る商品「化粧水」は、本件商標の指定商品中「化粧品」に含まれる商品である。
そうとすると、シャンソン化粧品の上記本件商標の使用は、商標法第2条第3項第2号の商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡する行為に該当するものと認められるものである。
3 結論
以上のとおり、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、通常使用権者が本件取消の請求に係る指定商品「香料類、化粧品」の範ちゅうに属する商品「化粧水」について、本件商標の使用をしていることを証明したものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきではない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2013-05-01 
結審通知日 2013-05-09 
審決日 2013-05-23 
出願番号 商願平9-181778 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (Z03)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 鈴木 幸一赤星 直昭 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 井出 英一郎
田中 亨子
登録日 1999-02-26 
登録番号 商標登録第4244091号(T4244091) 
商標の称呼 アリア 
代理人 廣中 健 
代理人 青木 博通 
代理人 中田 和博 
代理人 阪田 至彦 
代理人 柳生 征男 

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