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審決分類 |
審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Y2128 |
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管理番号 | 1275236 |
審判番号 | 取消2012-300836 |
総通号数 | 163 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2013-07-26 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2012-10-24 |
確定日 | 2013-05-20 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第5066261号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5066261号商標(以下「本件商標」という。)は、「unicco」の欧文字及び「ユニッコ」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、平成18年12月27日に登録出願、第21類及び「おもちゃ」を含む第28類に属する別掲1に記載の商品を指定商品として、同19年7月27日に設定登録されたものである。 2 請求人の主張 請求人は、本件商標の指定商品中、第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,魚ぐし,携帯用アイスボックス,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),米びつ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,食品保存用ガラス瓶,水筒,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,魔法瓶,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,家事用手袋,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶(貴金属製のものを除く。),水盤(貴金属製のものを除く。)」及び第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。 〈請求の理由〉 本件商標は、請求に係る前記の指定商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存在しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。 3 被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第5号証を提出した。 〈理由〉 本件商標の指定商品のうち、第28類「おもちゃ」に該当する製品「Ahiru no March あひるがゆくよ」に本件商標を使用し、継続して3年以上日本国内において、販売している。 4 当審の判断 (1)被請求人の提出に係る乙各号証からは、以下の事実が認められる。 乙第1号証は、製品カタログと認められるところ、その2頁目下段には、「ボールに入ったあひるがクルクルとどこまでも転がってゆきます。単4乾電池1本で稼働します。*玩具安全基準合格製品です。」と説明された、商品名を「あひるがゆくよ。 Ahiru no March」とする桃色の透明のボールに入ったあひるのおもちゃ(以下「使用商品」という。)と、その包装箱が表示され、その下部には「F0701001」とする品番が表示されている。また、カタログ裏表紙及びその前頁には、「株式会社ユニッコ」の表示がある。 乙第4号証は、被請求人から、「(有)ヨネヤマプランティション ペットエコ横浜ららぽーと店」に宛てた平成24年9月21日付けの納品書と認められるところ、「出荷日9/21」として、品番「F0701001」及び商品名「Ahiru no March」とする商品の記載がある。なお、当該品番及び商品名は乙第1号証のカタログ2頁目下段に表示された使用商品のものと一致している。 乙第5号証は、カタログに表示された使用商品の包装箱の現物と認められるところ、箱の正面下部には、別掲2に示す、青色で表された「unicco」(ただし、「i」の点の部分は桃色の花形となっている。)の文字の外側全体を桃色の線で縁取った構成からなる商標(以下「使用商標」という。)が表示され、また裏面には「対象年齢:3才以上」あるいは「●…ネジ等の誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないで下さい。……●保護者の方は遊ぶ前にお子様に取り扱い方を充分説明したうえで、目の届くところで遊ばせてください。」等の使用についての注意事項が記載され、その下部には、発売元として「株式会社ユニッコ」の表示がある。 (2)本件商標と使用商標の同一性について 使用商標は、別掲2に示すとおり、文字の外側全体を桃色の線で縁取った構成からなるところ、縁取り内の青色の文字は容易に「unicco」の文字を表したと認められるものである。 そして、当該「unicco」の文字を有する使用商標と、「unicco」及び「ユニッコ」の文字からなる本件商標とは、片仮名の有無、縁取り線及び色彩の差異を有するものの、欧文字の構成文字を共通にしており、本件商標の片仮名部分は欧文字の読みを表すものといえるから、使用商標と本件商標とは社会通念上同一と認められる商標というべきである。 (3)以上によれば、商標権者は、平成24年9月21日に、(有)ヨネヤマプランティションに対し、本件商標と社会通念上同一と認められる使用商標が付された使用商品を納品したと認められるものであり、当該行為は、商品の包装に標章を付したものを譲渡した行為(商標法第2条第3項第2号)に該当するものである。 そして、使用商品は、包装箱の裏面に記載された「対象年齢:3才以上」等の注意事項の記載からすれば「幼児用のおもちゃ」と認められるものであり、本件請求に係る指定商品中の「第28類 おもちゃ」の範ちゅうに属する商品である。 (4)してみれば、商標権者は、本件審判の請求の登録(平成24年11月9日)前3年以内に、日本国内において、請求に係る指定商品中第28類の「おもちゃ」について、本件商標と社会通念上同一の商標を使用していたといえるものである。 (5)請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。 (6)むすび 以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者がその請求に係る指定商品の範ちゅうに属する商品について、本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)の使用をしていることを証明したというべきである。 したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(本件商標の指定商品) 第21類 ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,魚ぐし,携帯用アイスボックス,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),米びつ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,食品保存用ガラス瓶,水筒,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,魔法瓶,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,家事用手袋,デンタルフロス,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,家庭用燃え殻ふるい,紙タオル取り出し用金属製箱,霧吹き,靴脱ぎ器,こて台,小鳥かご,小鳥用水盤,じょうろ,寝室用簡易便器,石炭入れ,せっけん用ディスペンサー,貯金箱(金属製のものを除く。),トイレットペーパーホルダー,ねずみ取り器,はえたたき,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶(貴金属製のものを除く。),ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,コッフェル,水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴 第28類 遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具 別掲2(使用商標)(色彩については原本参照) |
審理終結日 | 2013-03-25 |
結審通知日 | 2013-03-27 |
審決日 | 2013-04-09 |
出願番号 | 商願2006-120400(T2006-120400) |
審決分類 |
T
1
32・
1-
Y
(Y2128)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 黒磯 裕子、加園 英明 |
特許庁審判長 |
野口 美代子 |
特許庁審判官 |
内山 進 豊瀬 京太郎 |
登録日 | 2007-07-27 |
登録番号 | 商標登録第5066261号(T5066261) |
商標の称呼 | ユニッコ、ウニッコ |