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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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異議2013900018 | 審決 | 商標 |
異議2013900017 | 審決 | 商標 |
異議2013900041 | 審決 | 商標 |
異議2013900029 | 審決 | 商標 |
異議2013900021 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 一部申立て 申立却下 W09 |
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管理番号 | 1275348 |
異議申立番号 | 異議2013-900015 |
総通号数 | 163 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2013-07-26 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2013-01-21 |
確定日 | 2013-06-06 |
分離された異議申立 | 有 |
異議申立件数 | 2 |
事件の表示 | 登録第5529624号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 本件登録異議の申立てを却下する。 |
理由 |
本件登録第5529624号商標(以下「本件商標」という。)は、平成24年10月19日に設定登録がなされ、同年11月20日発行の商標登録公報に掲載されたものである。 本件商標に対する商標登録異議申立書は、申立の理由について「追って補充する。」とのみ記載されているものであるが、その後、商標法第43条の4第2項において規定された期間内に、何ら詳細な理由の補充をしていない。 してみれば、本件商標登録異議の申立書には、申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていないので、本件商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。 したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の15の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2013-05-28 |
出願番号 | 商願2012-32761(T2012-32761) |
審決分類 |
T
1
652・
9-
X
(W09)
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最終処分 | 決定却下 |
前審関与審査官 | 蛭川 一治 |
特許庁審判長 |
井出 英一郎 |
特許庁審判官 |
小川 きみえ 田中 亨子 |
登録日 | 2012-10-19 |
登録番号 | 商標登録第5529624号(T5529624) |
権利者 | トーテックアメニティ株式会社 |
商標の称呼 | ピーアイナビ、ピイアイナビ、ナビ |
代理人 | 深見 久郎 |
代理人 | 名古屋国際特許業務法人 |
代理人 | 竹内 耕三 |
代理人 | 森田 俊雄 |