ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W09 |
---|---|
管理番号 | 1275312 |
審判番号 | 不服2013-898 |
総通号数 | 163 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2013-07-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2013-01-18 |
確定日 | 2013-06-19 |
事件の表示 | 商願2012-5558拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類及び第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年1月30日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、原審における同年8月6日受付の手続補正書により、第9類「バーコード及びIDコード読取機,コード化された情報を読みとるためのスキャナ(データ処理装置),コード化された情報を読みとるためのスキャナを内蔵した電子応用機械器具及びその部品,コード化された情報を読みとるためのスキャナを内蔵した電気通信機械器具」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『audit』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、該文字は、『監査』等の意味を有する英語であって、コンピュータシステムにおいては、特に、『コンピュータシステムの可用性・信頼性などを検査すること』の意味を表す語として知られていることから、本願商標からは、『コンピュータシステムの安全性検査』程の意味合いを容易に看取させるものというのが相当である。また、『(データ処理システムの運用手順などを)監査(監視)するコンピュータソフトウェア』等が実際に販売されている実情にある。してみれば、本願商標をその指定商品、例えば、『監査ができるコンピュータソフトウェアがインストールされたIDコード読取機,監査ができるコンピュータソフトウェアがインストールされたコード化された情報を読み取るためのスキャナを内蔵した電子応用機械器具及びその部品』に使用するときは、これに接する取引者、需要者等は、該商品が『監査(監視)が可能なもの』程の意味合いを認識、理解するにとどまり、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、ゴシック体の一種により太字で表された「audit」の欧文字からなるところ、該文字(語)が、コンピュータシステム分野において、原審が説示する「コンピュータシステムの安全性検査」の意味合いで用いられることのあるものであって、「(データ処理システムの運用手順などを)監査(監視)するためのコンピュータソフトウェア」が販売されている実情にあるとしても、本願の指定商品中には、コンピュータソフトウェアが含まれていないことからすれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が、直ちに商品の具体的な品質を表したものとして認識するとはいい難いものというのが相当である。 また、当審において職権をもって調査するも、該文字(語)が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を具体的に表すものとして、取引上普通に用いられていると認めるに足る事実を発見することができなかった。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標) |
審決日 | 2013-05-14 |
出願番号 | 商願2012-5558(T2012-5558) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W09)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 蛭川 一治 |
特許庁審判長 |
寺光 幸子 |
特許庁審判官 |
原田 信彦 山田 和彦 |
商標の称呼 | オーディト、オーディット、アウディト、アウディット |