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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X12
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X12
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X12
管理番号 1276440 
審判番号 不服2011-20398 
総通号数 164 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-09-21 
確定日 2013-07-08 
事件の表示 商願2008-102123拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品とし、平成20年12月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第1686458号商標(以下「引用商標1」という。)は、「デルタ」の片仮名を横書きしてなり、同じく、登録第1686459号商標(以下「引用商標2」という。)は、「DELTA」の欧文字を横書きしてなるものであって、いずれも、昭和47年6月10日登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同59年5月29日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成17年4月27日に指定商品を第12類「自動車並びにその部品及び附属品(但し、タイヤ,チューブを除く。)」とする指定商品の書換登録がされたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、上部に灰色に着色された図形を表し、その下部に、オレンジ色で着色された、やや太いゴシック体で表された「MINI」の欧文字及び角張った書体で表された「deLTa」の欧文字を配した構成からなるところ、その構成中の欧文字部分において、「MINI」の欧文字及び「deLTa」の欧文字の書体において相違するものの、「MINI」及び「deLTa」の欧文字部分は、文字の高さを揃え、共にオレンジ色で表されており、前記図形の下部にまとまりよく一体的に表されているものであり、該構成文字から生じる「ミニデルタ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、例え、左右の文字が異なる書体で表されているとしても、かかる構成からなる本願商標の構成中の文字部分においては、これに接する取引者、需要者をして、その構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識し、把握されるとみるのが自然であり、ほかに、その構成中の「deLTa」の欧文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情を見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ミニデルタ」の称呼のみを生じるものであって、特定の観念を生じないものである。
したがって、本願商標より「デルタ」の称呼及び「三角州」の観念を生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標1及び2とが称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)(色彩については、原本参照。)


審理終結日 2013-04-19 
結審通知日 2013-04-22 
審決日 2013-05-30 
出願番号 商願2008-102123(T2008-102123) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (X12)
T 1 8・ 263- WY (X12)
T 1 8・ 262- WY (X12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小川 敏原田 信彦 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 酒井 福造
山田 和彦
商標の称呼 ミニデルタ、デルタ 
代理人 早瀬 憲一 

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