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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服20134710 | 審決 | 商標 |
不服20135791 | 審決 | 商標 |
不服201219334 | 審決 | 商標 |
不服201222197 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W29 |
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管理番号 | 1275294 |
審判番号 | 不服2012-21211 |
総通号数 | 163 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2013-07-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2012-10-26 |
確定日 | 2013-06-28 |
事件の表示 | 商願2012- 1734拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「里見地鷄」の文字を横書きしてなり、第29類「地鶏の鶏肉,地鶏の鶏肉製品」を指定商品として、平成24年1月13日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『里見地鶏』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これを構成する『里見』の文字は、『姓氏の一つ。』であることからすれば、指定商品との関係においては、全体として『里見氏によって飼育、管理された地鶏を使用した地鶏の鶏肉・地鶏の肉製品』であることを認識させる以上に、商標として機能すべき格別顕著なところがなく、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「里見地鷄」の文字よりなるところ、その構成中「里見」の文字は、「姓氏の一つ。中世、関東御家人、のち安房の戦国大名。新田義重の子義俊が上野国里見村に住んでこれを姓とする。源頼朝に従う。義尭よしたか(1507?1574)・義弘よしひろ(1525?1578)のときに安房を制して上総に進出、戦国大名として力を伸ばしたが、1564年(永禄7)北条氏康と国府台に戦って敗れ、衰退。」を意味する語(広辞苑第六版)であり、前記上総の里見氏をさすものとして、一般に知られているものである。 そして、「里見」を姓とする人数は、約10,000人程度(「日本の苗字七千傑」を表題とするウェブサイトhttp://www.myj7000.jp-biz.net/2000/1100f.htm等参照。)とわずかであることからすると、「里見」の文字からは、前記上総の里見氏を想起する場合も少なくないというべきであり、ありふれた氏として、認識させるものとはいえず、十分に自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであって、構成文字全体からは、原審説示の如き意味合いを認識、理解させるとはいい難いものである。 そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないとはいえないものであり、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2013-06-14 |
出願番号 | 商願2012-1734(T2012-1734) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(W29)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 保坂 金彦 |
特許庁審判長 |
内山 進 |
特許庁審判官 |
内藤 順子 小川 きみえ |
商標の称呼 | サトミジドリ、サトミ、サトミドリ、サトミニワトリ |
代理人 | 富樫 竜一 |