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審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2012900319 審決 商標
異議2012900371 審決 商標
異議2013900044 審決 商標
異議2013900012 審決 商標
異議2012900311 審決 商標

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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X141825
審判 全部申立て  登録を維持 X141825
管理番号 1275344 
異議申立番号 異議2012-900148 
総通号数 163 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2013-07-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2012-05-31 
確定日 2013-05-30 
異議申立件数
事件の表示 登録第5475323号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5475323号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
登録第5475323号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成23年9月30日に登録出願、第14類「貴金属,キーホルダー,宝石箱,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計」、第18類「皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,皮革」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成24年1月31日に登録査定、同年3月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下のとおりであり、その商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。
ア 国際登録第734686A号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、2000年3月17日にオーストリア共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、2000年(平成12年)4月19日に国際商標登録出願し、第25類「Clothing, footwear, headwear; sportswear, sports footwear, football boots and studs therefor, non-slip devices for footwear, corsets, textile nappies.」並びに、第32類及び第33類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成13年8月31日設定登録された国際登録第734686号商標について、指定締約国の分割移転(本件移転)があった結果、本件に係る国際登録番号が変更されたものである。
イ 登録第5009806号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成17年3月31日に登録出願、第32類「レモネード,アイソトニック飲料,果実飲料,コーラ飲料,ジンジャーエール,レモンライムの風味のソーダ水,カフェインを含有してなる果実風味のソーダ水,りんごジュース,オレンジジュース,グレープジュース,パイナップルジュース,飲料用の果実シロップ,コーヒーシロップ,ココアシロップ,栄養補給用飲料(アルコール分を含まないものに限り薬剤に属するものを除く。),アルコール分を含有しない果実エキス,清涼飲料及びアルコールを含有しないカクテル用の発泡性のタブレット又は粉末,乳清飲料,ミネラルウォーター及び炭酸水,ビール,ポーター,エール,スタウト,ラガービール,麦芽ビール,小麦ビール,アルコールを含有しない麦芽飲料,清涼飲料,ビール製造用ホップエキス,飲料用野菜ジュース 」を指定商品として、同18年12月8日に設定登録がされたものである。
ウ 登録第3173791号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲4のとおりの構成からなり、平成5年3月11日に登録出願、第32類「ビ?ル,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュ?ス,乳清飲料,ビ?ル製造用ホップエキス 」を指定商品として、同8年7月31日に設定登録され、その後、同18年4月11日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
以下、これらをまとめていうときは、以下、単に「引用商標」という。)
(2)理由の要点
ア 商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、引用商標1と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
イ 商標法第4条第1項第15号について
引用商標1ないし3は、申立人の商標として広く一般に知られているから、これと類似する本件商標をその指定商品について使用する場合は、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
ウ むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断
(1)本件商標
本件商標は、別掲1のとおり、白抜き及び輪郭線でJ字型に湾曲した太い1本の角と、大きな頭部から小さな尻までを盛り上がった肩部を頂点に山形(肩部を頂点に頭部と尻までの長さはほぼ同じ。)になるように描き、尻尾はS字状で右横方向にしなるように伸び、その先端は若干丸味を帯び、二股に分かれた形状で描かれている。また、目は三角に白抜きし、1本の前脚をL字型に曲げ、1本の後ろ脚で描かれ、突進するような様を黒塗りで描いてなるものであって、全体としてアメリカバイソンの特徴を有するものといえる。
(2) 引用商標
ア 引用商標1は、別掲2のとおり、比較的短い2本の角を左斜め下に突き出し、角突きをするかの如く顎を引き、頭部から尻までを山形(肩部を頂点に頭部と尻までの長さは1対2。)になるように描き、その内側に多数の白抜き線で首や両脚等に躍動感を出すかの如く配し、尻尾は全体に太く、S字状で右上方に高くしなるように伸び、その先端だけはやや太くなった形状で描かれている。また、目は米粒状(縦長楕円)に白抜きし、前両脚は蹄を上部に向けて曲げ、後ろ両脚を伸展させて突進するような様を黒塗りで描いてなるものであって、闘牛を行う牛の特徴を有するものといえる。
イ 引用商標2は、別掲3のとおり、その構成全体は、引用商標1とほぼ同様に闘牛を行う牛の特徴を有する黒塗り図形であり、その構成中の多数の白抜き線を、引用商標1よりも細く配してなるところのみが、引用商標1と相違するものである。
ウ 引用商標3は、引用商標1とほぼ同様の闘牛を行う牛の特徴を有する黒塗りの牛が2頭が対峙するように、かつ、頭部が円内に入るように描いてなるものである。
(3)商標法第4条第1項第11号について
本件商標と引用商標1とを対比すると、本件商標と引用商標1とは、背を丸め、前脚を曲げ、後ろ脚を伸展させて突進するかような動物と思しき図形を黒塗りに描いた点で共通している。
しかしながら、本件商標は、アメリカバイソンが、太く白抜き(輪郭線)されたJ字型に湾曲した角で突進するような様を黒塗りに描いた図形であり、引用商標1は、闘牛を行う牛が、短い2本の角で角突きをするかの如く顎を引き、突進するような様を黒塗りに描いた図形であるから、その構図が著しく相違し、全体から受ける印象が異なるものであって、相紛れるおそれはないというべきである。
そうしてみると、本件商標と引用商標1は、両商標を対比観察した場合はもとより、時と処を異にして離隔的に観察した場合においても、外観上、明らかに区別し得るものであり、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本件商標は、引用商標1に類似しない商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(4)商標法第4条第1項第15号について
申立人は、引用商標の周知性を根拠に本件商標の商標法4条1項15号該当を主張するところ、前記(3)のとおり、本件商標と引用商標1は、相紛れるおそれのない非類似の商標ある。
そして、引用商標2は、引用商標1とほぼ同様に闘牛を行う牛の特徴を有する黒塗り図形であり、その構成中の多数の白抜き線を、引用商標1よりも細く配してなるところのみが、引用商標1と相違するものである。
そうすると、引用商標2は、引用商標1と同様に、本件商標とは、全体から受ける印象が異なるものであって、なんら相紛れるおそれはない非類似の商標といえる。
さらに、引用商標3は、引用商標1及び2とほぼ同様の闘牛を行う牛の特徴を有する黒塗りの牛が2頭が対峙するように、かつ、頭部が円内に入るように描いてなるものであることから、引用商標1及び2と同様に、闘牛を行う牛の特徴を有する部分において非類似のものであって、全体の構成も明らかに相違するものである。
したがって、本件商標と引用商標とは、いずれも外観において互いに相紛れるおそれのない非類似の商標である。
そして、申立人に係る主張及び証拠によれば、申立人が販売するエネルギー飲料(以下「申立人商品」という。別掲5)に、引用商標3に色彩を施した図形(使用図形)を表示していることは認めることができるものの、当該使用図形が申立人商品を表示するものとして清涼飲料の分野を超えて本件商標の指定商品の分野の需要者の間に広く認識されていたものと認めるに足る証拠はなく、また、引用商標1及び引用商標2については、その使用の事実を立証する証拠もない。
したがって、本件商標は、商標権者がこれをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が引用商標又は申立人を連想、想起することはなく、該商品が申立人又は申立人と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
1 本件商標


2 引用商標1


3 引用商標2


4 引用商標3



5 申立人使用商標


(色彩については原本を参照)


異議決定日 2013-05-20 
出願番号 商願2011-70025(T2011-70025) 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (X141825)
T 1 651・ 271- Y (X141825)
最終処分 維持  
前審関与審査官 泉田 智宏 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 渡邉 健司
前山 るり子
登録日 2012-03-02 
登録番号 商標登録第5475323号(T5475323) 
権利者 株式会社ニッセンホールディングス
代理人 竹内 耕三 
代理人 森田 俊雄 
代理人 福井 陽一 
代理人 深見 久郎 

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