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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2013900044 審決 商標
異議2013900080 審決 商標
異議2012900254 審決 商標
異議2013900030 審決 商標
異議2012900371 審決 商標

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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W28
審判 全部申立て  登録を維持 W28
審判 全部申立て  登録を維持 W28
審判 全部申立て  登録を維持 W28
審判 全部申立て  登録を維持 W28
管理番号 1275358 
異議申立番号 異議2012-900369 
総通号数 163 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2013-07-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2012-12-26 
確定日 2013-06-06 
異議申立件数
事件の表示 登録第5524917号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5524917号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5524917号商標(以下「本件商標」という。)は、「ダークナイトドラグーン」の片仮名及び「DARK KNIGHT DRAGOOON」の欧文字を上下2段に書してなり、平成24年4月17日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年9月4日に登録査定、同月28日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第5513634号商標(以下「引用商標」という。)は、「THE DARK KNIGHT」の欧文字を標準文字で表してなり、平成23年9月26日に登録出願、第9類、第16類、第25類、第28類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同24年8月10日に設定登録されたものである。

3 登録異議申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第7号に違反して登録されたものであるから、その登録は同法第43条の2第1号の規定に該当し、同第43条の3の規定により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第12号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)引用商標は、申立人の出版するコミックス「バットマン」を原作とする著名な映画「THE DARK KNIGHT」(以下、「引用映画」という。)のタイトルとして世界中で著名であり、また、引用映画の邦題が「ダークナイト」であることからすると、引用商標は、定冠詞「THE」を除いた部分から、「ダークナイト」の称呼及び引用映画の観念を生じる。
他方、本件商標は、著名な引用映画の邦題として知られる「ダークナイト」及び該引用映画のタイトルから定冠詞「THE」を除いた「DARK KNIGHT」の文字を、その構成中に包含しているものであるから、「ダークナイト」の称呼及び引用映画の観念を生じる。
したがって、本件商標と引用商標は、「ダークナイト」の称呼及び引用映画の観念を同一にするものであるから、称呼及び観念において類似する商標であって、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)本件商標は、著名な引用映画の邦題として知られる「ダークナイト」及び該引用映画のタイトルから定冠詞「THE」を除いた「DARK KNIGHT」の文字を、その構成中に包含しているものであるから、これをその指定商品について使用する場合は、申立人と関係のある営業主の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(3)本件商標の権利者が、著名な引用映画を認識していたにも関わらず、本件商標を、無断で出願・登録したものと推認されるところ、かかる行為は、国際信義に反し、かつ、取引秩序の公正をも乱すものであるから、公の秩序又は善良の風俗を害する商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。
(4)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第7号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

4 当審の判断
(1)引用商標の著名性について
申立人の提出に係る甲第3号証ないし甲第11号証及び下記ウの職権調査によれば、以下の事実が認められる。
ア 引用商標は、2008年7月にアメリカにおいて公開された引用映画のタイトルと同じであるところ、該引用映画は、アメリカン・コミックス「バットマン」を原作とした1989年から続く実写映画版の第6作であり、アメリカにおける総興行収入5億3300万ドルを記録し、第81回アカデミー賞において、助演男優賞及び音響編集賞を受賞したものである(甲3)。
また、日本においては、2008年8月に邦題「ダークナイト」(以下、「邦題引用映画」という。)として公開され、その興行収入は16億円を記録し、2012年6月に、テレビ朝日系列の「日曜洋画劇場」において、テレビ放送された(甲3及び甲4)。
イ 申立人は、世界各国において引用商標関連の商標権を有し、それらに基づいた使用許諾商品・役務が、世界各国において提供されている(甲5ないし8)。該許諾商品中には、本件商標の指定商品も含まれているところ、本件商標の登録出願時において、日本を領域とする使用権(63件)のうち、契約期間内のものは39件である(甲6抄訳)。
また、引用映画関連の2008年から2012年の間における消費財の売上げは、アメリカで26,335千ドル(2008年が19,266千ドル、2012年が1,231千ドル)、日本では1,018千ドル(2008年が494千ドル、2012年が129千ドル)、2012年に公開された該引用映画の続編「ダークナイト ライジング」関連の消費財の売上げは、アメリカで11,894千ドル、日本では329千ドル(甲9)であり、これら消費財についての日本における広告費用は、2008年に12千ドル、2012年に27千ドルであった(甲10)。
ウ 日本における邦題引用映画について職権調査したところ、該映画は、2008年の映画興行収入調査(興行通信社調べ)において、興行収入ベスト10及び洋画興行収入ベスト10(一覧表)に入っていない(http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/pickup/20081225/1022228/?ST=life&P=1)。また、2012年に公開された同映画の続編である邦題「ダークナイト ライジング」についても、同年の映画興行収入調査(「日経エンタテイメント!」編集部調べ)において、興行収入ランキングTOP20に入っていない(http://www.nikkei.com/article/DGXNASFK1602F_W3A110C1000000/?df=2)。
エ 上記アないしウを検討すると、引用映画は、2008年当時、アメリカにおいてある程度知られた映画であったとしても、日本において公開された年の興行収入ならびに興行収入順位からすると、我が国において大きくヒットした映画とまではいい難いものである。
また、本件商標の登録出願時において、日本を領域とする該映画関連の使用許諾商品・役務契約数は39件であるところ、これら商品・役務の取引状況(販売数量や売上高等)が明らかでなく(甲6)、同関連の消費財の売上額についても、高いとはいえない(甲9)。
そうすると、引用映画が、我が国において広く認識されているとは認められないものであることからすると、引用商標が、申立人の業務に係る商品等を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び査定時において、日本の需要者の間に広く認識されていたものと認めることができない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
ア 本件商標について
本件商標は、前記1のとおり、「ダークナイトドラグーン」の片仮名及び「DARK KNIGHT DRAGOOON」の欧文字を上下2段に書してなるものであって、上段の片仮名は、下段の欧文字の音表記と認められるものである。そして、構成中最初の「DARK」の文字が、「暗黒の」の意味を、次の「KNIGHT」の文字が、「騎士」の意味を、それぞれ有する英語(甲12の2及び3)であるとしても、最後の「DRAGOOON」が、辞書に掲載されていない造語といえるものであることからすると、本件商標は、全体として特定の意味を生じない造語というのが相当である。
そして、上段が下段の音表記の関係にある上下段の各文字は、それぞれ同書・同大にまとまりよく書された構成であることからすると、本件商標は、一連の一体不可分のものとして看取されるというのが相当であり、その構成文字に相応して「ダークナイトドラグーン」の称呼を生じる。
なお、上記(1)のとおり、引用商標が、日本において広く認識されているとは認められないものであることからすると、本件商標に接する取引者・需要者が、ことさら、構成中の「ダークナイト」及び「DARK KNIGHT」の部分のみに着目して取引に資することはないというのが相当であり、これら部分から「ダークナイト」の称呼及び引用映画の観念を生じることはないものと認められる。
イ 引用商標について
引用商標は、前記2のとおり、「THE DARK KNIGHT」の欧文字を標準文字で表してなるところ、「THE」は英語の定冠詞であり、続く「DARK」と「KNIGHT」は、上記アのとおり、「暗黒の」「騎士」の意味を有する英語であるから、全体として、「暗黒の騎士」程の観念を生じ、その構成文字に相応して「ザダークナイト」の称呼を生じる。
ウ 本件商標と引用商標の類否
本件商標と引用商標の類否を検討すると、本件商標と引用商標は、その構成文字中「DARK KNIGHT」の文字部分を共通にするものであるが、「THE」の有無、「DRAGOOON」の有無において差異を有するから、外観において、相紛れるおそれはない。
そして、両商標から生ずる称呼「ダークナイトドラグーン」と「ザダークナイト」を比較すると、両称呼は、最初の音「ザ」の有無及び後半の「ドラグーン」の音の有無に差異を有するから、構成音数が大きく異なり、相紛れるおそれはない。
また、観念においても、本件商標が特定の意味を生じない造語であることから、「暗黒の騎士」の観念を生じる引用商標と相紛れるおそれはない。その他、本件商標と引用商標とが類似するとみるべき特段の事由は存しない。
そうすると、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第15号該当性について
上記(1)のとおり、引用商標は、申立人の業務に係る商品等を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び査定時において、我が国の需要者の間に広く認識されていたものとは認められず、また、上記(2)ウのとおり、本件商標と引用商標とは類似しない商標であるから、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、申立人又は申立人と経済的・組織的に何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(4)商標法第4条第1項第7号について
本件商標と引用商標は、上記(2)ウのとおり、類似しない商標である。 そして、上記(1)のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時及び査定時において、日本において広く知られたものではない。
また、アメリカにおいては、2008年当時、引用商標が、申立人に係る映画のタイトルとしてある程度知られていたものであったとしても、本件商標が登録出願された2012年において、同国における引用映画関連の消費財の売上げが、2008年売上げの10分の1以下になっていること(甲9)、同映画の続編のアメリカにおける公開は、本件商標の登録出願日より後の2012年7月20日(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%88_%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%B8%E3%83%B3%E3%82%B0)であって、その興行収入等が明らかでないことを勘案すると、本件商標の登録出願時及び査定時に、引用商標がアメリカを含む日本以外の国において広く知られていたものとはいい難く、本件商標の権利者が、引用商標と別異の商標である本件商標を登録することが、国際信義に反するものということはできない。
さらに、本件商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字とはいえないし、その指定商品に使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものでもない。
したがって、本件商標は、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標とはいえず、商標法第4条第1項第7号に該当するものではない。

5 むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第7号のいずれにも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2013-05-29 
出願番号 商願2012-30337(T2012-30337) 
審決分類 T 1 651・ 22- Y (W28)
T 1 651・ 262- Y (W28)
T 1 651・ 261- Y (W28)
T 1 651・ 263- Y (W28)
T 1 651・ 271- Y (W28)
最終処分 維持  
前審関与審査官 村田 有香 
特許庁審判長 村上 照美
特許庁審判官 梶原 良子
冨澤 武志
登録日 2012-09-28 
登録番号 商標登録第5524917号(T5524917) 
権利者 株式会社タカラトミー
商標の称呼 ダークナイトドラグーン、ダークナイト、ナイトドラグーン、ドラグーン 
代理人 安島 清 
代理人 大村 昇 
代理人 高梨 範夫 
代理人 小林 久夫 

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