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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201226103 審決 商標
不服201225220 審決 商標
不服201224620 審決 商標
不服20131098 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 034
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 034
管理番号 1275336 
審判番号 不服2011-650229 
総通号数 163 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-12-15 
確定日 2013-05-02 
事件の表示 国際登録第643569号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「COMPACT」のローマ字を横書きしてなり、第34類「Raw tobacco and manufactured tobacco,smokers’ articles;matches.」を指定商品として、2009年(平成21年)12月15日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。その後、本願の指定商品については、当審における2012年(平成24年)12月27日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第34類「Raw tobacco and manufactured tobacco;matches.」とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『COMPACT』の文字を表してなるところ、該文字は、『小さいサイズ』又は『(狭いスペースに)ぎっしり詰めて包装されたもの』程の意味合いを認識させるものであるから、これを本願の指定商品に使用する場合は、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するにとどまるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記意味合いに照応する商品以外の商品に使用した場合は、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「COMPACT」の文字からなるところ、該文字が原審説示の意味合いを有する語であるとしても、前記限定がされた本願の指定商品「Raw tobacco and manufactured tobacco,matches.」との関係においては、該文字が、特定の商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとして看取されるとは認め難いものである。
また、当審において職権をもって調査したが、「COMPACT(コンパクト)」の語が、上記指定商品について、その商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見いだすことはできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2013-04-25 
国際登録番号 0643569 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (034)
T 1 8・ 13- WY (034)
最終処分 成立  
前審関与審査官 津金 純子 
特許庁審判長 村上 照美
特許庁審判官 冨澤 武志
田中 敬規
商標の称呼 コンパクト 
代理人 浅村 皓 
代理人 浅村 肇 
代理人 岡野 光男 
代理人 高原 千鶴子 
代理人 特許業務法人浅村特許事務所 

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