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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X25
管理番号 1276437 
審判番号 不服2012-7101 
総通号数 164 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-04-18 
確定日 2013-07-22 
事件の表示 商願2010-61346拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「HORWEEN」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類「履物」を指定商品として、平成22年8月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4974070号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成25年6月21日にその移転の申請がなされ、本願の出願人と同一人が権利者として登録されているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2013-07-05 
出願番号 商願2010-61346(T2010-61346) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 半田 正人 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 原田 信彦
山田 和彦
商標の称呼 ホーウイーン、ホルウイーン 
代理人 柳生 征男 
代理人 青島 恵美 
代理人 中田 和博 
代理人 青木 博通 

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