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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服20134454 | 審決 | 商標 |
不服20133255 | 審決 | 商標 |
不服20134708 | 審決 | 商標 |
不服20125084 | 審決 | 商標 |
不服20134703 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W0942 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W0942 |
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管理番号 | 1276414 |
審判番号 | 不服2013-4473 |
総通号数 | 164 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2013-08-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2013-03-07 |
確定日 | 2013-07-09 |
事件の表示 | 商願2012-42326拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「パソコン乗換ガイド」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年5月28日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における同年12月17日付け手続補正書により、第9類及び第42類に属する別掲に記載のとおりの商品及び役務と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『パソコン乗換ガイド』の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、『旧パソコンから新パソコンに乗り換えるためのガイド又はそのガイドブック』程の意味合いを容易に認識させるものであり、また、別の新しいパソコンに換える際には、必要なデータファイルのコピー、ソフトウェアのインストール、様々なシステム環境を再現する設定を行うのが通常であり、これらの作業を支援するガイドブックやプログラム等も販売されているというのが実情である。そうとすると、本願商標は、その指定商品及び指定役務中、旧パソコンから新パソコンへの乗り換え作業を支援するための電子ガイドブック(電子出版物)及び電子計算機用プログラム又はそれに係る役務に使用しても、これに接する取引者・需要者は、単に商品の品質又は役務の質を表示したものと理解するにとどまり、自他商品又は役務の識別標識とは認識し得ないというべきであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、前記商品又は役務以外の商品又は役務に使用するときは、あたかも前記商品又は役務であるかのように、その商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるというべきであるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「パソコン乗換ガイド」の文字を標準文字で表してなるところ、これより原審説示のごとき「旧パソコンから新パソコンに乗り換えるためのガイド又はそのガイドブック」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定商品及び指定役務は、商品「電子出版物」が削除されており、また、商品「電子計算機用プログラム」又はそれに係る役務については、その指定商品の品質及び指定役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難いものである。 そして、当審において職権をもって調査したが、「パソコン乗換ガイド」の文字が、その指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質及び役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見いだすことはできなかった。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品・自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質及び役務の質について誤認を生ずるおそれはないと判断するのが相当である。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願の指定商品及び指定役務) 第9類 「電気通信機械器具,電子計算機用プログラムその他の電子応用機械器具及びその部品,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,録音済みのコンパクトディスク・その他の録音済み記録媒体,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM」 第42類 「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する調査・分析又は助言,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機用プログラムの環境設定及びその機能の拡張・追加,通信ネットワークシステムの設計・企画又は保守,通信ネットワークシステムに関する調査・分析又は助言,電子計算機システムの設計・作成又は保守,電子計算機システムの設計・作成又は保守に関する調査・分析又は助言,電子計算機システムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,ウェブサイトの作成又は保守,電子商取引における利用者の認証,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機を用いて行う情報処理,インターネットにおけるホームページの作成,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,インターネット用サーバの貸与,電子応用機器・電気通信機器の設計,機械器具に関する試験又は研究,ウェブサイトにおけるサーバの記憶領域の貸与,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,サーバの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供,コンピュータプログラムの故障診断及びウィルス検査,電子計算機システム監査,コンピュータネットワークシステムのセキュリティ対策に関する診断又はコンサルティング,通信ネットワークシステムのセキュリティ対策に関する診断又はコンサルティング,電子計算機用プログラムの動作の検証,電子計算機用プログラムの動作の検証についての助言,コンピュータシステムの遠隔監視,通信ネットワークシステムにおける障害の遠隔監視,コンピュ-タにおけるウィルスの検出・排除及び感染の防止・パスワ-ドに基づくインタ-ネット情報及びオンライン情報の盗用の防止並びにコンピュ-タにおけるハッカ-の侵入の防止等の安全確保のための監視及び通報及びそれらの安全確保に関する情報の提供,コンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト),インターネットにおけるサーバの記憶領域の貸与」 |
審決日 | 2013-06-27 |
出願番号 | 商願2012-42326(T2012-42326) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W0942)
T 1 8・ 272- WY (W0942) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 岩谷 禎枝 |
特許庁審判長 |
寺光 幸子 |
特許庁審判官 |
山田 和彦 原田 信彦 |
商標の称呼 | パソコンノリカエガイド、ノリカエガイド |
代理人 | 青木 篤 |
代理人 | 田島 壽 |