• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20134454 審決 商標
不服20133255 審決 商標
不服20134708 審決 商標
不服20134473 審決 商標
不服20134703 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X09
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X09
管理番号 1275307 
審判番号 不服2012-5084 
総通号数 163 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-03-16 
確定日 2013-06-28 
事件の表示 商願2011- 12423拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「らくらくスマートフォン」の文字を標準文字で表してなり、第9類「金銭登録機,電気通信機械器具,電子計算機,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽・音声ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープその他の録画済み記録媒体,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像・映像・映画ファイル,電子出版物(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。)」を指定商品として、平成23年2月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係から、『操作が簡単な』等の意味を有する『らくらく』の文字と、『携帯電話機に携帯情報端末の機能を付加して一体化させた端末』を意味する『スマートフォン』の文字とを、一連に『らくらくスマートフォン』と普通に用いられる方法で書してなるところ、全体として『操作が簡単なスマートフォン』等の意味合いを表わすにすぎないものであるから、これを本願指定商品中、例えば『携帯電話機・携帯情報端末』に使用した場合、これに接する需要者は、単に商品の品質(内容)を表示しているにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「らくらくスマートフォン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「らくらく」の文字は、「ゆったりしていて安楽なこと。たやすいさま。」を意味し、また、「スマートフォン」の文字は、「音声通話以外に、インターネット接続、スケジュール管理、メモ機能など、PDA(携帯情報端末)と同等の機能をもつ多機能型携帯電話。スマホ。」を意味するものであって、その指定商品中に含まれる「多機能型携帯電話」の普通名称を表示するものとして理解されるものである。
そして、これらの語を組み合わせた本願商標からは、全体として、原審説示のごとき意味合いを暗示させる場合があるとしても、「らくらく」の文字が品質等を表示するものではなく、該「らくらくスマートフォン」の文字は、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるものであって、特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいえず、むしろ、その構成文字全体として一種の造語を表したものとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したところ、請求人の提出した証拠も含め、「らくらくスマートフォン」の文字は、請求人のウェブサイトの製品情報などにおいて、同人が自己の商品を表示するものとして使用している事実が認められるものであって、さらに、本願の指定商品との関係において、該文字が取引上、一般に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、商品の品質を表すものとして認識されるものではなく、全体として一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、自他商品の識別標識としての機能を十分に果し得るものであり、かつ、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2013-06-13 
出願番号 商願2011-12423(T2011-12423) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X09)
T 1 8・ 13- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 日向野 浩志 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 井出 英一郎
山田 和彦
商標の称呼 ラクラクスマートフォン、ラクラクスマート、ラクラク、スマートフォン、スマート 
代理人 横山 淳一 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ